○国立大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に関する規則
(平成19年2月22日規則第8号)
改正
平成22年3月11日規則第5号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年2月9日規則第15号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年3月23日規則第18号
平成29年3月30日規則第69号
平成29年11月30日規則第103号
平成30年3月9日規則第37号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月30日規則第65号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第105号
令和4年12月1日規則第112号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 公正な研究活動の確保のための取組(第7条・第8条)
第3章 不正行為への対応手続(第9条-第27条)
第4章 雑則(第28条-第30条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為への対応に関する手続き等に関し必要な事項を定め、もって本学の学風たる自由で自律ある高度な教育研究活動の適正な確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において対象となる「研究」には、横浜国立大学内で行われる研究の他、次項において定める「研究者」が他機関等で行う研究も含むものとする。
2 この規則において「研究者」とは、本学の構成員(本学の役員、教職員及び学生等をいう。)で研究に携わる者及び本学の構成員以外の者で専ら本学において本学の施設・設備を使用して研究を行う者をいう。
3 この規則において「不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げる行為をいう。
(1) 捏造 存在しないデータ又は研究結果等を作成すること。
(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3) 盗用 他の研究に携わる者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究に携わる者の了解又は適切な表示なく流用すること。
(4) その他 二重投稿、不適切なオーサーシップ、研究データの破棄や不適切な管理による紛失など、研究活動を弱体化させる不適切、無責任な行為全般
(5) 前各号に掲げる行為の証拠隠滅及び立証妨害
4 この規則において「特定不正行為」とは、研究者又は研究者であった者がその研究において行った前項第1号から第3号までに定める行為をいう。
5 この規則において「部局」とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第1項、第11条第1項、第16条の2第1項、第17条第1項、第17条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項及び第22条の3第1項に規定する組織をいう。
6 この規則において「配分機関」とは、本学に対して、競争的資金等、基盤的経費その他の文部科学省等の予算の配分又は措置をする機関をいう。
(学長の役割)
第3条 学長は、本学の公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為への対応について最高管理責任を負う。
(公正研究総括責任者及び部会の設置)
第4条 本学における公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為への対応のため、公正研究総括責任者及び国立大学法人横浜国立大学学術研究部会(以下「学術研究部会」という。)を置く。
2 公正研究総括責任者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 公正研究総括責任者は、本学における公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為への対応に関する事項を総括する。
4 学術研究部会は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 公正な研究活動を確保するための教育・啓発活動の企画立案
(2) 不正行為が生じ、又は生じているおそれがある場合の調査等
(3) その他公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為の防止を図るために必要な活動
(学術研究部会の組織)
第5条 学術研究部会は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 公正研究総括責任者
(2) 教育学部及び各研究院から選出された者 1名
(3) 法律の専門的知識を有する学外者のうちから学長が指名する者 1名
(4) 研究・学術情報部長
(5) その他公正研究総括責任者が必要と認めた者
2 構成員(前項第1号及び第4号の構成員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の構成員は、再任されることができる。
4 学術研究部会に部会長を置き、公正研究総括責任者をもって充てる。
5 部会長は、学術研究部会を主宰する。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
7 学術研究部会の事務は、関係部局及び関係各課の協力を得て、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(学術研究部会の議事)
第6条 学術研究部会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 学術研究部会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、第13条第4項の規定による本調査実施の決定並びに第15条第1項及び第5項の規定による調査委員会の設置及び組織(第14条第4項及び第19条第1項の規定による調査委員の交代等を含む。)については、構成員の3分の2以上の出席において、出席した構成員の過半数をもって決しなければならない。この場合において、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
第2章 公正な研究活動の確保のための取組
(研究倫理教育責任者の設置等)
第7条 本学の研究者に対し研究倫理教育を実施するため、本学に研究倫理教育責任者を設置する。
2 研究倫理教育責任者は、各部局の長をもって充てる。
