○国立大学法人横浜国立大学文書処理規則
(平成16年4月1日規則第56号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における文書の適正かつ敏速な処理を図るために必要な事項を定め、もって業務能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で文書とは、その内容が本学の所掌事務に係るもので、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 起案文書
(2) 職名又は組織名をあて名とする接受文書
(3) 職名又は組織名をもって発送する文書
2 この規則で用いる組織の名称、職名及び用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「電子文書」とは、文書のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(2) 「特殊文書」とは、文書のうち親展文書、書留郵便物及び電報等をいう。
(3) 「部局」とは、本学の事務局、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室をいう。
(4) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(5) 「決裁」とは、この規則の定めるところにより、それぞれの文書についての最終責任者の承認を得ることをいう。
(6) 「専決」とは、この規則の定めるところにより、名義者以外の者が名義者の名により、それぞれの起案文書について専決することをいう。
(7) 「文書担当課長等」とは、事務局にあっては総務企画部総務企画課長、その他の部局(その事務を事務局で所掌するものを除く。以下同じ。)にあっては事務部長又は事務長をいう。
(8) 「課等」とは、事務局にあっては課(ダイバーシティ推進室を含む。以下同じ。)、その他の部局にあっては係をいう。
(9) 「文書担当係」とは、事務局にあっては総務企画部総務企画課法規文書係、その他の部局にあっては総務担当係をいう。
(10) 「文書担当係長」とは、前号に規定する文書担当係の長をいう。
(11) 「連絡係」とは、財務部財務課総務係、学務・国際戦略部学生支援課学務総務係、施設部施設企画課総務・契約係及び研究・学術情報部研究推進課研究総務係をいう。
(12) 「文書取扱者」とは、文書担当係及び連絡係において文書を取り扱う者として指名された者をいう。
(文書処理の促進)
第3条 文書の処理は、敏速かつ適確に行わなければならない。
2 教職員は、出張、休暇等で不在になるときは、あらかじめ文書の処理状況を直属の長に申し出なければならない。
(文書の取扱い)
第4条 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。
2 文書は、一定の箇所に整理して保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(文書処理の総括)
第5条 総務企画課長は、本学における文書の処理がこの規則の定めるところにより適確に行われるよう、文書の処理に関する事務を総括し、必要に応じ、文書担当係長及び文書取扱者に指示を与えるものとする。
第2章 文書の接受及び配布
(文書の接受)
第6条 文書は、主管の係が接受する。
2 前項の規定にかかわらず、休日及び勤務時間外における郵便物等の接受は、別に定めるところによる。
3 課等に到達した電子文書が主管外のものであるときは、主管の係等に転送するものとする。
4 文書担当係に文書(電子文書を除く。)が到達した場合は、特殊文書を除き、必要に応じて文書担当係において開封し、文書担当係長が点検の上、連絡係又は主管となる係に配布する。
(記録)
第7条 前条第1項及び第2項により、主管の係が文書を接受した場合は、統括文書管理者が指定する電子決裁システム(以下「電子決裁システム」という。)において次の各号に掲げる事項を含めて処理しなければならない。
(1) 文書記号及び番号
(2) 受付年月日
(3) 発信記号及び番号
(4) 発信者
(5) 件名(件名のないものは、適宜件名を付す。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該文書処理上必要な事項
第8条 削除
(特殊文書の処理)
第10条 特殊文書は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。ただし、親展文書及び書留郵便物で明らかに文書と認められ、かつ、名あて人が不在等のため、事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合には、次の各号の規定にかかわらず、文書担当課長等が開封し、処理することができる。
(1) 親展文書及び書留郵便物等は、封かんのまま特殊文書接受簿(様式第2号)に所要事項を記入の上、名あて人又は文書取扱者に受領者名を記入させて配布すること。
(2) 電報は、略号使用のものは訳文を付し、特殊文書接受簿に所要事項を記入の上、名あて人又は文書取扱者に受領者名を記入させて配布すること。
第3章 起案、供閲及び合議
(起案の原則)
第11条 起案文書は、原則として事案ごとに作成するものとする。ただし、同一事案について重ねて起案文書を作成するときは、新たに起案する際に過去の当該事案に係る文書管理番号を明示の上、過去の経緯がわかる資料等を添付するものとする。
2 起案文書は、原則として電子決裁システムにより、起案しなければならない。
(起案文書の作成)
第12条 起案文書を作成するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 文書に用いる文字、送り仮名、文体等は、「公文書の書式と文例」(文部科学省発行)、「公用文の書き表し方の基準」(文化庁発行)等によること。
(3) 起案の趣旨、案件の経過等決裁の参考となる事項は、必要に応じ記入すること。
(4) 関係資料は、必要に応じ添付すること。
(文書の区分)
第13条 起案文書には、当該文書の内容を区分する簡明な語句を件名の後ろに括弧書きする等の方法により、その区分を明示するものとする。
2 前項の文書の区分を例示すると、次の各号に掲げるとおりである。
(1) 通知 一定の事実、処分、意思を伝達する文書
(2) 依頼 特定の内容について協力を求める文書
(3) 照会 問い合わせ又は回答を求める文書
(4) 協議 学内及び学外の機関等に対する協議に関する文書
(5) 回答 依頼、照会、協議等に対して回答する文書
(6) 上申 人事の上申に関する文書
(7) 伺定 学則、規則等の制定又は改廃に関する文書
(8) 契約 会計規程等による契約の締結に関する文書
(9) 申請 許可、認可、承認を求めるために提出する文書
(10) 進達 文部科学省又は他官庁へ取次いで届け出る文書
(11) 報告 法令、通知等に基づいて、官公庁その他に報告する文書
(12) 証明 本学の組織名又は職名により、事実又は法律関係の存否を立証する文書
(13) 事務連絡 単なる事務的な連絡文書
(14) 供閲 閲覧に供する文書
(15) 伺 前各号に掲げる区分以外の伺いに関する文書
(供閲)
第14条 供閲文書は、適当な方法によって、関係者の閲覧に供するものとする。
2 供閲文書については、必要に応じ、起案課及び関係課等において、これに対する措置、意見等を記入するものとする。
(合議)
第15条 起案文書の内容が、他の部局、課、係に関係あるときは、申請経路のうち「関係係」に合議をしようとする部局、課、係の担当者を含めなければならない。ただし、決裁後、その内容を通知することをもって足りるときは、「回覧」に含めるものとする。
