○国立大学法人横浜国立大学利益相反マネジメント規則
(平成23年1月20日規則第2号)
改正
平成25年9月20日規則第69号
平成27年4月1日規則第38号
平成27年9月10日規則第67号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
令和5年3月30日規則第49号
(目的)
(用語の定義)
(利益相反マネジメントの対象)
(利益相反マネジメント委員会)
(所掌事項)
(組織)
(任期)
(委員長)
(議事)
(委員以外の出席)
(教職員等の責務)
(各部局における対応)
(利益相反マネジメントのための調査及び審査)
(調査結果に基づく報告等)
(不服申立て)
(学内外への周知)
(委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
(利益相反アドバイザー)
(委員等の義務)
(事務)
(雑則)