○横浜国立大学経営学部情報センター規則
(平成16年4月1日経営学部規則第4号)
改正
平成25年6月28日経営学部規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学経営学部情報センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの目的)
第2条
センターは、センターに設置された情報システムを横浜国立大学経営学部(以下「本学部」という。)における教育、研究、情報通信ネットワークサービス及び事務処理のための利用に供するとともに、情報処理教育の円滑な推進を図ることを目的とする。
(施設)
第3条
センターの施設は、情報教育教室、情報教育実習室及びPC教室とする。
(業務)
第4条
センターにおける業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
センター及び本学部の他の情報処理設備の管理
(2)
学部内情報通信ネットワークの企画、運営、管理
(3)
情報処理設備の利用に関する指導
(4)
電子データの保護、管理及び収集
(5)
その他情報センター長(以下「センター長」という。)が必要と認める事項
(教職員)
第5条
センターにセンター長及び情報センター員(以下「センター員」という。)若干人を置く。
2
センター長の選考は、本学部の教授会が行う。
3
センター長は、センターの業務を掌理する。
4
センター員は、本学部の教職員をもって充てる。
5
センター員は、センターの業務を処理する。
(任期)
第6条
センター長の任期は、1年とし、再任1年を認める。
ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条
センターの円滑な運営を図るため、情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日経営学部規則第1号)
この規則は、平成25年6月28日から施行する。