○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設放射線管理区域利用細則
(平成23年6月16日規則第84号)
改正
平成26年2月13日規則第12号
平成27年9月25日規則第70号
平成31年3月18日規則第12号
令和2年3月25日規則第50号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター規則(平成16年規則第561号)第11条及び国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センター放射線障害予防規程(平成16年規則第572号。以下「予防規程」という。)第35条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設放射線管理区域(以下「管理区域」という。)の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 管理区域を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者のうち、第6条に定める教育訓練を受講し、6ヶ月以内に予防規程第28条に規定される健康診断(以下「健康診断」という。)を受診し、次条に基づき放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。)として登録した者とする。ただし、工事等の目的でRI教育研究施設長(以下「RI施設長」という。)、放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)又はRI教育研究施設管理区域管理者(以下「管理者」という。)の許可を得て一時的に入室する場合はこの限りでない。
(1) 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員
(2) 本学の学生
(3) 民間等機関の研究者で、受入れ部局の長の許可を得て本学の教員の指導を受け研究に従事する者又は本学の教員と共同して研究に従事する者
(4) その他RI施設長が認めた者
(利用等の手続)
第3条 前条に規定する利用者で、管理区域における放射性同位元素(以下「RI」という。)を使用しようとする者は、RI教育研究施設放射線業務従事者登録申請書(以下この条において「RI施設登録申請書」という。)(別紙様式1)をRI施設長に提出し、RI施設長及び取扱主任者の承認を得ることでRI教育研究施設放射線業務従事者(以下「RI施設従事者」という。)として登録しなければならない。
2 前条第1項第2号から第4号に規定する者が前項により申請する場合は、必ず指導を受ける、又は研究を担当する次条に規定する放射線取扱責任者の許可を得なければならない。
3 前条第1項第3号に規定する者が第1項により申請する場合には、必ず本学の該当部局で受入れが実施されていることを示す書類の写しをRI施設長に提出しなければならない。
4 前条第1項第3号及び第4号に規定する者のうち、本学以外の機関に主たる所属を有する者が第1項により申請する場合は、さらに放射線業務従事に係る証明・承認書(別紙様式2)を提出し、RI施設長及び取扱主任者の承認を得なければならない。
5 RI施設従事者は、第1項により登録された事項に変更が生じたときは、改めてRI施設登録申請書を提出し、変更事項についてRI施設長及び取扱主任者の承認を得なければならない。
6 前条第1項第1号及び第2号に規定する利用者で、学外の放射線施設等を利用しようとする者は、使用する施設ごとに、学外施設放射線業務従事者登録申請書(以下この条において「学外施設登録申請書」という。)(別紙様式3)をRI施設長に提出し、RI施設長及び取扱主任者の承認を得ることで学外施設放射線業務従事者(以下「学外施設従事者」という。)として登録しなければならない。
7 学外施設従事者は、第6項により登録された事項に変更が生じたときは、改めて学外施設登録申請書を提出しなければならない。
8 学外施設従事者は、管理区域でRIを使用する場合には、別途第1項に定めるRI施設従事者として登録しなければならない。
9 業務従事者の登録期間は、利用開始日にかかわらず登録日の属する年度末までとし、引き続き利用を希望する場合は、改めて次年度のRI施設登録申請書又は学外施設登録申請書を提出しなければならない。
(放射線取扱責任者)
第4条 RI施設長は、研究グループごとにRI施設従事者の中から放射線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定めるものとする。
2 取扱責任者は本学教職員でなければならない。
