○国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構規則
(令和2年3月25日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構(以下「安全衛生推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 安全衛生推進機構は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における安全衛生管理を組織的に行うことにより、管理体制を強化・推進し、もって安全衛生に関するリスクを低減させることを目的とする。
(業務)
第3条 安全衛生推進機構は、前条の目的を達成するため、本学の安全衛生管理について総括する。
(教職員等)
第4条 安全衛生推進機構に、次に掲げる者を置く。
(1) 機構長
(2) 専任教員
(3) その他教職員
2 前項に掲げる者のほか、必要により教職員を置くことができる。
(機構長)
第5条 機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は、安全衛生推進機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 機構長は、機構長を補佐する者として、副機構長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
(安全衛生推進機構の委員会)
第7条 安全衛生推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる委員会を置く。
(1) 安全衛生推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(2) 安全衛生推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
2 運営委員会及び教員選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第8条 組織運営規則第17条の3に規定する保健管理センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。
(安全衛生センター)
第8条の2 組織運営規則第17条の3に規定する安全衛生センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2 安全衛生センターに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 安全衛生推進機構の事務は、学務・国際戦略部学生支援課及び施設部施設整備課の協力を得て、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、安全衛生推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第7号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。