○横浜国立大学大学院環境情報学府規則
(平成16年4月1日規則第851号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年4月1日規則第202号。以下「大学院学則」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、横浜国立大学大学院環境情報学府(以下「学府」という。)における各専攻の授業科目、単位数、履修方法等について定めるものとする。
(授業科目及び単位)
第2条 学府における各専攻の授業科目及び単位数は、学府教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、横浜国立大学大学院環境情報学府長(以下「学府長」という。)が別に定める。
2 学府における授業科目の1単位当たりの授業時間は、次のとおりとする。
(1) 講義及び演習については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 講義、演習又は実習のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数の計算方法については、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定に基づき、当該授業の方法の組合せに応じ授業時間数から単位を算定する。
(指導教員等)
第3条 博士課程前期の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため、学生ごとに指導教員グループ(責任指導教員及び指導教員各1人)を定める。
2 博士課程後期の授業及び研究指導を行うため、学生ごとに指導委員会(責任指導教員1人及び指導教員2人)を定める。
3 責任指導教員、指導教員、指導教員グループ及び指導委員会に関し必要な事項については、教授会の議を経て学府長が別に定める。
(教育方法の特例)
第4条 教授会が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修方法)
第5条 学生は、指導教員の指導により、別表に定める単位数以上を履修しなければならない。
[別表]
(長期にわたる課程の履修)
第5条の2 学生が、大学院学則第14条の規定により長期にわたる課程の履修を希望するときは、別に定めるところにより、学府長に願い出て、許可を受けなければならない。
(他の大学院等の授業科目の履修)
第6条 学生は、教授会の議を経て、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)及び本学大学院の他の研究科又は学府の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、15単位を限度として課程修了の単位として認めることができる。
(休学期間中の外国の大学院における授業科目の履修)
第6条の2 教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、学生が休学期間中に外国の大学院において履修した授業科目について、学府における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、前条第2項の規定により修得した単位数と合わせて、15単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第6条の3 本学府に入学した者が、入学する前に大学院(他の大学院及び外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について、修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を有する場合、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、本学府における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により、修得したものとみなすことのできる単位数は、転入学の場合を除き、本学の大学院で修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。
第6条の4 第6条第1項、第6条の2第1項及び第6条の3第1項の規定で、修得したこととみなすことができる単位数は、大学院学則第12条の3第1項の規定により修得した単位数と合わせて20 単位を超えないものとする。
(他の大学院等の研究指導)
第7条 学生は、教授会の議を経て、他の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることができる。ただし、博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定により、他の大学院等で受けた研究指導は、課程修了に必要な研究指導の一部として認めることができる。
(修了要件)
第8条 博士課程前期の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士課程前期の目的に応じ、当該課程の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者で、教授会の議を経て学府長が認めたものについては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、第5条の2の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程前期の修了要件は、当該履修期間在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士課程前期の目的に応じ、当該課程の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。
3 第1項の規定にかかわらず、入学前に修得した単位(入学資格を有した後に修得したものに限る。)を本学府において修得したものとみなす場合であって、本学府の博士課程前期の教育課程の一部を履修したと認めるときは、単位数、その修得に要した期間その他を勘案して、1年を超えない範囲で本学府が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、本学府に1年以上在学するものとする。
4 博士課程後期の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者で、教授会の議を経て学府長が認めたものについては、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
[別表]
5 第1項ただし書の規定に基づき、博士課程前期を修了した者(他の大学院の在学期間を含む。)の博士課程後期の修了要件は、前項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
6 前2項の規定にかかわらず、第5条の2の規定により長期にわたる課程の履修を認められた者の博士課程後期の修了要件は、当該履修期間在学し、別表に定める単位数以上を修得し、修了に必要な授業科目においてGPA(Grade Point Average)2.0以上を満たし、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。
7 他の大学院において標準修業年限1年以上2年未満とした修士課程、博士課程前期、又は専門職学位課程を修了した者の博士課程後期の修了要件は、第3項ただし書中「1年以上」とあるのは「3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間以上」と読み替えて適用する。
8 学位論文の審査については、横浜国立大学学位規則の定めるところによる。
(学位論文の提出時期)
第9条 学位論文は、学府が別に定める期間内に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学府に関し必要な事項は、教授会の議を経て学府長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第902号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月29日規則第27号)
|
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第63号)
|
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 環境マネジメント専攻に係る履修方法については、従前のとおりとする。
附 則(平成19年3月15日規則第29号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第85号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第118号)
|
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第30号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第74号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第20号)
|
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に現に学府に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の修了要件については、改正後の第8条第1項から第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日規則第64号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月15日規則第77号)
|
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第58号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第71号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第104号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第50号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第55号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日規則第8号)
|
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に現に学府に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者の修了要件については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
|
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に現に学府に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、転入学する者の修了要件については、改正後の第6条第1項から第4項及び第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第47号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
博士課程前期
授業科目 | 単位数 | ||
環境情報リテラシー科目 | 3以上 | ||
環境情報ジェネリックスキル科目 | 講義 | 「研究の心得」 | 1以上 |
演習 | 「環境情報イノベーション演習Ⅰ」又は「環境情報イノベーション演習Ⅱ」 | 1以上 | |
「グローバル化演習」 | 1 | ||
専門教育科目 | 講義 | コア講義科目 | 2 |
専門講義科目 | 8以上 | ||
演習 | 専門共通演習科目 | 4 | |
教育プログラム演習科目 | 4以上 | ||
ワークショップ | 2 | ||
合計 | 30以上 |
博士課程後期
授業科目 | 単位数 | ||
環境情報リテラシー科目 | 1以上 | ||
環境情報ジェネリックスキル科目 | 演習 | 「環境情報イノベーション特別演習Ⅰ」又は「環境情報イノベーション特別演習Ⅱ」 | 1以上 |
「グローバル化特別演習」 | 1 | ||
専門教育科目 | 演習 | 教育プログラム演習科目 | 8以上 |
ワークショップ | 2 | ||
合計 | 13以上 |