2 前項の規定により合議を受けた部局、課、係は、速やかに当該部局等の長の承認を得て、遅滞なく決裁を進行させなければならない。
(文書の訂正)
第16条 起案文書に違式、誤字、脱字又は公文用語上不適当なものがあるときは、文書担当課長等及び文書担当係長は、当該起案文書を訂正することができる。ただし、重要な事項の訂正については、起案課、係等に連絡するものとする。
(合議文書の訂正)
第17条 合議を受けた部局、課、係の長が、当該起案文書について異なる意見又は訂正を要すると認めたときは、起案課の課長、係長と協議しなければならない。
2 起案文書を合議した後、当該起案文書の趣旨が著しく変更されたとき又は当該起案文書が廃案となったときは、この旨を合議先に通知しなければならない。
(重要文書の処理)
第18条 起案文書が重要なものであるときは、起案時に「重要」であることを明示した上で起案し、決裁を得るものとする。
(至急文書の処理)
第19条 至急文書は、「至急」であることを明示した上で起案し、他の文書に優先して処理しなければならない。
(学内文書の処理)
第20条 学内で処理される文書は、電子メール、電子掲示板、合議、供閲等簡略な方法によることができる。
第4章 文書の決裁
(文書の名義)
第21条 文書の名義は、別に定めがある場合を除き、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(決裁)
第22条 起案文書は、特に定めるもののほか名義者の決裁を得るものとし、接受文書を供閲文書として起案するときは、特に定めるもののほか受信者の決裁を得るものとする。
(専決事項)
第23条 専決事項は、別表第3のとおりとし、同表の事項欄に掲げる事項の決裁については、前条の規定にかかわらず、専決者欄に掲げる者が決裁することができる。ただし、専決事項であっても特に必要があると認められるものについては、この限りでない。
[別表第3]
(代理決裁)
第24条 決裁者が不在のときは、特に重要なものを除き、別表第4に定める者が代理決裁することができる。ただし、事後速やかに決裁者の承認を得なければならない。
[別表第4]
(起案文書の経由)
第25条 学長又は理事の決裁を要する起案文書は、すべて事務局長を経由しなければならない。
(決裁文書の処理)
第26条 決裁者の承認を得た起案文書(以下「決裁文書」という。)は、起案者において電子決裁システムに決裁年月日及び第29条第4項に規定する発送に関する所要事項等を記入するものとする。
[第29条第4項]
第5章 文書の浄書、照合及び発送
(文書の浄書及び照合)
第27条 決裁文書の浄書、印刷及び照合は、原則として当該文書の起案課等で行うものとする。
2 決裁文書の浄書の日付は、決裁年月日とする。ただし、特別の事情があるときは、浄書の日付を決裁年月日と異にすることができる。
(公印の使用)
第28条 浄書した発送文書は、原則として、国立大学法人横浜国立大学公印規則(平成16年規則第57号)の定めるところにより、公印の押印を受けるものとする。ただし、発送文書の名義者又は専決者が支障がないと認めたときは、公印の押印を省略することができる。
2 規則等において押印を必要とすることが定められている様式又は手続きのうち、印鑑証明書又は印鑑登録証明書の提出をあわせて求めていないものについて、当該様式を提出させる又は手続きを行わせる部局等の長が支障ないと認めたときは、当該規則等の規定にかかわらず、押印を不要とすることができる。
3 部局(事務局を除く。以下この項において同じ。)において、学長名をもってする軽易な証明又は依頼等に関する文書については、部局起案の文書に事務局における当該事案の主管課及び総務企画課への合議をすることで、公印を押印することができる。
(発送)
第29条 文書の発送は、原則として、起案者において行う。ただし、郵送(切手等を使用するものを除く。)により発送する文書については、この限りではない。
2 電子文書の発送は、電子メール等を利用して行うものとする。
3 郵送により発送する文書は、起案課等において発送準備を行い、文書担当係において発送するものとする。この場合、文書担当係は、郵便物発送簿(様式第4号)に所要事項を記入するものとする。
4 前3項の規定により文書を発送したとき、起案者は、電子決裁システムに発送年月日及び発送種別を記入するものとする。
第6章 秘密文書の取扱い
(秘密文書)
第30条 この規則で秘密文書とは、秘密の保護が必要な事項が記載されている文書で、関係者以外には知らせてはならないものをいう。
2 秘密文書の指定は、当該秘密文書を所管する課長、ダイバーシティ推進室長、事務部長、事務長又は監査室長(以下「指定者」という。)が行い、その指定者が秘密文書の取扱者を指名するものとする。
(秘密取扱期間)
第30条の2 指定者は、前条第2項による指定を行うときは、秘密文書として取り扱う期間(以下「秘密取扱期間」という。)を定めるものとする。
2 指定者は、秘密取扱期間が経過する前に、当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めるときは、その指定を解除し、その旨を当該秘密文書の関係者に通知するものとする。
(秘密文書の記録)
第31条 秘密文書の記録は、関係者のみが閲覧できるサーバ領域で保存するものとする。
(秘密文書の回議)
第32条 秘密文書を回議しようとするときは、起案時に「秘」とする設定を行った上で、指定者又は指定者の指名する者が起案しなければならない。
(秘密文書の発送)
第33条 秘密文書は、他の文書と一括して発送してはならない。
(秘密文書の保管)
第34条 秘密文書を保管するときは、金庫等施錠のできる書庫に保管するものとする。
第7章 雑則
(文書処理の特例)
第35条 この規則に定めるもののほか、文書の処理に関し必要な事項は、部局長が別に定めることができる。
2 この規則の運用に関し疑義があるときは、総務企画課長が決定する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第908号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第73号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月1日規則第95号)
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この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第111号)
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この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第22号)
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この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第61号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月31日規則第85号)
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第55号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日規則第97号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第60号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第22号)
