○国立大学法人横浜国立大学教職員兼業規則
(平成16年4月1日規則第106号)
改正
平成18年3月28日規則第55号
平成21年3月27日規則第43号
平成24年3月21日規則第85号
平成31年3月22日規則第26号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月28日規則第44号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 営利企業以外の兼業
第1節 教育に関する兼業(第4条)
第2節 審議会等の兼業(第5条)
第3節 営利企業以外の団体との兼業(第6条・第7条)
第3章 営利企業の兼業
第1節 営利企業の事業に直接関与しない兼業(第8条・第9条)
第2節 技術移転事業者の役員等との兼業(第10条-第14条)
第3節 研究成果活用企業の役員等との兼業(第15条-第22条)
第4節 株式会社等の監査役との兼業(第23条-第26条)
第4章 自営の兼業(第27条-第29条)
第5章 勤務時間との関係(第30条)
第6章 兼業の期間(第31条)
第7章 短期間の兼業(第32条)
第8章 兼業の制限(第33条)
第9章 中止命令・承認の取り消し(第34条)
第10章 兼業の公表(第35条)
第11章 補則(第36条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第46条の規定により、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員の兼業及びその手続きに関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、教職員就業規則第3条に規定する教職員(非常勤職員を除く。)に適用する。
(兼業の定義)
第3条 この規則において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、公立及び私立の学校、専修学校、各種学校、放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること。(以下「教育に関する兼業」という。)
(2) 法律、政令、条例等で、特定の重要事項を調査審議等するために、国又は地方公共団体等に設置されている審議会、委員会等並びに国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人等で法人の定める規則等により設置される諮問会議・委員会等の非常勤の職又はこれに準ずる職を兼ねること又はこれに準ずる非常勤の職を兼ねること。(以下「審議会等の兼業」という。)
(3) 医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人及び法人格を有しない団体等営利企業以外の団体の役員等の職又はその事業の職を兼ねること。(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)
(4) 商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体及び法律等によって設置される法人等で営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職(以下「役員等」という。)を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。(以下「営利企業の兼業」という。)
(5) 教職員が自己の名義(名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)で営利企業を経営すること。(以下「自営の兼業」という。)
第2章 営利企業以外の兼業
第1節 教育に関する兼業
(教育に関する兼業)
第4条 教職員は、教育に関する兼業を行うことにより教職員としての職務の遂行に支障を及ぼすことなく、職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じさせないと判断する場合は、当該兼業を行う前に別紙1「教育に関する兼業届出・承認申出書」を学長に届け出ることにより、次に掲げる教育に関する兼業を行うことができる。
(1) 公立・私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する者の職
(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうちもっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職
(4) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職
2 前項の規定にかかわらず、原則として、次に掲げる職を兼ねることはできない。
(1) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(2) 教育委員会の委員を兼ねる場合。ただし、部局長に限る。
(3) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(4) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
3 第1項に定める兼業を第30条第1項第1号に定める職務兼業として行う場合は、当該兼業を行う前に別紙1「教育に関する兼業届出・承認申出書」により学長の承認を受けなければならない。
第2節 審議会等の兼業
(審議会等の兼業)
第5条 教職員は、審議会等の兼業を行うことにより、教職員としての職務の遂行に支障を及ぼすことなく、職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じさせないと判断する場合は、次に掲げる審議会等の兼業を行うことができる。ただし、大学の業務に支障をきたすことが思料される場合は、学長の承認を受けなければならない。
(1) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見の聴取を行うことが義務づけられている場合
(2) 法令等の規定により、国立大学法人の職にある者が国又は地方公共団体等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
(3) 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人又は地方独立行政法人が定める規則等により大学の職員又は学識経験者から意見等を聴取することが定められている場合
(4) 前3号に規定する職に準じる職であると学長が認める場合
2 前項に定める兼業を第30条第1項第1号に定める職務兼業として行う場合は、当該兼業を行う前に別紙2「審議会等の職務兼業承認申出書」により学長の承認を受けなければならない。
第3節 営利企業以外の団体との兼業
(営利企業以外の団体の兼業)
第6条 教職員は、営利企業以外の団体の職を兼ねることにより、教職員としての職務の遂行に支障を及ぼすことなく、職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じさせないと判断する場合は、次の各号に該当するものを除き、営利企業以外の団体の職を兼ねることができる。ただし、大学の業務に支障をきたすことが思料される場合は、学長の承認を受けなければならない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員(学長、理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校若しくは幼稚園の設置者又はこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 財団法人・社団法人、特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等)を兼ねる場合
