○横浜国立大学経営学部情報センター規則
(平成16年4月1日経営学部規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学経営学部情報センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条 センターは、センターに設置された情報システムを横浜国立大学経営学部(以下「本学部」という。)における教育、研究、情報通信ネットワークサービス及び事務処理のための利用に供するとともに、情報処理教育の円滑な推進を図ることを目的とする。
(施設)
第3条 センターの施設は、情報教育教室、情報教育実習室及びPC教室とする。
(業務)
第4条 センターにおける業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) センター及び本学部の他の情報処理設備の管理
(2) 学部内情報通信ネットワークの企画、運営、管理
(3) 情報処理設備の利用に関する指導
(4) 電子データの保護、管理及び収集
(5) その他情報センター長(以下「センター長」という。)が必要と認める事項
(教職員)
第5条 センターにセンター長及び情報センター員(以下「センター員」という。)若干人を置く。
2 センター長の選考は、本学部の教授会が行う。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター員は、本学部の教職員をもって充てる。
5 センター員は、センターの業務を処理する。
(任期)
第6条 センター長の任期は、1年とし、再任1年を認める。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営を図るため、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日経営学部規則第1号)
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この規則は、平成25年6月28日から施行する。