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この規則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第97号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第62号)
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この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第49号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月27日規則第63号)
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この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第69号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第76号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月10日規則第74号)
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この規則は、令和5年10月10日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
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この規則は、令和7年1月30日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月25日規則第55号)
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この規則は、令和7年9月25日から施行する。
別表第1(第9条関係)
文書記号一覧表
記号 | 主管 |
横国大 総 | 総務企画部 |
〃 財 | 財務部 |
〃 学 | 学務・国際戦略部 |
〃 施 | 施設部 |
〃 研 | 研究・学術情報部 |
横国大 教 | 教育学系事務部 |
横国大 社 | 社会科学系事務部 |
横国大 理 | 理工学系事務部 |
横国大 監 | 監査室 |
別表第2(第21条関係)
名義者 | 事項 | |
事務局 | 学長 | 1 法令及び学則等に基づき、学長として行う行為に関するもの
2 規則等の制定、改廃その他重要な告示に関するもの
3 本学の重要な儀式、行事等に関するもの
4 教育研究組織その他これに準ずるものの設置、改廃に関するもの
5 本学の業務に関するもののうち、特に重要なもの
6 予算に関するもののうち、概算要求、予算配分の方針その他特に重要なもの
7 役員会、経営協議会、教育研究評議会及び役員・部局長等会議の開催通知
8 学生及び学生団体に対する指導監督上の措置に関するもの
9 前各号に掲げるもののほか、学長の名義を用いることが適当と認められるもの
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理事
副学長
| 1 それぞれの職務分担事項のうち、規則等に基づき、当該職名をもって行う行為に関するもの
2 前号に掲げるもののほか、理事又は副学長の名義を用いることが適当と認められるもの
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事務局長 | 1 主管官公庁からの重要な通達類の学内通知に関するもの
2 主管官公庁に対して発するもの(学長名義を用いるものを除く。)
3 予算に関するもののうち重要なもの
4 2以上の部の所掌事務に係るもの
5 前各号に掲げるもののほか、事務局長の名義を用いることが適当と認められるもの
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主管部長 | 1 通達類の学内通知に関するもの(事務局長の名義を用いるものを除く。)
2 2以上の課の所掌事務に係るもの
3 前2号に掲げるもののほか部長の名義を用いることが適当と認められるもの
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主管課長
主管室長
| 課等の所掌事務に係るもので軽易なもの | |
支部長 | 共済組合に関するもののうち、支部長の名義を用いることが適当と認められるもの | |
保健管理センター | 保管管理センター所長 | 1 学生の保健管理に関するもの
2 前号に掲げるもののほか、保健管理センター所長の名義を用いることが適当と認められるもの
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障がい学生支援室 | 障がい学生支援室長 | 1 障がい学生支援に関するもの
2 前号に掲げるもののほか、障がい学生支援室長の名義を用いることが適当と認められるもの
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附属図書館 | 附属図書館長 | 1 法令等に基づき、附属図書館長として行う行為に関するもの
2 附属図書館の重要な行事及び予算に関するもの
3 官公庁等に対して発するもののうち重要なもの
4 事務局及び他部局等に対して行う協議、通知、照会、報告及び回答等のうち重要なもの
5 附属図書館の所掌事項に係る規則等の制定、改廃に関するもの
6 前各号に掲げるもののほか附属図書館長の名義を用いることが適当と認められるもの
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その他部局等 | 部局長 | 1 法令、学則等に基づき部局長として行う行為に関するもの
2 部局の重要な行事及び予算に関するもの
3 官公庁等に対して発送するもののうち重要なもの(学長、事務局長名で行うものを除く。)
4 事務局及び他部局等に対して行う協議、通知、照会、報告及び回答等のうち重要なもの
5 部局の所掌事項に係る規則、細則等の制定、改廃に関するもの
6 前各号に掲げるもののほか部局長の名義を用いることが適当と認められるもの
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附属学校長 | 附属学校の所掌事務のうち、校長の名義を用いることが適当と認められるもの | |
機構部門長等 | 1 法令、学則等に基づき部門長等として行う行為に関するもの
2 部門等の行事に関するもの(学長、事務局長又は部局長名で行うものを除く。)
3 官公庁等に対して発送するもの(学長、事務局長名又は部局長名で行うものを除く。)
4 事務局及び他部局等に対して行う協議、通知、照会、報告及び回答等(部局長名で行うものを除く。)
5 前各号に掲げるもののほか部門長等の名義を用いることが適当と認められるもの
|
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事務部長
事務長
監査室長
| 学部等の所掌事務に係るもので軽易なもの |
別表第3(第23条関係)
一部改正されます
区分 | 名義者 | 専決者 | |||||||||