(4) 部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(6) 国、地方公共団体、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人及び地方独立行政法人その他の団体の常勤の職に就く場合
(7) その他兼業を行うことによって職責遂行に支障をきたすおそれのある場合
2 前項第3号のうち、次の各号に掲げる営利企業以外の団体で、学長の承認を受けた場合は、その職を兼ねることができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等
(2) 学会等学術研究上有意義であると認められ、当該教職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3) 本学の学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
(4) 育英奨学に関する法人等
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6) その他、教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とするもので、著しく公益性が高いと認められる法人等
3 第1項に定める兼業を第30条第1項第1号に定める職務兼業として行う場合は、当該兼業を行う前に別紙3「営利企業以外の団体の役員等・職務兼業承認申出書」により学長の承認を受けなければならない。
(営利企業以外の団体の役員の兼業の承認)
第7条 学長は、教職員から前条第2項に定める営利企業以外の団体の役員の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるときは、これを承認するものとする。
(1) 教職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の兼業の申請は、別紙3「営利企業以外の団体の役員等・職務兼業承認申出書」によるものとし、次の資料を添付するものとする。
(1) 営利企業以外の団体の兼業に係る教職員が就こうとする職名及び職務内容を証する兼業先が作成した書面
(2) その他参考となる資料
第3章 営利企業の兼業
第1節 営利企業の事業に直接関与しない兼業
(営利企業の兼業)
第8条 営利企業の兼業は、原則としてすることができない。ただし、次の各号に掲げる兼業で、当該兼業に係る承認基準のいずれにも該当する場合に限り行うことができる。
(1) 営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合
(2) 第11条に規定する技術移転事業者の役員等を兼ねる場合
(3) 第16条に規定する研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合
(4) 株式会社又は有限会社の監査役、あるいは株式会社の社外取締役を兼ねる場合
(営利企業の事業以外の兼業)
第9条 教職員は、営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること(以下「営利企業の事業以外の兼業」という。)により、教職員としての職務の遂行に支障を及ぼすことなく、職務の公平性及び信頼性の確保に支障を生じさせないと判断する場合は、当該兼業を行う前に別紙4「営利企業の事業以外の兼業届出・承認申出書」を学長に届け出ることにより、次に掲げる営利企業の事業以外の兼業を行うことができる。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営又は法務に関する助言を行う場合
(9) 国、地方公共団体、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人及び特殊法人からの委託事業に関する業務に従事する場合
2 前項の届出書には、原則として次の資料を添付するものとする。
(1) 営利企業の事業以外の兼業に係る教職員が就こうとする職名及び職務内容を証する兼業先が作成した書面
(2) 兼業を予定する営利企業に係る定款、組織図等
(3) その他参考となる資料
3 第1項に定める兼業を第30条第1項第1号に定める職務兼業として行う場合は、当該兼業を行う前に別紙4「営利企業の事業以外の兼業届出・承認申出書」により学長の承認を受けなければならない。
第2節 技術移転事業者の役員等との兼業
(技術移転事業者の役員等との兼業)
第10条 国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年4月1日規則第102号)第2条第1項第1号に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)が技術移転事業者の役員等(監査役を除く。)、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これに準ずる者(発起人及び清算人を含む。第15条から第22条において同じ。)の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、学長の承認を受けなければならない。
(技術移転事業者)
第11条 技術移転事業者とは、営利企業であって、次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(1) 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち本学以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本学における研究の進展に資するもので、その実施計画が文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けた事業(次条において「承認事業」という。)
(2) 本学における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業であって、その事業が次に掲げるいずれにも適合している旨文部科学大臣の認定を受けた事業(次条において「大学認定事業」という。)
イ 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
ロ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ハ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
(技術移転兼業の承認)
第12条 学長は、大学教員から技術移転兼業の申請があった場合には、その技術移転兼業が次の各号に定める基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする大学教員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な総合的な知見を有していること。
(2) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
(3) 大学教員の占めている職と承認申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入契約、工事契約の契約関係(契約の締結についての決定への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約締結についての決定を行う権限の有無により判断するものとする。以下同じ。)又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 承認申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約の契約関係、その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号にいう「主として承認事業又は大学認定事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 大学教員が技術移転事業者の代表取締役社長の職に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。