3 研究倫理教育責任者は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 各部局に所属する研究者及びその他学生に対する研究倫理教育の定期的な実施
(2) 前号に定める研究倫理教育の実施に関する公正研究総括責任者への報告
4 前項に定める研究倫理教育の実施及び報告に関しては、別に定める。
(研究者の責務)
第8条 各研究者は、研究倫理教育責任者が企画し、実施する研究倫理教育を受講しなければならない。
2 各研究者は、研究成果等の作成に係る資料(文書、電子データなど)は成果発表後10年間保存するものとし、研究成果等の作成に係る試料(実験試料、標本など)は成果発表後5年間保存するものとする。ただし、保存が本質的に困難なもの及び保存に多大なコストがかかるものについて、止むを得ない事情がある場合には合理的な範囲で廃棄することができる。
3 各研究者は、必要な場合には、前項に定める資料及び試料を公開しなければならない。
第3章 不正行為への対応手続
第9条 削除
(窓口の設置)
第10条 不正行為に関する告発及び告発の意思を明示しない相談等に対応するための窓口(以下「窓口」という。)を、研究・学術情報部研究推進課に設置する。
(不正行為に係る告発及び相談)
第11条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、郵送、FAX及びEメール等の手段を用い告発書(別紙様式1)により、前条に定める窓口を通じて、公正研究総括責任者に対し告発を行うことができる。
2 告発者は、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等、事案の内容を明示し、かつ、不正とする科学的な合理性のある理由を示さなければならない。
3 告発は実名により行わなければならない。
4 窓口の責任者は、告発を受理したときは、速やかに学長及び公正研究総括責任者に報告しなければならない。また、郵送、FAX及びEメール等を手段とした告発が、窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による場合は、告発を受け付けたことを告発者に通知しなければならない。
5 窓口の責任者は、郵送、電話、Eメール及び口頭等により告発の意思を明示しない相談を受けた場合は、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。この場合において、相談者に告発の意思がないときは、窓口の責任者は、相談の内容を学長及び公正研究総括責任者に報告しなければならない。
(職権による調査)
第12条 学長は、公正研究総括責任者に対する告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る予備調査の開始を公正研究総括責任者に命ずることができる。
(予備調査)
第13条 公正研究総括責任者は、第11条による告発を受理した場合又は前条による学長の命令を受けた場合、学術研究部会に対し、速やかに予備調査を実施するよう求めるものとする。
2 予備調査は、学術研究部会長が必要と認めた者(以下「予備調査者」という。)若干名により行うものとする。ただし、調査の公正を確保するため、調査の対象者(以下「被告発者」という。)又は告発者と直接の利害関係を有する者は指名することができない。
3 予備調査者は、予備調査の実施に当たっては、告発に係る書面等に基づき、不正行為が行われた可能性、告発理由及び内容の合理性並びに調査可能性等の有無について調査し、その結果を学術研究部会に報告する。
4 学術研究部会は、前項の報告に基づき、本調査を実施するか否かを、告発・相談等の受理の日から概ね30日以内に決定しなければならない。
5 公正研究総括責任者は、前項により本調査を実施しないことが決定された場合には、その理由もあわせて学長に報告するとともに、告発者に通知する。この場合、予備調査に係る資料等については、不開示に合理的な理由がある場合を除き、当該告発者、文部科学省又は研究の配分機関の求めに応じて開示するものとする。
(本調査の通知)
第14条 公正研究総括責任者は、前条第4項の規定により学術研究部会が本調査の実施を決定した場合には、本調査の実施及び次条に規定する調査委員会の委員の氏名を学長に報告するとともに、告発者及び被告発者に通知する。それに加え、被告発者が本学以外の機関に所属しているときは、学長はその所属機関に本調査の開始について通知する。
2 学長は、本調査の対象において特定不正行為の疑いがある場合、本調査の開始について、予備調査の内容及び結果を速やかに文部科学省及び当該研究の配分機関に報告しなければならない。
3 告発者及び被告発者は、第1項の定めにより通知を受けた委員に異議がある場合は、第1項の通知を受けた日から7日を経過する日までに、窓口を通じ、公正研究総括責任者に対して書面にて異議申立てを行うことができる。
4 前項の異議申立てを受けた場合には、公正研究総括責任者は速やかに学長に報告し、学術研究部会は当該異議申立てを審査してその内容が妥当であると判断したときは、当該委員を交代させなければならない。
5 公正研究総括責任者は、前項の審査結果を学長に報告し、告発者及び被告発者に通知しなければならない。
(本調査)
第15条 学術研究部会は、第13条第4項の規定により本調査の実施を決定した場合には、本調査を実施するために、調査委員会を設置するものとする。
2 調査委員会は、本調査の実施を決定した日から概ね30日以内に調査を開始しなければならない。
3 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術研究部会の構成員 若干名
(2) 当該調査に関する研究分野に係る専門的知識を有する学外者
(3) その他学術研究部会長が必要と認めた者
4 調査委員会の委員長は、前項第1号の委員のうち学術研究部会長が指名した者をもって充てる。
5 学術研究部会は、本調査の対象において特定不正行為の疑いがあると判断する場合、第3項第2号の委員が委員の過半数を占めるよう調査委員会を組織しなければならない。
6 調査の公正を確保するため、調査委員会の委員には、調査と直接の利害関係を有する者は加わることができない。
7 調査委員会は、本調査の実施にあたっては、告発に係る書面等(物的・科学的証拠を含む。以下同じ。)の調査及び告発者からの事情聴取その他の必要な方法により、不正行為の有無及び程度について調査するとともに、被告発者の弁明の聴取を行わなければならない。
8 調査委員会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 関係者からの事情聴取
(2) 証拠となるべき資料等の保全や没収
(3) 関係資料等の調査
(4) その他本調査の実施に関し必要と認められる事項
(調査に係る一時措置)
第16条 学長は、第13条第4項の規定により本調査の実施が決定された場合には、本調査結果の報告を受けるまでの間、当該調査に関する研究に係る経費の執行の停止を研究者に命ずることができる。
(認定及び通知)