\ | 事務局 | 監査室 | 各学部
各研究院
学環
| 先端科学高等研究院
総合学術高等研究院
| 経営戦略本部 | 附属図書館 | 教育推進機構
研究推進機構
情報戦略推進機構
国際戦略推進機構
地域連携推進機構
安全衛生推進機構
ダイバーシティ戦略推進本部
| URA育成教育研究センター
機器分析評価センター
情報基盤センター
国際教育センター
地域実践教育研究センター
成長戦略教育研究センター
臨海環境センター
保健管理センター
| 附属学校 | ||
事項 | |||||||||||
共通事項 | 1 官公庁等への協議、申請及び報告等のうち、軽易なもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | ||||||||
事務局長 | |||||||||||
2 学長名、理事名、副学長名又は部局長等名をもってする諸証明のうち、定型的なもの又は軽易なもの | 学長 | 主管課長又は主管室長 | 主管課長 | センター所長 | |||||||
理事又は副学長 | 主管課長又は主管室長 | ||||||||||
部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | ||||
3 学長名、理事名、副学長名又は部局長等名をもってする通知、照会、回答、調査及び報告書等のうち、定型的なもの又は軽易なもの | 学長 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | 主管課長 | 主管課長 | ダイバーシティ推進室長 | |||||
理事又は副学長 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | |||||||||
部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | ||||
4 事務局の部長名をもってする文書のうち、定型的なもの又は軽易なもの | 主管部長 | 主管課長又は主管室長 | |||||||||
5 大学概要、広報、学生便覧及び職員録の編集発行に関するもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | |||||||||
事務局長 | |||||||||||
総務関係 | 1 教員等及び課長(室長及び事務長を含む。)以上の事務系職員の旅行命令に関するもの(部局長の外国出張及び7日以上の国内旅行を除く。) | 部局長等 | 主管部長 | 主管課長 | 主管部長 | 校長 | |||||
2 副課長(監査室長、副室長及び副事務長を含む。)以下の事務系職員の旅行命令に関するもの | 部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 校長 | |||||||
3 教職員の超過勤務、休日勤務及び宿日直命令に関するもの | 部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | センター所長 | 副校長 | ||||||
4 教職員の休暇の承認、週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等に関するもの | 学長 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | 事務長又は主管課長
(附属学校担当係所属の非常勤職員は係長)
| 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 機構長、ダイバーシティ推進室長又はセンター長 | センター所長 | 副校長 | |
5 非常勤職員(講師、医師、学校医、学校歯科医、学校薬剤師)の採用等及び給与に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
6 フルタイム非常勤職員のうち雇用期間が6か月以上の者の採用等、給与及び退職手当に関するもの | 学長 | 総務企画部長 | |||||||||
7 短期間勤務職員の採用等及び給与に関するもの | 学長 | 各部長 | 学部長 | 主管課長 | 本部長 | 附属図書館長 | 機構長、ダイバーシティ推進本部長又はセンター長 | センター所長 | 校長 | ||
事務長又は主管課長 | 主管部長 | ||||||||||
8 前2号以外のフルタイム非常勤職員及びパートタイム非常勤職員の採用等及び給与に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
9 フルタイム非常勤職員の期末・勤勉手当に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
10 教職員の身分証明書の発行に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
11 教員の研修に関するもの | 学長 | 学部長 | 主管課長 | 本部長 | 機構長、ダイバーシティ推進本部長又はセンター長 | センター所長 | 副校長 | ||||
12 教職員のレクリエーションに関するもの | 事務局長 | 総務企画部長 | |||||||||
部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 主管部長 | ||||||||
13 公印の作成及び改刻の承認に関するもの | 学長 | 総務企画課長 | |||||||||
14 基幹統計等の調査、報告に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
15 副課長(副室長及び副事務長を含む。)以下の事務系職員の採用等に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
16 教職員の配置に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
17 教職員の俸給に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
18 教職員の諸手当に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
19 教職員の退職手当に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
20 教職員の労働災害に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
21 教職員の昇給に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
22 事務系職員の休職及び復職に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
23 教職員の育児休業及び介護休業に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
24 教職員の兼業(営利企業の役員等との兼業を除く。)に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
25 事務系職員の研修に関するもの | 学長 | 主管部長 | 監査室長 | ||||||||
26 労働保険に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
27 社会保険に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
