○国立大学法人横浜国立大学教職員の心身の状態に関する情報の取扱規則
(令和2年9月30日規則第108号)
改正
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が行う健康診断等の健康確保措置及び本学が任意で行う教職員の健康管理活動を通じて得た教職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び国立大学法人横浜国立大学の保有する個人情報の保護に関する規則(平成17年規則第58号。以下「個人情報保護規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「健康情報等の取扱い」とは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、消去までの一連の措置のことをいい、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 収集 健康情報等を入手することをいう。
(2) 保管 入手した健康情報等を保管することをいう。
(3) 使用 健康情報等を活用する(閲覧を含む。)こと及び第三者に提供することをいう。
(4) 加工 収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取り扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換することをいう。
(5) 消去 収集、保管、使用又は加工した健康情報等を削除する等使えないようにすることをいう。
(健康情報等を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第3条 健康情報等を取り扱う者(以下「健康情報取扱者」という。)及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲は別表に定めるところによる。
(健康情報等の取り扱い)
第4条 本学が保有する健康情報等は、健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のために取り扱わなければならない。
2 健康情報取扱者は、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、健康情報等を取り扱ってはならない。
3 健康情報取扱者は、職務を通じて知り得た教職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法)
第5条 健康情報取扱者は、あらかじめその利用目的及び取り扱い方法を教職員に通知又は公表するものとする。利用目的及び取り扱い方法を公表していない情報を取得したときには、速やかにその利用目的等を教職員本人に通知するものとする。
2 健康情報等は、適切な方法(この規則が教職員本人に認識される合理的かつ適切な方法により周知され、教職員本人が健康情報等を本人の意志に基づき提出することをいう。)により教職員本人の同意を得たうえで収集するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 安衛法その他法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、教職員本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、教職員本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託をうけた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、教職員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(健康情報等の管理の方法)
第6条 本学は、健康情報等の漏えい・滅失・改ざん等を防止するため、次の各号に掲げる組織的、人的、物理的及び技術的に適切な措置を講ずるものとする。
(1) 健康情報等があらかじめ定められた方法に従って取り扱われていることの確認
(2) 健康情報等取扱者以外の健康情報等の取り扱いの禁止
(3) 健康情報等を含む文書(電磁的記録を含む。)の施錠できる場所への保管並びに記録機能を持つ媒体の持ち込み及び持ち出し制限等
(4) 体系化され、検索可能な健康情報等を扱う情報システムに対する、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等
2 健康情報等の漏えい等が生じた場合には、個人情報保護規則の定めるところにより対応するものとする。
3 本学は、健康情報等の取扱いを委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
(健康情報等の開示等)
第7条 健康情報等の開示、訂正等(追加及び削除を含む。)及び利用停止等(消去及び第三者への提供の停止を含む。)については国立大学法人横浜国立大学保有個人情報の開示、訂正、利用停止に関する規則(平成17年規則第60号)に定めるところにより行うものとする。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第8条 健康情報取扱者は、第5条第2項に掲げる場合を除き、あらかじめ教職員の同意を得ることなく健康情報等を第三者に提供してはならない。
2 次に掲げる場合の健康情報等の提供先は、第三者に該当しない。
(1) 健康組合等と共同して健康診断や保健事業を実施する場合
(2) 健康情報等の取扱いを委託することに伴い健康情報等を提供する場合
(3) 合併その他の事由により事業の承継に伴い健康情報等を提供する場合
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第9条 健康情報等の取り扱いに関する苦情は、総務企画部人事・労務課が担当するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか健康情報等の取扱いについて必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表