(2) 大学教員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。
3 学長が必要と認める場合は、第1項に規定するその技術移転兼業の承認に関し、役員会の意見を聴くことができる。
4 技術移転兼業は、別紙5-1「技術移転兼業承認申出書」によるものとし、次の資料を添付するものとする。
(1) 技術移転兼業を予定する技術移転事業者の定款、組織図及び営業報告書
(2) 技術移転兼業に係る大学教員が就こうとする役員等の職名及び職務内容を証する技術移転事業者の作成した書面
(3) その他参考となる資料
(技術移転兼業の報告)
第13条 前条の規定により承認を受けて技術移転兼業に従事する大学教員は、4月から翌年の3月までを一期間として毎年4月末日までに及び技術移転兼業終了後1ヶ月以内に、技術移転兼業状況報告書(別紙5-2)により、次に掲げる事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務の内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時
(5) 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領理由
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第14条 学長は、技術移転兼業の終了の日から2年間、当該技術移転兼業を行った大学教員を、技術移転兼業に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
第3節 研究成果活用企業の役員等との兼業
(研究成果活用企業の役員等との兼業)
第15条 大学教員が研究成果活用企業の役員等の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、学長の承認を受けなければならない。
(研究成果活用企業)
第16条 研究成果活用企業とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学教員の研究成果を活用する事業(次条において「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の承認)
第17条 学長は、大学教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、その研究成果活用兼業が次の各号に定める基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする大学教員が、当該承認の申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自ら創出(自らの発明、考案等に係る研究成果をいい、当該研究成果に係る権利等の帰属は問わない。)していること。
(2) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3) 大学教員の占めている職と承認申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約の契約関係又は許可、認可等の権限行使(審議会等の委員として、承認の申請に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。以下同じ。)その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 承認申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約の契約関係、その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 大学教員が就こうとする役員等としての職務の内容に、本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号にいう「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 大学教員が研究成果活用企業の代表取締役社長の職に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。
(2) 大学教員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。
3 学長が必要と認める場合は、第1項に規定するその研究成果活用兼業の承認に関し、役員会の意見を聴くことができる。
4 研究成果活用兼業は、別紙6-1「研究成果活用兼業承認申出書」によるものとし、次の資料を添付するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を予定する研究成果活用企業の定款、組織図及び営業報告書
(2) 研究成果活用兼業に係る大学教員が就こうとする役員等の職名及び職務内容(本学に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係するものを除く。)の有無を含む。)を証する研究成果活用企業の作成した書面
(3) 研究成果活用事業が研究成果の事業化に関連して国等から受けている支援措置の内容を明らかにする資料
(4) その他参考となる資料
(研究成果活用兼業の報告)
第18条 前条の規定により承認を受けて研究成果活用兼業に従事する大学教員は、4月から翌年の3月までを一期間として毎年4月末日までに及び研究成果活用兼業終了後1ヶ月以内に、研究成果活用兼業状況報告書(別紙6-2)により、次に掲げる事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務の内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領理由
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第19条 学長は、研究成果活用兼業の終了の日から2年間、当該研究成果活用兼業を行った大学教員を、研究成果活用兼業に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
(研究成果活用兼業のための休職)
第20条 学長は、大学教員が研究成果活用企業の役員等の職務に主として従事する必要があり、大学教員としての職務に従事することができないと認めるときは、教職員就業規則第21条第6号の規定に基づき当該大学教員を休職にすることができる。
(発起人兼業)
第21条 大学教員が、第16条に規定する研究成果を事業化するための研究成果活用企業の設立のための発起人(以下「発起人兼業」という。)となる場合は、学長の承認を受けなければならない。
(発起人兼業の承認)
第22条 学長は、大学教員から発起人兼業の承認の申出があった場合には、第17条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号に定める基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認することができる。
2 学長が必要と認める場合は、前項に規定する発起人兼業の承認に関し、役員会の意見を聴くことができる。
3 発起人兼業は、別紙7「発起人兼業承認申出書」によるものとし、次の資料を添付するものとする。
(1) 発起人名簿及び職務分担等のわかる書面