28 財産形成貯蓄に関するもの | 事務局長 | 人事・労務課長 | |||||||||
29 文部科学省及び学術団体等から依頼される外国人研究者の受入れ等に係る照会、回答、通知、報告等に関するもの | 学長 | グローバル推進課長 | |||||||||
事務局長 | グローバル推進課長 | ||||||||||
共済組合関係 | 1 共済組合職員の任免及び給与等に関するもの | 支部長 | 総務企画部長 | ||||||||
2 福祉事業に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
3 共済組合の収入及び支払等経理に関するもの | 支部長 | 総務企画部長 | |||||||||
4 共済組合員の資格の得喪に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
5 共済組合員の被扶養者の認定及び取消しに関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
6 資金の回送申請に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
7 共済組合に関する調査、統計、報告及び通知等に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
8 長期給付の請求に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
9 長期給付に関する組合員の異動申告及び前歴報告に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
10 長期給付に関する調査及び報告に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
11 支部長名義をもってする諸証明に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
12 共済組合員証の発行等に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
13 共済組合に関する事務で軽易なもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
財務関係 | 1 寄附金の受入れの承認・申請等に関するもの | 学長 | 事務局長 | ||||||||
2 財務会計関係の公印の作成等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
3 出納責任者の命免に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
4 監査に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
5 予算要求に関するもののうち、軽易なもの | 事務局長 | 財務部長 | |||||||||
6 予算に関する調査及び報告等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
7 固定資産税等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
8 物品の貸与及び譲与等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
図書 〃 | 館長 | 主管部長 | |||||||||
9 物品管理運用の承認に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
10 物品管理運用に関する事項で軽易なもの | 部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | 事務長又は主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | |||
財務部長 | 財務課長 | ||||||||||
11 寄贈物品の受入れに関するもの | 財務部長 | 校長 | |||||||||
寄贈図書 〃 | 館長 | 主管部長 | |||||||||
12 科学研究費助成事業の研究分担者の承諾書に関するもの | 部局長 | 事務長又は主管課長 | |||||||||
13 特別支援教育就学奨励費交付金(支弁段階決定及び交付決定を除く。)に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
学務関係 | 1 学位の授与に関するもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | ||||||||
2 学生の転学部の許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
3 学生の他大学への入学又は転入学の許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
4 学生の休学、復学及び退学(懲戒及び除籍を除く。)の許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
5 学生の除籍に関するもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | |||||||||
6 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生等の入学許可等に関するもの | 学長 | 学部長 | 国際教育センター長 | ||||||||
7 派遣学生及び派遣研究学生の派遣許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
8 日本学生支援機構その他奨学生の推薦に関するもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
9 本学が実施する奨学事業で、申請及び承認等の事務手続きに関するもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
10 就職・インターンシップ等に関する事務手続きに関するもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
11 入学者の選抜に関するもののうち、軽易なもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
12 学務関係第2から第7(第5を除く。)の通知に関するもの | 学長 | 教育企画課長 | |||||||||
13 外国人留学生の給与、宿舎費等に関するもの | 学務・国際戦略部長 | 学生支援課長 | |||||||||
14 厚生施設の使用許可に関するもの | 学長 | 学生支援課長 | |||||||||
15 大学会館の使用許可に関するもの | 館長 | 学生支援課長 | |||||||||
16 学生の課外活動に関する施設、設備の使用許可に関するもの | 学長 | 学生支援課長 | |||||||||
施設関係 | 1 施設整備費補助金の申請、報告及び支払い(精算・概算)に関するもの | 学長 | 事務局長 | ||||||||
2 施設費交付事業の申請、報告及び支払い(精算・概算)に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
