○横浜国立大学大学院環境情報研究院安全衛生管理規則
(平成16年4月1日環境情報研究院規則第2号)
改正
平成18年3月31日環境情報研究院規則第1号
平成20年3月31日環境情報研究院規則第2号
平成23年3月31日環境情報研究院規則第2号
平成27年1月27日環境情報研究院規則第1号
平成30年3月30日環境情報研究院規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(以下「管理規則」という。)及び国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会規則に基づき、横浜国立大学大学院環境情報研究院・環境情報学府(以下「研究院等」という。)における教職員及び学生の安全と健康を確保するとともに、快適な教育・研究・職場環境の形成を促進することを目的として、法令その他の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生管理体制)
第2条 環境情報研究院長及び学府長(以下「研究院長」という。)は、管理規則第5条の規定に基づき、研究院等の安全衛生管理体制を別紙のとおり定める。
(環境情報研究院安全衛生責任者)
第3条 管理規則第8条の規定に基づき、研究院等に安全衛生責任者を置き、研究院長をもって充てる。
2 環境情報研究院安全衛生責任者(以下「安全衛生責任者」という。)は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、各部門長、各専攻長及び理工学系事務部長を指揮するとともに、研究院等に所属する教職員、学生の安全衛生並びに教育・研究環境、就業環境及び施設設備等の整備に努めるものとする。
3 安全衛生責任者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、安全衛生責任者が予め指名する者がその職務を代行する。
4 各部門長は、各研究室ごとに、各専攻長は、授業等ごとに、それぞれ安全衛生に関する責任者を指名し、安全衛生責任者の指示に基づき、各研究室・授業等における安全衛生に努めるものとする。
(衛生管理補助者)
第4条 研究院長は、管理規則第10条の規定に基づき、次の各号により衛生管理補助者を選任するものとする。
(1) 各部門及び各専攻から推薦された教員 各1人
(2) 理工学系環境系支援課長
2 衛生管理補助者は、管理規則第9条第1項の規定に基づき、学長が選任した環境情報研究院衛生管理者の指揮のもとに、同規則第9条第3項に規定する衛生管理者の業務を補助するものとする。
3 衛生管理補助者の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(学外実験等の場合の体制)
第5条 研究院等において、管理規則第14条第1項に規定する業務を実施する場合は、その業務に従事する教職員の所属する部門長又は専攻長は、当該業務に係る安全衛生管理の責任者を指名し、別紙様式により研究院長に届け出るものとする。
(環境情報研究院施設安全衛生委員会)
第6条 研究院長は、管理規則第18条第1項の規定に基づき、研究院等に施設安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 衛生管理者
(2) 各専攻から選出された教員 各1人
(3) 理工学系環境系支援課長
3 前項第2号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、安全衛生責任者が、指名する。
(委員会の任務等)
第7条 委員会は、次の事項を調査・審議し、研究院長に必要な提言を行うものとする。
(1) 教職員及び学生に対する安全教育
(2) 教職員及び学生の健康障害を防止するための基本対策
(3) 教職員及び学生の危険を防止するための基本対策
(4) 事故、労働災害等の原因の調査、解明及び再発防止対策
(5) 研究院等の施設整備に関すること。
(6) その他研究院長が諮問する事項
(災害等の報告)
第8条 研究院等に所属する教職員は、教育・研究活動及び執務中の人身事故、施設設備の損壊又はこれに類する事故(以下「事故」という。)の発生を知ったときは、第9条に規定する措置を執るとともに、所属する部門長又は専攻長(以下「責任者」という。)及び研究院長に直ちに通報しなければならない。
2 研究院長は、前項の通報が管理規則第43条第1項各号に掲げる災害又は事故の場合は、その発生場所、日時、被害の程度等を速やかに学長に通報するものとする。
(教職員の措置)
第9条 事故を知った教職員は、事故の状況把握に努め、事故の軽重及び緩急の度合いに基づき、次の措置を執るものとする。
(1) 人が死傷した場合は、直ちに医師又は救急車を呼ぶ等、救護の措置を執ること。
(2) その他事故の状況に応じた適宜の措置を速やかに行うこと。
2 責任者は、前条の通報を受けたときは、直ちに事故の内容、被害の状況及び必要な応急措置が執られているかを確認するとともに、事故の状況に応じた適切な措置を講ずるものとする。
3 警察への通報は、研究院長が行うものとする。ただし、状況が切迫している等相当の理由のあるときは、責任者が警察への通報を行うことができるものとし、通報した場合は、直ちに研究院長に報告しなければならない。
(研究院長への報告)
第10条 事故処理に当たった責任者等は、必要な措置をとったのち、別に定める様式により速やかに研究院長に報告しなければならない。
2 事故の報告を受けた研究院長は、事故の処理及び原因解明等を委員会に諮問し、その報告を受けるものとする。
3 研究院長は、委員会の報告により必要があるときは、事故の再発防止のための必要な措置を講ずるものとする。
(庶務)
第11条 安全衛生及び委員会に関する事務は、理工学系管理課総務係が担当する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、環境情報研究院における安全衛生管理及び事故処理に関し必要な事項は、環境情報研究院教授会の議を経て研究院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日環境情報研究院規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日環境情報研究院規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日環境情報研究院規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日環境情報研究院規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日環境情報研究院規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別紙
環境情報研究院における安全衛生管理体制

別紙様式
学外実験等安全衛生管理責任者指名届