○国立大学法人横浜国立大学人事委員会規則
(令和2年3月31日規則第81号)
改正
令和5年3月22日規則第36号
(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第9条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の人事に関する事項を審議するため、国立大学法人横浜国立大学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、 次に掲げる事項について審議する。
(1) 全学的な人事マネジメントに関する事項
(2) 教員の中長期的な人事方針に関する事項
(3) 教員の年度人事計画に関する事項
(4) 教員の採用人事及び昇任人事に関する事項
(5) その他本学の人事に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) その他学長が指名する者
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(全学人事協議会の設置)
第7条 委員会に全学的な立場で人事マネジメントの調整を行うため、全学人事協議会を置く。
2 全学人事協議会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。