3 施設整備等に関する諸届及び報告に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
4 災害復旧の補助金の申請に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
5 請負業者の施工成績評定に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
6 工事監督職員の命免に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
7 土地・建物の使用許可に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
8 土地・建物の使用許可のうち、7日以内の一時的な使用に関するもの | 学長 | 施設企画課長 | |||||||||
9 教育文化ホールの利用許可に関するもののうち、軽易なもの | 学長 | 施設企画課長 | |||||||||
10 土地・建物に関する申請、届出及び報告等のうち、軽易なもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
11 本学の宿舎に関する申請、届出及び報告等のうち、軽易なもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
附属学校関係 | 1 学校要覧の編集発行に関するもの | 校長 | 副校長 | ||||||||
2 学校行事のうち軽易なもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
3 児童・生徒の保健に関するもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
4 児童・生徒の諸証明に関するもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
5 附属学校に関する事務のうち、軽易なもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
附属図書館関係 | 1 特別室の使用許可に関するもののうち、軽易なもの | 館長 | 主管課長 | ||||||||
2 図書利用カードの交付に関すること | 館長 | 主管課長 | |||||||||
3 文献複写カードの交付に関すること | 館長 | 主管課長 | |||||||||
4 相互利用(文献複写・資料の貸借・訪問利用)の依頼及び受付に関するもの | 館長 | 主管課長 | |||||||||
研究推進関係 | 1 学術団体等との連絡に関するもの | 学長 | 研究・学術情報部長 | 学部長 | 機構長、ダイバーシティ推進本部長又はセンター長 | センター所長 | |||||
2 科学研究費助成事業及びその他の補助金に関するもの(予算管理を除く。) | 学長 | 研究・学術情報部長 | |||||||||
3 内地研究員、受託研究員及びその他の国内研究員(推薦、受入れ許可及び決定通知に関するもの | 学長 | 研究・学術情報部長 | |||||||||
4 ライフサイエンス研究に関するもの(第5を除く。) | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | |||||||||
5 ライフサイエンス研究に関するもののうち、定型的なもの又は軽易なもの(審査不承認、研究中止命令等の不利益処分を除く。)
| 学長 | 研究・学術情報部長 |
改正前
区分 | 名義者 | 専決者 | |||||||||
\ | 事務局 | 監査室 | 各学部
各研究院
学環
| 先端科学高等研究院
総合学術高等研究院
| 経営戦略本部 | 附属図書館 | 教育推進機構
研究推進機構
情報戦略推進機構
国際戦略推進機構
地域連携推進機構
安全衛生推進機構
ダイバーシティ戦略推進本部
| URA育成教育研究センター
機器分析評価センター
情報基盤センター
国際教育センター
地域実践教育研究センター
成長戦略教育研究センター
臨海環境センター
保健管理センター
| 附属学校 | ||
事項 | |||||||||||
共通事項 | 1 官公庁等への協議、申請及び報告等のうち、軽易なもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | ||||||||
事務局長 | |||||||||||
2 学長名、理事名、副学長名又は部局長等名をもってする諸証明のうち、定型的なもの又は軽易なもの | 学長 | 主管課長又は主管室長 | 主管課長 | センター所長 | |||||||
理事又は副学長 | 主管課長又は主管室長 | ||||||||||
部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | ||||
3 学長名、理事名、副学長名又は部局長等名をもってする通知、照会、回答、調査及び報告書等のうち、定型的なもの又は軽易なもの | 学長 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | 主管課長 | 主管課長 | ダイバーシティ推進室長 | |||||
理事又は副学長 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | |||||||||
部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | ||||
4 事務局の部長名をもってする文書のうち、定型的なもの又は軽易なもの | 主管部長 | 主管課長又は主管室長 | |||||||||
5 大学概要、広報、学生便覧及び職員録の編集発行に関するもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | |||||||||
事務局長 | |||||||||||
総務関係 | 1 教員等及び課長(室長及び事務長を含む。)以上の事務系職員の旅行命令に関するもの(部局長の外国出張及び7日以上の国内旅行を除く。) | 部局長等 | 主管部長 | 主管課長 | 主管部長 | 校長 | |||||
2 副課長(監査室長、副室長及び副事務長を含む。)以下の事務系職員の旅行命令に関するもの | 部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 校長 | |||||||
3 教職員の超過勤務、休日勤務及び宿日直命令に関するもの | 部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | センター所長 | 副校長 | ||||||
4 教職員の休暇の承認、週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替等に関するもの | 学長 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | 事務長又は主管課長
(附属学校担当係所属の非常勤職員は係長)
| 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 機構長、ダイバーシティ推進室長又はセンター長 | センター所長 | 副校長 | |
5 非常勤職員(講師、医師、学校医、学校歯科医、学校薬剤師)の採用等及び給与に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
6 フルタイム非常勤職員のうち雇用期間が6か月以上の者の採用等、給与及び退職手当に関するもの | 学長 | 総務企画部長 | |||||||||
