○国立大学法人横浜国立大学建物等の管理及び使用に関する規則
(平成30年3月19日規則第39号)
改正
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(趣旨)
(定義)
(スペースの区分)
(建物等が複数の部局にまたがる場合の固定資産管理者)
(建物等の使用責任者)
(調整等)
(建物等の使用責任者の変更)
(雑則)
別表第1(第5条関係)
区分建物等の使用責任者
部局運用スペース※専有使用している部局長
全学共通利用スペース※スペースの使用許可を受けた部局長
ただし、使用許可を受けた部局長の使用開始前若しくは退去後又は使用者未定の場合は施設企画課長
設備スペース施設整備課長
建物共用部当該建物の固定資産管理者
※ただし講義棟の教室、講義室については以下とする。
 部局運用スペース 専有使用している部局の事務部長又は事務長
 全学共通利用スペース スペースの使用許可を受けた部局の事務部長又は事務長