○国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構規則
(令和2年3月25日規則第19号)
改正
令和3年3月17日規則第7号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号。以下「組織運営規則」という。)第17条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学安全衛生推進機構(以下「安全衛生推進機構」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
安全衛生推進機構は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における安全衛生管理を組織的に行うことにより、管理体制を強化・推進し、もって安全衛生に関するリスクを低減させることを目的とする。
(業務)
第3条
安全衛生推進機構は、前条の目的を達成するため、本学の安全衛生管理について総括する。
(教職員等)
第4条
安全衛生推進機構に、次に掲げる者を置く。
(1)
機構長
(2)
専任教員
(3)
その他教職員
2
前項に掲げる者のほか、必要により教職員を置くことができる。
(機構長)
第5条
機構長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
機構長は、安全衛生推進機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条
機構長は、機構長を補佐する者として、副機構長を指名することができる。この場合、本学の専任教員をもって充てる。
(安全衛生推進機構の委員会)
第7条
安全衛生推進機構に、組織運営規則第12条第2項の規定に基づく教授会として、次に掲げる委員会を置く。
(1)
安全衛生推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)
(2)
安全衛生推進機構教員選考委員会(以下「教員選考委員会」という。)
2
運営委員会及び教員選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第8条
組織運営規則第17条の3に規定する保健管理センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2
保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。
(安全衛生センター)
第8条の2
組織運営規則第17条の3に規定する安全衛生センターは、運営委員会の方針に基づき、特定の事項に関する業務を行う。
2
安全衛生センターに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
安全衛生推進機構の事務は、学務・国際戦略部学生支援課及び施設部施設整備課の協力を得て、総務企画部人事・労務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、安全衛生推進機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。