○横浜国立大学大学院理工学府規則
(平成30年1月31日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、横浜国立大学大学院理工学府(以下「本学府」という。)における各専攻の授業科目、単位数、履修方法等について定めるものとする。
(プログラム及び教育分野)
第2条 本学府の専攻に、T型工学教育(T-type Engineering Degree。以下「TED」という。)プログラム、Π型工学教育(Pi-type Engineering Degree。以下「PED」という。)プログラム、工学的素養を持つ理学教育(Professional Science Degree。以下「PSD」という。)プログラム及び理学プログラムを置く。
2 本学府の各専攻に置くプログラム及び教育分野は次の表に揚げるとおりとする。
機械・材料・海洋系工学専攻
教育分野 | 機械工学 | エネルギー材料 | 材料工学 | 海洋空間 | 航空宇宙工学 | 集積プロセス工学 | |
課程 | プログラム | ||||||
博士課程前期 | TED | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 〇 |
PED | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
博士課程後期 | TED | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
PED | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
化学・生命系理工学専攻
教育分野 | 化学 | 応用化学 | エネルギー化学 | エネルギー材料 | 化学応用・バイオ | |
課程 | プログラム | |||||
博士課程前期 | TED | - | ○ | ○ | - | ○ |
PED | - | - | - | - | ○ | |
PSD | ○ | - | - | - | - | |
博士課程後期 | TED | - | ○ | - | ○ | ○ |
PED | - | - | - | - | ○ | |
PSD | ○ | - | - | - | - |
数物・電子情報系理工学専攻
教育分野 | 数学 | 物理工学 | 応用物理 | 情報システム | 電気電子ネットワーク | 集積エレクトロニクス | |
課程 | プログラム | ||||||
博士課程前期 | TED | - | - | - | ○ | ○ | 〇 |
PED | - | - | - | ○ | ○ | 〇 | |
PSD | - | ○ | - | - | - | - | |
理学 | ○ | - | - | - | - | - | |
博士課程後期 | TED | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
PED | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
PSD | - | ○ | - | - | - | - | |
理学 | ○ | - | - | - | - | - |
(授業科目及び単位)
第3条 本学府における各専攻の授業科目及び単位数は、学府教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、横浜国立大学大学院理工学府長(以下「学府長」という。)が別に定める。
2 本学府における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。ただし、演習については、30時間の授業をもって1単位とすることができる。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって1単位とする。ただし、教育上必要と認める場合には、実験及び実習の一部については、45時間の授業をもって1単位とすることができる。
(3) 授業科目で講義、演習、実験、実習、実技のいずれかを複数併用する場合については、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定に基づき、当該授業の方法の組み合わせに応じ、授業時間数から単位を算定する。
(指導教員)
第4条 本学府の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、学生ごとに指導教員を定める。
(教育方法の特例)
第5条 本学府の課程における授業及び研究指導は、教授会が教育上必要と認める場合に限り、夜間その他特定の時間又は時期において行う等の適当な方法によることができる。
(履修方法)
第6条 学生は、指導教員の指導により、別表に定める単位数以上を履修しなければならない。
[別表]
(長期にわたる課程の履修)
第6条の2 学生が、大学院学則第14条の規定により長期にわたる課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、学府長に願い出て、許可を受けなければならない。
(他の大学院等の授業科目の履修)
第7条 学生は、教授会の承認を得て、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)及び本学大学院の他の研究科又は学府の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、15単位を限度として課程修了の単位として認めることができる。
(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)
第7条の2 教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について、本学府における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、15単位を超えないものとする。
第7条の3 第7条第2項及び第7条の2第1項の規定により修得したものとみなす単位数は、大学院学則第12条の3第1項及び第13条第1項の規定により修得した単位数と合わせて20単位を超えないものとする。
(他の大学院等の研究指導)
第8条 学生は、教授会の承認を得て、他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることができる。ただし、博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定により、他の大学院等で受けた研究指導は、課程修了に必要な研究指導の一部として認めることができる。
(修了要件)
第9条 博士課程前期の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士課程前期の目的に応じ、当該課程の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者で、教授会が認めたものについては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、第6条の2の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程前期の修了要件は、当該履修期間在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士課程前期の目的に応じ、本学府の行う修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験に合格することとする。
3 博士課程後期の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者で、教授会が認めたものについては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表]
4 第1項ただし書きの規定に基づき、博士課程前期を修了した者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、前項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
5 前2項の規定にかかわらず、第6条の2の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程後期の修了要件は、当該履修期間在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
6 他の大学院において標準修業年限1年以上2年未満とした修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程を修了した者の博士課程後期の修了要件は、第3項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
7 学位論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。
(学位論文の提出時期)
第10条 学位論文は、本学府が別に定める期間内に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、本学府に関し必要な事項は、学府長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月9日規則第1号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に現に理工学府に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)並びに博士課程前期においては、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間、博士課程後期においては、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る修了要件並びに他の大学院等の授業科目の履修については、改正後の大学院理工学府規則別表(第6条関係)並びに第7条、第7条の2及び第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年11月11日規則第46号)
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この規則は、令和3年11月11日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第40号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第2条第2項に定める表(機械・材料・海洋系工学専攻及び化学・生命系理工学専攻のエネルギー材料に係る部分に限る。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 令和4年3月31日に現に理工学府博士課程前期に在学する者(以下この附則において「在学者」という。)、並びに博士課程前期に令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る修了要件は、改正後の大学院理工学府規則別表(第6条、第9条関係)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月28日規則第46号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 博士課程前期の応用物理教育分野は、この規則による改正後の規定にかかわらず、令和7年3月31日に現に博士課程前期数物・電子情報系理工学専攻応用物理教育分野に在学する者(以下「在学者」という。)並びに令和7年4月1日以後において在学者の属する年次の応用物理教育分野に再入学、編入学及び転入学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
別表(第6条、第9条関係)
修得単位数(博士課程前期)
TEDプログラム、PSDプログラム及び理学プログラムの履修単位数
授業科目 | 修得必要単位数 | ||
学府共通科目 | 情報系科目群 | 2単位以上 | 6単位以上 |
理学系科目群 | 専攻が指定する科目群及び科目から2単位以上 | ||
工学系科目群 | |||
実務系科目群 | |||
専攻共通科目 | 情報系科目群 | 専攻が指定する科目群及び科目から4単位以上 | |
理学系科目群 | |||
工学系科目群 | |||
専門科目 | 教育分野が指定する科目から10単位以上
研究指導科目(計4単位)は必修 |
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必要単位数(合計) | 30単位以上 |
PEDプログラムの修得単位数
授業科目 | 修得必要単位数 | ||
学府共通科目 | 情報系科目群 | 情報系科目群から2単位以上 | 6単位以上 |
理学系科目群 | |||
工学系科目群 | |||
実務系科目群 | 理工学府MPBL(2単位)は必修 | ||
専門モジュール | 24単位以上(4モジュール以上)(1モジュールの取得にはスタジオ科目4単位以上とモジュールを構成する科目群から2単位以上) | ||
必要単位数(合計) | 30単位以上 |
(博士課程後期)
TEDプログラム、PSDプログラム及び理学プログラムの修得単位数
授業科目 | 修得必要単位数 |
特別演習 | 3単位(必修) |
必要単位数(合計) | 9単位以上 |
PEDプログラムの修得単位数
授業科目 | 修得必要単位数 |
専門モジュール(後期) | 1モジュール以上(1モジュールの取得にはスタジオ科目4単位以上とモジュールを構成する科目群から2単位以上) |
必要単位数(合計) | 9単位以上 |