○国立大学法人横浜国立大学発ベンチャー称号授与規則
(令和3年3月17日規則第26号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の研究成果又は人的資源を活用して起業されたベンチャー企業(以下「ベンチャー企業」という。)に対して称号を授与することにより、本学とベンチャー企業との関係を明確にするとともに、本学とベンチャー企業との連携を通じて、本学の研究成果等を社会に発信することを目的とする。
(申請資格)
第2条 称号の授与を申請できる企業は、新たな技術又はビジネス手法を基に起業した企業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)第2条第3項に規定する知的財産権又は国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則(平成16年規則第373号)第2条第1項に規定する研究成果有体物であって本学が承継し、又は本学に帰属するものを活用していること。
(2) 本学の役員若しくは教職員(過去に役員又は教職員であった者を含む。)又は過去に本学の学生であった者が発起人又は起業時に中心的な役割を担っている者であり、本学で得られた研究成果又は本学で修得した技術等を活用していること。ただし、本学を退職又は卒業・修了後に起業した場合については、退職又は卒業・修了後3年以内に限る。
(3) 本学の学生が発起人又は起業時に中心的な役割を担っている者であり、本学で得られた研究成果又は本学で修得した技術等を活用していること。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に認めた企業は、称号の授与を申請できるものとする。
(授与する称号)
第3条 授与する称号は、横浜国立大学発ベンチャーとする。ただし、前条第1項各号に規定する申請資格のうち第3号のみに該当する場合は、横浜国立大学発学生ベンチャーとする。
(称号授与の手続き等)
第4条 称号を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、横浜国立大学発ベンチャー称号申請書(別記様式第1号)又は横浜国立大学発学生ベンチャー称号申請書(別記様式第2号)により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構運営会議(以下「研究推進機構運営会議」という。)に当該申請を付議するものとする。
3 研究推進機構運営会議は、学長の付議があったときは、申請内容について審議を行い、その結果を学長に報告するものとする。
4 学長は、前項の報告を受けたときは、当該報告を踏まえ、申請について認定又は不認定の決定を行い、その結果を文書により申請者に通知するものとする。
(称号の授与等)
第5条 称号の授与は、横浜国立大学発ベンチャー称号記(別記様式第3号)又は横浜国立大学発学生ベンチャー称号記(別記様式第4号)の交付をもって行う。
2 横浜国立大学発ベンチャーの称号授与の期間は、授与した日から5年後の年度末までとし、更新することができる。この場合において、第2条第1項第2号ただし書きの規定は適用しない。
3 横浜国立大学発学生ベンチャーの称号授与の期間は、発起人又は起業時に中心的な役割を担っている学生の在学期間とし、当該在学期間を延長等した場合は当該延長期間内において称号授与の期間を更新することができる。
4 称号の授与期間を更新しようとする者は、期間終了の1か月前までに、横浜国立大学発(ベンチャー/学生ベンチャー)称号授与期間更新申請書(別記様式第5号)により学長に申請しなければならない。この場合において、当該更新申請の審査は、前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(活動内容等の報告)
第6条 前条により称号を授与されたベンチャー企業(称号を授与された横浜国立大学発ベンチャー及び横浜国立大学発学生ベンチャーを総称して以下「認定ベンチャー」という。)は、毎年度、決算日から3月以内に、横浜国立大学発(ベンチャー/学生ベンチャー)の事業報告について(別記様式6)並びに事業報告書及び財務諸表等の財務状況を示す書類(以下「事業報告書等」という。)により、学長に活動内容を報告しなければならない。
2 認定ベンチャーが次の各号のいずれかに該当したときは、当該企業の代表者又は清算人は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散となったとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の決定を受けたとき。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき。
(5) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定したとき。
(称号授与の取消し)
第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、横浜国立大学発ベンチャー又は横浜国立大学発学生ベンチャーの称号を取り消すことができる。
(1) 本学又は当該企業の社会的信用を失墜させる行為を行ったとき。
(2) 前条第1項に定める事業報告書等を提出しないとき又は同条第2項のいずれかの報告があったとき。
(3) 学長に対し、称号の辞退を申し出たとき。
(4) 横浜国立大学発学生ベンチャーについて、発起人若しくは起業時に中心的な役割を担っている学生全員が卒業等により本学学生の身分を失ったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、称号を保持させることが適当でないと学長が認めたとき。
2 前項の取消しを受けた企業は、速やかに称号記を返付しなければならない。この場合において、当該企業は、取消しを受けた日以後、称号を使用してはならない。
(称号授与等の公表)
第8条 学長は、称号の授与又は取消しを行ったときは、本学のホームページへの掲載等により公表するものとする。
(免責)
第9条 本学は、認定ベンチャーの製品、サービス等の内容及び品質を保証しない。
2 称号の授与又は取消しにより、認定ベンチャー又は第三者に損害が生じた場合であっても、本学は、当該損害を賠償する義務を負わない。
(認定ベンチャーへの支援)
第10条 本学は、認定ベンチャーに対し、大学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。
(1) 認定ベンチャーロゴマークの使用を認めること。
(2) 本学の産学官連携研究施設又は本学の研究用機器等の貸付に配慮すること。
(3) 本学の施設において、当該認定ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。この場合において、本学施設退去時に登記場所を変更したことを示す書面を本学に提出しなければならない。
(4) 本学が所有する知的財産権又は研究成果等の使用に配慮すること。
(5) その他学長が必要と認めること。
(事務)
第11条 認定ベンチャーの称号に関する事務は、研究・学術情報部産学・地域連携課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、認定ベンチャーの称号に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 当分の間、第10条第3号の規定に関わらず、本学の施設を借用する企業に本学を所在地とする商業登記を認めるものとする。ただし、当該企業が認定ベンチャーでない場合は、6か月以内に第4条第1項に規定する申請を行い、称号の授与を受けなければならない。
附 則(令和5年3月22日規則第38号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに付与された称号付与期間については、改正後の第5条第2項の規定に関わらず、すでに付与されている期間とする。