3 取扱責任者は、管理区域内で実験を行う場合には、あらかじめ放射性同位元素使用実験計画書(別紙様式4)をRI施設長に提出し、RI施設長及び取扱主任者の承認を得なければならない。
(単独作業の許可)
第5条 初めて登録されたRI施設従事者は、あらかじめ1年以上単独でRI実験に従事した経験のあるRI施設従事者、取扱責任者、取扱主任者又は管理者による放射線作業に関する訓練を最低20時間以上受けなければならない。
2 前項による訓練を行った者が、RIの取扱いに十分に習熟したことを認めた場合に限り、訓練を受けたRI施設従事者は、放射線業務単独作業許可願(以下「許可願」という。)(別紙様式5)をRI施設長へ提出し、単独で作業を行う許可を得るものとする。
3 前項の許可願が提出された場合、RI施設長及び取扱主任者は、単独で安全に放射線作業を行うことができると判断したときは、単独業務従事者として登録し、単独での放射線作業を認めるものとする。
(教育及び訓練)
第6条 RI施設長は、予防規程第27条第1項に規定する放射線の利用に関する教育及び訓練(以下「教育訓練」という。)を開催し、業務従事者並びに業務従事を予定する者に受講させるものとする。
2 初めて業務従事者に登録される者は登録の前に、また、前年度から継続して登録された者は前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に教育訓練を受講しなければならない。
3 前項に定める教育訓練のうち、非密封放射性同位元素を取扱う者についての内容及び時間数は、以下の通りとする。
(1) 放射線の人体に与える影響 30分
(2) 放射性同位元素の安全取扱い 2時間30分
(3) 放射線障害防止に関する法令及び予防規程 1時間
(4) その他放射線障害防止に関する必要な事項 適宜
4 前項の教育訓練の受講者は、業務従事者として登録された後、取扱主任者又は管理者により、管理区域において2時間の実技訓練を受けるものとする。
5 第2項に定める教育訓練のうち、密封放射性同位元素及び放射線発生装置を取扱う者についての内容及び時間数は、以下の通りとする。
(1) 放射線の人体に与える影響 30分
(2) 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い 1時間30分
(3) 放射線障害防止に関する法令及び予防規程 1時間
(4) その他放射線障害防止に関する必要な事項 適宜
6 第2項の規定にかかわらず、十分な知識を持っていると認めた者については、RI施設長は取扱主任者と予防規程第27条第5項に掲げる省略基準に基づき協議の上、教育訓練の全部又は一部を省略することができる。
7 前項の省略のための手続きは、放射線業務従事者教育訓練省略申請書(別紙様式6)をRI施設長に提出することで行うものとする。
8 RI施設長は、第2項に定める教育訓練を受講した者に対して、教育訓練受講証明書を交付しなければならない。
9 予防規程第27条第6項に規定する一時立入者となるために必要な教育訓練は、次に掲げる管理区域における注意事項を、口頭又は印刷物で伝達することにより行う。
(1) 管理区域に立ち入る前に、入室記録簿に必要事項を記入すること。
(2) 定められた出入口から出入りすること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に装着すること。
(4) 取扱主任者、管理者及びRI施設従事者が行う放射線障害を防止するための指示に従うこと。
(5) 管理区域に立ち入る場合は、取扱主任者又は管理者の許可を得ること。
(6) 管理区域に立ち入る時は、汚染検査室で専用の履物に履き替えること。
(7) 実験室内に置いてある物にはむやみに触れないこと。
(8) 管理区域内で飲食、喫煙及び化粧は一切行わないこと。
(9) 作業を行っている業務従事者にはむやみに近づかないこと。
(10) 管理区域に立ち入る目的に応じて、放射能汚染(以下「汚染」という。)防止のため、白衣及びゴム手袋等を着用すること。
(11) 管理区域から退出する時は、汚染検査室でハンドフットクロスモニターを用いて汚染のないことを確認すること。また、汚染が検出された場合は、管理者に連絡し、管理者の指示に従い、直ちに除染のための措置をとること。
(12) 管理区域から退出した時は、個人被ばく線量計の値及び退出時間を記入すること。
(13) 事故等が発生した場合は、取扱主任者又は管理者の指示に従い、速やかに避難すること。
(健康診断)
第7条 初めて業務従事者に登録される者は、登録の前に健康診断を受診しなければならない。
2 業務従事者に登録された者は、6ヶ月を超えないごとに健康診断を受診しなければならない。
(記録等)
第8条 業務従事者は、管理区域に立ち入る際には備付けの入室記録簿に、RIを使用する際には備付けの使用記録簿に必要事項を記入するものとする。
