○国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメント規則
(平成23年1月20日規則第2号)
改正
平成25年9月20日規則第69号
平成27年4月1日規則第38号
平成27年9月10日規則第67号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月30日規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教職員等が産学官連携活動を行う場合における利益相反について適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)を行うため、国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメントポリシーに基づき必要な事項を定めることにより、本学における産学官連携活動を適正かつ効率的に推進することを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、臨床研究その他研究等の特性に配慮すべき分野における利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教職員等 次に掲げる者をいう。
ア 本学の役員
イ 本学と雇用関係にある者
ウ 本学の学生で産学官連携活動に参画することが認められている者
(2) 産学官連携活動 本学と企業等との間で行う共同研究、受託研究、技術移転(実施許諾、権利譲渡、技術指導)、教職員等の兼業、研究助成金・寄附金の受入れ、施設、設備の利用の提供及び物品の購入等をいう。
(3) 利益相反 産学官連携活動によって起こる次の状況で、本学の社会的信頼が損なわれ得る場合をいう。
ア 教職員等が得る利益(兼業報酬、特許に係る収入によって得る利益、未公開株式の保有等)と、本学における責任が衝突・相反する状況
イ 本学が得る利益と本学の社会的責任が相反する状況
ウ 教職員等の企業等に対する職務遂行責任と本学における職務遂行責任が両立し得ない状況
(4) 企業等 企業(大学発ベンチャー企業を含む。)、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
(利益相反マネジメントの対象)
第3条 利益相反マネジメントは、教職員等が次の各号に掲げる場合に該当するときに行うものとする。
(1) 企業等との共同研究、受託研究に参加する場合
(2) 企業等から寄附金、設備又は物品等の供与を受ける場合
(3) 企業等の職務に関連し、報酬、株式保有等の経済的利益を有する場合
(4) 企業等に自らの発明等を技術移転する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員等への便益を供与する企業等に対し、本学の施設、設備の利用の提供、又は企業等から物品を購入する場合
2 前項に規定するもののほか、前項各号に掲げる場合等に関連し、本学が組織として利益を得る場合は、利益相反マネジメントの対象とする。
(利益相反マネジメント委員会)
第4条 本学に、利益相反に関する重要事項を審査等するため、国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第5条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利益相反に係る調査及び審査に関すること
(2) 利益相反マネジメントポリシーに関すること
(3) 利益相反に係る施策及び啓発に関すること
(4) その他利益相反マネジメントに関すること
(組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究を担当する理事又は副学長
(2) 産学官連携推進部門長
(3) 知的財産支援室長
(4) 産学官連携支援室長
(5) 研究・学術情報部長
(6) 総務企画部長
(7) 学外の有識者 若干名
(8) 第8条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は、第8条に規定する委員長の推薦を経て学長が委嘱する。
(任期)
第7条 前条第1項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第9条 委員会は年1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決する。
4 第5条第1号の審議の当事者となる委員は、その議決に加わることはできない。
(委員以外の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(教職員等の責務)
第11条 教職員等は、第2条第3号に規定する利益相反に該当する場合は、第18条に規定する利益相反アドバイザーに相談する等、利益相反の回避に自ら努めるものとする。
2 教職員等は、第4条に規定する委員会の定めるところにより、利益相反に関する自己申告を行うものとする。
3 前項に規定するもののほか、第8条に規定する委員長が特に必要と認めるときは、教職員等に利益相反に関する申告を行わせることができるものとする。
4 教職員等は、第4条に規定する委員会が行う調査等に協力するものとする。
(各部局における対応)
第12条 部局の長は、当該部局の教職員等に対し、第2条第3号に規定する利益相反に該当する状況を生じさせないように指導するものとする。
(利益相反マネジメントのための調査及び審査)
第13条 第5条第1号の調査及び審査は、教職員等からの自己申告書等(以下「申告書」という。)の提出により実施する。
2 前項の調査の具体的な実施方法及び申告書の様式については、委員会が別に定める。
3 委員会は、第1項の調査に基づき、利益相反状況を審査し、改善が必要であるか否かを判定する。
(調査結果に基づく報告等)
第14条 委員会は、第5条第1号の調査及び審査の結果、第2条第3号に規定する利益相反に該当する状況の疑義が生じることが懸念される場合は、必要に応じて当該教職員等に対し事情聴取等を行い、改善を要すると認めたときは、学長に報告するものとする。
2 委員会は、第5条第1号の結果、第2条第3号に規定する利益相反に該当する状況の疑義が生じた場合は、更に必要な調査を行い、問題の有無及び必要な処置について学長に報告するものとする。
3 学長は、第1項又は前項の報告に基づき、必要な処置を決定し、当該教職員等及び部局の長に通知するものとする。
4 委員会は、前項の通知を受けた教職員等に対して、改善状況について報告を求めることができる。
(不服申立て)
第15条 教職員等は、前条第3項の措置に対し不服がある場合は、学長に対して書面により不服申立てを行うことができる。
2 学長は、不服申立てに関する書面を受理したときは、委員会に対し再審査を指示するものとする。
3 委員会は再審査を行うときは、当該不服申立てをした教職員等が所属する部局の長の出席を求め、その意見を聴くものとする。
4 委員会は、再審査の結果を学長に報告するものとする。
5 学長は、前項の報告に基づき、不服申立てに対する措置を決定し、当該教職員等及び部局の長に通知するものとする。
(学内外への周知)
第16条 委員会は、利益相反に関する意識の向上を図るため、利益相反マネジメントの理念、方法等を教職員等に周知するとともに、適宜啓発活動を行うものとする。
2 委員会は、本学の利益相反に関する情報を学外に公表することにより社会に対する説明責任を果たすものとする。
3 本学の利益相反に関する学内外からの問合せについては、委員会は学長及び当該教職員等の所属する部局の長と対応を協議し、委員会が対応するものとする。
(委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
第17条 第5条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(利益相反アドバイザー)
第18条 本学に、利益相反マネジメントを適切に遂行するために、利益相反アドバイザーを置く。
2 利益相反アドバイザーは、委員会の推薦により、専門的知識を有する者を学内から学長が任命、又は学外の者を学長が委嘱する。
3 利益相反アドバイザーは、利益相反に関する日常的な相談窓口として、教職員等からの利益相反に関する相談を、随時受け付けるものとする。
4 利益相反アドバイザーは、利益相反に関する相談に対する必要な助言又は指導を行い、これに関する記録を必要に応じて委員長に報告するものとする。
(委員等の義務)
第19条 委員、利益相反アドバイザー及びその他利益相反への対応に関わるすべての者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第20条 委員会の事務は、関係部局課の協力の下、研究・学術情報部産学・地域連携課において行う。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成23年1月20日から施行する。
2 この規則施行後最初に選出される第6条第1項第8号及び第9号の委員の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第67号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。