○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構機器分析評価センターRI教育研究施設放射線管理区域利用細則
(趣旨)
(利用者の範囲)
(利用等の手続)
(放射線取扱責任者)
(単独作業の許可)
(教育及び訓練)
6 第2項の規定にかかわらず、十分な知識を持っていると認めた者については、RI施設長は取扱主任者と予防規程第27条第5項に掲げる省略基準に基づき協議の上、教育訓練の全部又は一部を省略することができる。
(健康診断)
(記録等)
(機器の持込・持出)
(RIの購入)
(管理区域への立入りと退出)
(管理区域内における遵守事項)
(汚染への対処)
(RIの保管)
(1) RIは、移替えを行わず、購入時の容器を用いて保管すること。ただし、分注する必要がある場合は、十分しゃへいが可能な容器を用い、分注した際の数量、元となったRIの種類及びロット番号を表示すること。
(廃棄)
(運搬)
(登録等の取り消し)
(異常時の措置)
(損害の弁償)
(論文等の公表)
(経費の負担)
(雑則)
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