(機器の持込・持出)
第9条 取扱責任者は、管理区域内に機器を持ち込む場合には、機器持込/持出申請書(別紙様式7)をRI施設長に提出し、取扱主任者の許可を得なければならない。
2 取扱責任者は、管理区域から機器を持ち出す場合には、前項の機器持込/持出申請書をRI施設長に提出し、機器に汚染が見られる場合は除染を行い、管理者又は取扱主任者に汚染が予防規程に定められた数値以下であることの確認を受けなければならない。
(RIの購入)
第10条 RI施設従事者がRIを購入する場合は、所定の方法で管理者に依頼し、取扱主任者の承認を得なければならない。ただし、第2条第2号から第4号までの利用者で、RI施設従事者として登録された者が購入する場合は、あらかじめ取扱責任者の承認を得たうえで行うものとする。
(管理区域への立入りと退出)
第11条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に定める手順を遵守しなければならない。
(1) 排気設備が動作していることを確認し、停止している場合は作動させること。
(2) 定められた入口から入室すること。
(3) 個人被ばく線量計又はガラスバッジを男性は胸部に装着し、女性は腹部に装着すること。
(4) 貸与された管理区域内専用の履物及び白衣を着用して入室すること。
(5) 作業をするために必要な最低限の物以外は持ち込まないこと。
2 管理区域から退出する者は、次の各号に定める手順を遵守しなければならない。
(1) 手を洗い、ハンドフットクロスモニターで汚染のないことを確認すること。
(2) 汚染が検出された場合には、直ちに管理者に連絡し、除染の措置を行うこと。
(3) 専用の履物及び白衣を脱ぎ、管理区域外に持ち出さないこと。
(4) RI及びその汚染物は、管理区域外に持ち出さないこと。
(5) 管理区域外に器具、資料等を持ち出す場合には、確実に汚染のないことを確認すること。
(管理区域内における遵守事項)
第12条 業務従事者は、管理区域内では、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 取扱主任者及び管理者が行う安全取扱いのための指示に従うこと。
(2) 管理区域内では、入口及び室内に掲示されている注意事項を遵守すること。
(3) 管理区域内では、飲食、喫煙及び化粧は一切行わないこと。
(4) 実験台は専用のポリエチレンろ紙(以下「ポリろ紙」という。)で覆い、器具及び装置はポリろ紙の上に設置すること。また、試薬は専用の受け皿の上に置き、決して直接実験台、机及び椅子等の上には置かないこと。
(5) RI施設従事者がRIを使用する操作は、原則としてフード内で行い、開放された作業台の上では行わないよう努めること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ短縮し、適切なしゃへいを行うことで被ばく線量の低減に努めること。
(7) RI施設従事者がRIを取り扱う際には、必ずゴム手袋を着用すること。
(8) ゴム手袋を着用している際には、そのままスイッチ、水道栓、ガス栓、ドアノブ及びサーベイメーター等に触れないこと。触れるときには手袋を外すか、ペーパータオル等を間にはさんで行うこと。
(9) 作業前及び作業終了後には、必ずサーベイメーターで汚染の有無を調べること。
(汚染への対処)
第13条 業務従事者は、RIによる汚染が生じた場合又は汚染を発見した場合には、直ちに次の各号に定める措置をとり、決して放置してはならない。
(1) 作業台上のポリろ紙が汚染された場合は、サーベイメーターで汚染箇所を特定し、その周囲を線で囲み、線に沿って切り取って廃棄する。ポリろ紙を切り取った作業台は、ポリろ紙の張り直しを行う。
(2) 床や実験台が直接汚染された場合は、汚染範囲をテープ等で囲い、その中を所定の方法で除染する。除染終了後又は除染が不可能な場合は、管理者に連絡する。
(3) 機器や器具が汚染された場合は、汚染されていることを示す表示を行い、所定の方法で除染を行う。除染終了後又は除染が不可能な場合は、管理者に連絡する。
(4) 手袋又は白衣が汚染された場合は、すぐに交換し、汚染源の特定及び周囲の汚染が発生しなかったかの確認を行う。汚染源が特定できない場合は、直ちに管理者に連絡する。
(RIの保管)
第14条 RIを保管するに当たっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) RIは、移替えを行わず、購入時の容器を用いて保管すること。ただし、分注する必要がある場合は、十分しゃへいが可能な容器を用い、分注した際の数量、元となったRIの種類及びロット番号を表示すること。
(2) 保管する容器には、RIの種類、数量、受入年月日及び取扱責任者を明記すること。