7 短期間勤務職員の採用等及び給与に関するもの | 学長 | 各部長 | 学部長 | 主管課長 | 本部長 | 附属図書館長 | 機構長、ダイバーシティ推進本部長又はセンター長 | センター所長 | 校長 | ||
事務長又は主管課長 | 主管部長 | ||||||||||
8 前2号以外のフルタイム非常勤職員及びパートタイム非常勤職員の採用等及び給与に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
9 フルタイム非常勤職員の期末・勤勉手当に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
10 教職員の身分証明書の発行に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
11 教員の研修に関するもの | 学長 | 学部長 | 主管課長 | 本部長 | 機構長、ダイバーシティ推進本部長又はセンター長 | センター所長 | 副校長 | ||||
12 教職員のレクリエーションに関するもの | 事務局長 | 総務企画部長 | |||||||||
部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 事務長又は主管課長 | 主管部長 | ||||||||
13 公印の作成及び改刻の承認に関するもの | 学長 | 総務企画課長 | |||||||||
14 指定統計等の調査、報告に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
15 副課長(副室長及び副事務長を含む。)以下の事務系職員の採用等に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
16 教職員の配置に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
17 教職員の俸給に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
18 教職員の諸手当に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
19 教職員の退職手当に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
20 教職員の労働災害に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
21 教職員の昇給に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
22 事務系職員の休職及び復職に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
23 教職員の育児休業及び介護休業に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
24 教職員の兼業(営利企業の役員等との兼業を除く。)に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
25 事務系職員の研修に関するもの | 学長 | 主管部長 | 監査室長 | ||||||||
26 労働保険に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
27 社会保険に関するもの | 学長 | 人事・労務課長 | |||||||||
28 財産形成貯蓄に関するもの | 事務局長 | 人事・労務課長 | |||||||||
29 文部科学省及び学術団体等から依頼される外国人研究者の受入れ等に係る照会、回答、通知、報告等に関するもの | 学長 | グローバル推進課長 | |||||||||
事務局長 | グローバル推進課長 | ||||||||||
共済組合関係 | 1 共済組合職員の任免及び給与等に関するもの | 支部長 | 総務企画部長 | ||||||||
2 福祉事業に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
3 共済組合の収入及び支払等経理に関するもの | 支部長 | 総務企画部長 | |||||||||
4 共済組合員の資格の得喪に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
5 共済組合員の被扶養者の認定及び取消しに関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
6 資金の回送申請に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
7 共済組合に関する調査、統計、報告及び通知等に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
8 長期給付の請求に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
9 長期給付に関する組合員の異動申告及び前歴報告に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
10 長期給付に関する調査及び報告に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
11 支部長名義をもってする諸証明に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
12 共済組合員証の発行等に関するもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
13 共済組合に関する事務で軽易なもの | 支部長 | 人事・労務課長 | |||||||||
財務関係 | 1 寄附金の受入れの承認・申請等に関するもの | 学長 | 事務局長 | ||||||||
2 財務会計関係の公印の作成等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
3 出納責任者の命免に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
4 監査に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
5 予算要求に関するもののうち、軽易なもの | 事務局長 | 財務部長 | |||||||||
6 予算に関する調査及び報告等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
7 固定資産税等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
8 物品の貸与及び譲与等に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
図書 〃 | 館長 | 主管部長 | |||||||||
9 物品管理運用の承認に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
10 物品管理運用に関する事項で軽易なもの | 部局長等 | 主管課長又は主管室長 | 監査室長 | 事務長又は主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | 主管課長 | |||
財務部長 | 財務課長 | ||||||||||