(2) 設立しようとする研究成果活用企業の定款、組織図
(3) 発行予定株式総数
(4) その他参考となる資料
第4節 株式会社等の監査役との兼業
(株式会社等の監査役等との兼業)
第23条 大学教員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役、あるいは株式会社の社外取締役の職を兼ねる場合(以下「監査役等兼業」という。)」には、学長の承認を受けなければならない。
(監査役等兼業の承認)
第24条 学長は、大学教員から監査役等兼業の申請があった場合には、その監査役等兼業が次の各号に定める基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 監査役等兼業を行おうとする大学教員が、当該申請に係る株式会社等における監査役等の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
(2) 大学教員の占めている職と承認申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約の契約関係又は許可、認可等の権限行使、その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3) 承認申請前2年以内に、大学教員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約の契約関係、その他特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 大学教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5) 職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(6) 承認申請に係る株式会社等の経営に当該大学教員の親族が、次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
イ 当該大学教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の四分の一を超える場合
ロ 当該大学教員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の二分の一を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 当該大学教員の親族が、当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
2 学長が必要と認める場合は、前項に規定するその監査役等兼業の承認に関し、役員会の意見を聴くことができる。
3 監査役等兼業は、別紙8-1「監査役等兼業承認申出書」によるものとし、次の資料を添付するものとする。
(1) 監査役等兼業を予定する株式会社等の定款、組織図及び営業報告書
(2) その他参考となる資料
(監査役等兼業の報告)
第25条 前条の規定により承認を受けて監査役等兼業に従事する大学教員は、4月から翌年の3月までを一期間として毎年4月末日までに及び監査役等兼業終了後1ヶ月以内に、監査役等兼業状況報告書(別紙8-2)により、次に掲げる事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役等としての職務に従事した日時
(4) 株式会社等から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領理由
(監査役等兼業終了後の業務の制限)
第26条 学長は、監査役等兼業の終了の日から2年間、当該監査役等兼業を行った大学教員を、監査役等兼業に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
第4章 自営の兼業
(自営の兼業)
第27条 教職員が不動産若しくは駐車場の賃貸に係る自営の兼業、太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売に係る自営の兼業又は不動産若しくは駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の自営の兼業を行おうとする場合は、学長の承認を受けなければならない。
(自営に該当する範囲)
第28条 前条に規定する自営の兼業で、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては、大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産若しくは駐車場の賃貸又は太陽光電気の販売にあっては、次のいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱う。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上あること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上あること。
ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
(5) 太陽光電気の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当として換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、自営に当たるものとして取り扱う。
3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持ち分により按分したものによるものではなく、賃貸物件全体を対象として自営に当たるか否かを判断する。賃貸物件数や賃貸料収入の額についても、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断する。
4 賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。収入予定額とは家賃収入等をいい、経費等を控除した後の額ではなく、賃貸等する際における1年間の総収入(賃貸予定の不動産等の家賃月額×室数×12月など)が500万円以上となる見込みであれば、自営に当たるものとして取り扱う。
(自営の兼業の承認)
第29条 学長は、教職員から自営の兼業の申請があった場合には、その兼業が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを承認するものとする。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
イ 教職員の職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により教職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
イ 教職員の職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により教職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
イ 教職員の職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 教職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により、教職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 学長が必要と認める場合は、前項に規定するその兼業の承認に関し、役員会の意見を聴くことができる。
3 自営兼業承認は、別紙9-1「自営兼業承認申出書(不動産等賃貸関係・その他)」又は別紙9-2「自営兼業承認申出書(太陽光電気の販売関係)」によるものとし、次の資料を添付するものとする。