(3) 作業終了後には、RIを貯蔵室内の保管庫、冷蔵庫又は冷凍庫に保管すること。
(廃棄)
第15条 管理区域内の廃棄物は、次の各号に定める事項を遵守し、適切に廃棄しなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は、不燃性、難燃性又は可燃性に分類してビニール袋にまとめ、表面に含まれる核種、氏名及び年月日を記入して所定の場所に廃棄すること。また、放射性廃棄物の量を最小限にするよう努めること。
(2) 放射性廃液は、核種ごとに指定のポリ容器に入れること。二次洗浄液までを放射性廃液として処理し、レベルの高い廃液を流しに流さないこと。
(3) 非放射性廃棄物は、可燃物又は不燃物に分類し、各部屋に設置された非放射性廃棄物専用のごみ箱に廃棄すること。この際、放射性廃棄物の混入がないよう、厳重に注意すること。
(4) RIマークが付いた物を非放射性廃棄物として廃棄する場合は、汚染が無いことを十分に確認し、RIマークを塗りつぶしたうえで廃棄すること。
(5) RIが保管されていた容器(分注のために使用した物を除く。)のうち、RIに直接触れない外側の容器については、汚染のないことを確認し、非放射性廃棄物として廃棄すること。RIに直接触れる内側の容器については、放射性廃棄物として適切に廃棄すること。
(6) RI容器を廃棄した場合には、対応する使用記録に必要事項を記入し、管理室に提出すること。
(7) 使用後空となったRI容器を再使用する場合には、容器の表面に記入された情報を消し、内容物を明記すること。
(運搬)
第16条 RIの運搬は次の各号に定める事項を遵守し、適切に行わなければならない。
(1) 管理区域内でRIを運搬する場合は、適切な容器に入れ、汚染を起こさないように運搬すること。
(2) 学内の管理区域以外の場所にRIを持ち出さないこと。
(3) 学外のRI使用施設等へ、又は学外から管理区域へRIを運搬しようとする場合には、RI施設長及び取扱主任者の承認を受けるとともに、関係する法令に定める基準を守ること。
(登録等の取り消し)
第17条 RI施設長は、業務従事者がこの細則若しくは予防規程に違反したとき、研究推進機構機器分析評価センターの運営に重大な支障を生じさせたとき、又はRI施設長、取扱主任者及び管理者のRIの使用に関する指示に従わなかったときには、当該業務従事者の登録を取り消し、又はその者の管理区域への立入り等を一時停止することができる。
(異常時の措置)
第18条 業務従事者は、次の各号に定める事態が生じた場合には、直ちに作業を中止し、必要な応急措置を講ずるとともに、RI施設長、取扱主任者、管理者又は取扱責任者に連絡しなければならない。
(1) 放射線障害を受けた場合又はそのおそれのある場合
(2) RIを体内摂取した場合又はそのおそれがある場合
(3) 火災その他の災害を発見した場合
(4) 作業中に身体、衣服等に汚染が検出され、容易に除去できない場合
(5) 管理区域内に異常を認めた場合
2 取扱責任者は、業務従事者より異常の連絡を受けた場合には、直ちに管理者、取扱主任者又はRI施設長に連絡し、指示を受けなければならない。
(損害の弁償)
第19条 業務従事者は、故意又は過失により、機器又は設備等を滅失し、き損し、又は汚染したときは、その損害を賠償する責任を負う。
(論文等の公表)
第20条 RI施設従事者は、管理区域を利用したことによる研究の成果を論文等により公表するときは、論文等に国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設を利用した旨を明記するものとする。
2 RI施設従事者は、前項の論文等が公表された際は、写し1部を研究推進機構機器分析評価センター長に提出するものとする。
(経費の負担)
第21条 RI施設従事者又は当該従事者が所属する研究グループの取扱責任者は、RIの購入に際し、経費を負担しなければならない。
2 前項に規定する経費は、RI施設長が別に定める。
(雑則)
第22条 この細則に定めるもののほか、管理区域の安全管理に関し必要な事項は、RI施設長が別に定める。
附 則
この細則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日規則第12号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第12号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第50号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)

様式第2(第3条関係)

様式第3(第3条関係)

様式第4(第4条関係)

様式第5(第5条関係)

様式第6(第6条関係)

様式第7(第9条関係)