11 寄贈物品の受入れに関するもの | 財務部長 | 校長 | |||||||||
寄贈図書 〃 | 館長 | 主管部長 | |||||||||
12 科学研究費助成事業の研究分担者の承諾書に関するもの | 部局長 | 事務長又は主管課長 | |||||||||
13 特別支援教育就学奨励費交付金(支弁段階決定及び交付決定を除く。)に関するもの | 学長 | 財務部長 | |||||||||
学務関係 | 1 学位の授与に関するもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | ||||||||
2 学生の転学部の許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
3 学生の他大学への入学又は転入学の許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
4 学生の休学、復学及び退学(懲戒及び除籍を除く。)の許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
5 学生の除籍に関するもの | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | |||||||||
6 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び外国人留学生等の入学許可等に関するもの | 学長 | 学部長 | 国際教育センター長 | ||||||||
7 派遣学生及び派遣研究学生の派遣許可に関するもの | 学長 | 学部長 | |||||||||
8 日本学生支援機構その他奨学生の推薦に関するもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
9 本学が実施する奨学事業で、申請及び承認等の事務手続きに関するもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
10 入学者の選抜に関するもののうち、軽易なもの | 学長 | 学務・国際戦略部長 | |||||||||
11 学務関係第2から第7(第5を除く。)の通知に関するもの | 学長 | 教育企画課長 | |||||||||
12 外国人留学生の給与、宿舎費等に関するもの | 学務・国際戦略部長 | 学生支援課長 | |||||||||
13 厚生施設の使用許可に関するもの | 学長 | 学生支援課長 | |||||||||
14 大学会館の使用許可に関するもの | 館長 | 学生支援課長 | |||||||||
15 学生の課外活動に関する施設、設備の使用許可に関するもの | 学長 | 学生支援課長 | |||||||||
施設関係 | 1 施設整備費補助金の申請、報告及び支払い(精算・概算)に関するもの | 学長 | 事務局長 | ||||||||
2 施設費交付事業の申請、報告及び支払い(精算・概算)に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
3 施設整備等に関する諸届及び報告に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
4 災害復旧の補助金の申請に関するもの | 学長 | 事務局長 | |||||||||
5 請負業者の施工成績評定に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
6 工事監督職員の命免に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
7 土地・建物の使用許可に関するもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
8 土地・建物の使用許可のうち、7日以内の一時的な使用に関するもの | 学長 | 施設企画課長 | |||||||||
9 教育文化ホールの利用許可に関するもののうち、軽易なもの | 学長 | 施設企画課長 | |||||||||
10 土地・建物に関する申請、届出及び報告等のうち、軽易なもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
11 本学の宿舎に関する申請、届出及び報告等のうち、軽易なもの | 学長 | 施設部長 | |||||||||
附属学校関係 | 1 学校要覧の編集発行に関するもの | 校長 | 副校長 | ||||||||
2 学校行事のうち軽易なもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
3 児童・生徒の保健に関するもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
4 児童・生徒の諸証明に関するもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
5 附属学校に関する事務のうち、軽易なもの | 校長 | 副校長 | |||||||||
附属図書館関係 | 1 特別室の使用許可に関するもののうち、軽易なもの | 館長 | 主管課長 | ||||||||
2 図書利用カードの交付に関すること | 館長 | 主管課長 | |||||||||
3 文献複写カードの交付に関すること | 館長 | 主管課長 | |||||||||
4 相互利用(文献複写・資料の貸借・訪問利用)の依頼及び受付に関するもの | 館長 | 主管課長 | |||||||||
研究推進関係 | 1 学術団体等との連絡に関するもの | 学長 | 研究・学術情報部長 | 学部長 | 機構長、ダイバーシティ推進本部長又はセンター長 | センター所長 | |||||
2 科学研究費助成事業及びその他の補助金に関するもの(予算管理を除く。) | 学長 | 研究・学術情報部長 | |||||||||
3 内地研究員、受託研究員及びその他の国内研究員(推薦、受入れ許可及び決定通知に関するもの | 学長 | 研究・学術情報部長 | |||||||||
4 ライフサイエンス研究に関するもの(第5を除く。) | 学長 | 担当理事又は担当副学長 | |||||||||
5 ライフサイエンス研究に関するもののうち、定型的なもの又は軽易なもの(審査不承認、研究中止命令等の不利益処分を除く。)
| 学長 | 研究・学術情報部長 |
備考 研究科に関する文書にあっては、「学部長」を「研究科長」、研究院に関する文書にあっては、「学部長」を「研究院長」、学府に関する文書にあっては、「学部長」を「学府長」、学環に関する文書にあっては、「学部長」を「学環長」と読み替えて本表を適用する。
別表第4(第24条関係)
決裁者 | 代理決裁者 |
学長 | 理事又は事務局長 |
理事 | 事務局長 |
学部長 | |
研究科長 | 事務部長又は事務長 |
研究院長 | |
学環長 | 学務・国際戦略部長 |
附属図書館長 | 研究・学術情報部長 |
国際戦略推進機構長 | 学務・国際戦略部長 |
事務局長 | 主管部長 |
部長 | 主管課長又は主管室長 |
事務部長 | 主管課長 |
課長 | 主管課副課長 |
室長 | 主管副室長 |
事務長 | 当該事務部の主管副事務長 |
校長 | 当該附属学校の副校長 |
様式第1号
削除
様式第1号の2
削除
様式第3号
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様式第5号
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様式第6号
削除