(1) 不動産等賃貸関係
イ 不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
ロ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
ハ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
ニ 事業主の名義が兼業をしようとする教職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該教職員との続柄並びに当該教職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面
ホ その他参考となる資料
(2) 太陽光電気の販売関係
イ 太陽光発電設備の仕様書の写し等太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面
ロ 太陽光電気の販売契約書の写し等太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面
ハ 事業者に管理業務を委託する契約書の写し等太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面
ニ 事業主の名義が兼業しようとする教職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該教職員との続柄並びに当該教職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面
ホ その他参考となる資料
(3) 不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係
イ 教職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面
ロ 事業報告書、組織図、事業場の見取り図等当該事業の概要を明らかにする書面
ハ 教職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど教職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書
ニ 事業主の名義が兼業をしようとする教職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該教職員との続柄並びに当該教職員の当該事業への関与の度合を明らかにする書面
ホ その他参考となる資料
第5章 勤務時間との関係
(兼業の従事時間)
第30条 教職員の行う兼業は、次の区分による。
(1) 勤務時間内に行う兼業(以下「職務兼業」という。)
(2) 勤務時間外に行う兼業(以下「職務外兼業」という。)
2 前項第1号の規定による職務兼業は、次の各号に掲げる兼業に従事する場合であって、当該教職員の申し出に基づき、学長が認めた場合とする。
(1) 本学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(2) 営利企業における研究開発に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(3) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(4) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(5) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(6) 教育、研究、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする国、地方公共団体、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、特殊法人、公益法人等の職で、特に公共性が高いと認められる職を兼ねる場合
(7) 学内活動を目的とする法人等の役員(主たる業務が、本学と共同して行う法人等に限る。)
3 前項の場合において、兼業に係る対価は、本学が受領するものとし、当該教職員には、本学からそれに要する旅費(国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則(平成16年規則第119号)による。)を支給するものとする。ただし、学長が適当と認めるときは、その兼業に係る対価の一部又は全部(旅費支給分を除く。)を当該教職員の研究費として配分することができる。
4 学長は、第1項第2号の規定による職務外兼業であっても、当該教職員の所定勤務時間を割いて従事することが適当と認めるときは(第10条及び第15条の場合に限る。)、当該教職員の申し出に基づきこれを承認することができる。ただし、この教職員に係る所定勤務時間のうち、職務外兼業のため勤務時間を割いた時間に相当する給与を減額するものとする。
第6章 兼業の期間
(兼業の期間)
第31条 学長は、原則として兼業の期間を定めないものとする。ただし、学長の承認又は学長への届出を必要とする兼業で、承認又は届出た兼業期間に変更が生じ、あるいは、その兼業の内容に変更が生じた場合は、速やかに学長の承認を得又は学長への届出をしなければならない。
第7章 短期間の兼業
(短期間の兼業)
第32条 第4条及び第9条に規定する兼業(第30条第1項第1号による職務兼業を除く。)を行う場合であって、次の一に該当する場合には、同条に定める「教育に関する兼業届出・承認申出書」及び「営利企業の事業以外の兼業届出・承認申出書」は要しない。
(1) 兼業従事日が1日限りの場合
(2) 兼業従事日が2日から6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合
第8章 兼業の制限
(兼業の制限・報告)
第33条 この規則に基づき従事できる兼業の総時間数は、第30条第1項第1号に規定する「職務兼業」を除き、その兼業に従事するために必要な時間を含め週20時間までとする。
2 教職員は、第5条及び第6条の兼業(審議会等及び営利企業以外の団体の兼業)に従事した場合は、学長が年1回別に実施する「兼業実態調査」により報告しなければならない。
第9章 中止命令・承認の取り消し
(中止命令・承認の取り消し)
第34条 学長は、教職員が従事している兼業が、この規則の定めに適合していないと認めるときは、直ちにその兼業を中止させ又はその承認を取り消すものとする。
第10章 兼業の公表
(兼業の公表)
第35条 第10条、第15条及び第23条に規定する兼業の従事状況は1年ごとにとりまとめ、その状況について公表するものとする。
第11章 補則
第36条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に許可又は承認を受けている兼職及び兼業については、施行日以後新たにこの規則による承認を要しない。
附 則(平成18年3月28日規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第85号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙1
教育に関する兼業届出・承認申出書

別紙2
審議会等の職務兼業承認申出書

別紙3
営利企業以外の団体の(役員等/職務)兼業承認申出書

別紙4
営利企業の事業以外の兼業届出・承認申出書

別紙5-1
技術移転兼業承認申出書

別紙5-2
技術移転兼業状況報告書

別紙6-1
研究成果活用兼業承認申出書

別紙6-2
研究成果活用兼業状況報告書

別紙7
発起人兼業承認申出書

別紙8-1
監査役等兼業承認申出書

別紙8-2
監査役等兼業状況報告書

別紙9-1
自営兼業承認申出書(不動産等賃貸関係・その他)

別紙9-2
自営兼業承認申出書(太陽光電気の販売関係)