○国立大学法人横浜国立大学建物等の管理及び使用に関する規則
(平成30年3月19日規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学固定資産管理規則 (平成16年規則第303号。以下「固定資産管理規則」という。)に定める固定資産のうち、建物及び建物附属設備(以下「建物等」という。)の管理及び使用のために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、固定資産管理規則の定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 「スペース」とは、建物内の壁又は壁に準ずる区画で囲われた室又は部分(以下「室等」という。)及び通路をいう。
(2) 「部局」とは、事務局(監査室を含む。)、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構及び安全衛生推進機構をいう。
(3) この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
(スペースの区分)
第3条 スペースは、用途に応じて次のとおり区分されるものとする。ただし、通路から出入りできない室等であって、通路から他の室等を介して出入りする室等は、当該他の室等と一体のスペースとみなすものとする。
(1) 部局運用スペース 部局が専有使用しているスペース
(2) 全学共通利用スペース 学長のリーダーシップのもと弾力的に運用するため学長が別に定めるスペース
(3) 設備スペース 電気室、機械室、ポンプ室等
(4) 建物共用部 通路、便所、給湯室、オープンスペース等(専有使用部分を除く。)
(建物等が複数の部局にまたがる場合の固定資産管理者)
第4条 固定資産管理規則第10条第2項のうち、建物等が複数の部局にまたがる場合、当該建物等の固定資産管理者は当該建物内の自動火災報知設備受信機を管理する部局の長とする。
(建物等の使用責任者)
第5条 固定資産管理規則第11条第2項の建物及び建物附属設備の使用責任者は、スペースの区分に応じて、別表1のとおりとする。
2 第3条のスペースの区分に属さない建物及び建物附属設備については、当該建物の固定資産管理者を建物等の使用責任者とする。
[第3条]
(調整等)
第6条 固定資産管理者は、当該建物における建物等の使用責任者と協力の上、使用者が遵守すべき共通的なルールを定め、安全、防災及び防犯等の管理体制に関する調整を行う。
2 固定資産管理者は、前項の調整を行うため、関係者から構成される委員会を設置することができる。
(建物等の使用責任者の変更)
第7条 建物等の使用責任者の変更を行う場合には、当該スペースの建物等の使用責任者は、変更を行う前に固定資産管理者へ報告するとともに、管理統括責任者に協議しなければならない。ただし、当該スペースが全学共通利用スペースである場合、一時利用(工事に伴う一時移転等)の場合及び使用者の所属部局の変更に伴い当該スペースの建物等の使用責任者が変更になる場合は、協議を必要としない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、建物等の管理及び使用に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 建物等の使用責任者 |
部局運用スペース※ | 専有使用している部局長 |
全学共通利用スペース※ | スペースの使用許可を受けた部局長
ただし、使用許可を受けた部局長の使用開始前若しくは退去後又は使用者未定の場合は施設企画課長 |
設備スペース | 施設整備課長 |
建物共用部 | 当該建物の固定資産管理者 |
※ただし講義棟の教室、講義室については以下とする。
部局運用スペース 専有使用している部局の事務部長又は事務長 全学共通利用スペース スペースの使用許可を受けた部局の事務部長又は事務長 |