第17条 調査委員会は、第15条第7項の本調査の結果を総合的に判断して不正行為の有無及び程度について認定を行う。この場合において、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
2 調査委員会は、研究成果等の作成に係る資料・試料及びその他の証拠の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、不正行為と認定することができる。
3 調査委員会は、不正行為が存在しなかったと認定される場合であって、予備調査及び本調査を通じて告発が悪意(被告発者又は被告発者の所属する機関に不利益を与えることを目的とする意思をいう。以下同じ。)に基づくものであることが判明したときは、あわせてその旨の認定を行うとともに、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 前3項の認定は、本調査開始の日から概ね150日以内に行うものとする。
5 調査委員会は、本調査の結果を学術研究部会に報告しなければならない。
6 学長は、本調査において当該研究の配分機関の求めがあった場合には、調査委員会に調査の中間報告を提出させ、当該研究の配分機関に提出しなければならない。
7 公正研究総括責任者は、本調査結果を速やかに学長に報告するとともに、告発者及び被告発者(被告発者以外で不正行為に関与したと認定されたものを含む。以下同じ。)に通知しなければならない。それに加え、被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、学長はその所属機関に通知する。さらに、第3項の認定があった場合は、学長は告発者の所属機関に通知する。
8 学長は、第14条第2項に係る報告をした場合、本調査結果を速やかに文部科学省及び当該研究の配分機関に報告しなければならない。
(不服申立て)
第18条 不正行為と認定され、その認定に不服がある被告発者は、不服申立書(別紙様式2)を窓口に提出することにより、公正研究総括責任者に対して不服申立てを行うことができる。
2 告発が悪意に基づくものと認定され、その認定に不服がある告発者(被告発者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含み、認定にあたっては、第17条第3項を準用するものとする。)は、前項の不服申立書を窓口に提出することにより、公正研究総括責任者に対して不服申立てを行うことができる。
3 前2項の不服申立ては、本調査結果の通知を受けた日から起算して10日以内に行わなければならない。この場合は、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
(不服申立ての審査及び通知)
第19条 公正研究総括責任者は、前条の不服申立てを受理したときは、速やかに学長に当該不服申立てがあったことを報告し、学術研究部会は、不服申立てに係る審査を調査委員会に実施させる。その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断を必要とする場合には、学術研究部会は調査委員会の委員を交代若しくは追加し、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせる。ただし、学術研究部会が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認める場合は、この限りでない。
2 調査委員会は、前条第1項及び第2項に係る不服申立てについて、不服申立てに係る書面等の審査を行い、速やかに再調査を実施するか否かを決定し、学術研究部会に報告しなければならない。公正研究総括責任者は再調査の実施の有無について、直ちに学長に報告しなければならない。この場合において、再調査を行うまでもなく、不服申立てを棄却すべきものと調査委員会が決定したときは、公正研究総括責任者は告発者及び被告発者に当該決定を通知するものとする。この際、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、公正研究総括責任者は以降の不服申立てを棄却する。
3 前条第1項に係る不服申立てについて、再調査の実施を決定した場合には、公正研究総括責任者は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、再調査への協力を求めるものとする。なお、再調査の協力が得られない場合には、調査委員会は再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には、公正研究総括責任者は直ちに学長に報告し、被告発者に当該決定を通知するものとする。
4 公正研究総括責任者は、前条第1項に係る不服申立てがあった場合には、告発者に通知しなければならない。それに加え、被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、学長はその所属機関に通知する。
5 公正研究総括責任者は、前条第2項に係る不服申立てがあった場合には、速やかに被告発者へ通知しなければならない。それに加え、告発者及び被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、学長はその所属機関に通知する。
6 学長は、前条に係る不服申立て、第2項に係る不服申立ての棄却又は再調査の実施の決定があり、かつ、第14条第2項に係る報告をした場合には、速やかに文部科学省及び当該研究の配分機関に報告しなければならない。
(再調査)
第20条 調査委員会は、第18条第1項に係る不服申立てがあり、かつ、前条第2項において再調査の実施を決定した場合には、第15条の規定を準用し、速やかに再調査を行い、第17条の規定を準用し、認定を行う。また、再調査開始の日から概ね50日以内に、再調査の結果を学術研究部会に報告し、公正研究総括責任者は学長に報告しなければならない。
2 調査委員会は、第18条第2項に係る不服申立てがあり、かつ、前条第2項において再調査の実施を決定した場合には、第15条の規定を準用し、速やかに再調査を行い、第17条の規定を準用し、認定を行う。また、再調査開始の日から概ね30日以内に、再調査の結果を学術研究部会に報告し、公正研究総括責任者は学長に報告しなければならない。
3 公正研究総括責任者は、前2項の再調査の結果を速やかに告発者及び被告発者に通知しなければならない。それに加え、告発者及び被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、学長はその所属機関に通知する。
4 学長は、第14条第2項に係る報告をした場合、第1項及び第2項の再調査の結果について、速やかに文部科学省及び当該研究の配分機関に報告しなければならない。
(措置)
第21条 学長は、第17条第1項又は第2項(不服申立てが行われた場合において、再調査を行ったときは、前条第1項又は第2項)の認定の結果、不正行為の存在が確認された場合は、当該不正行為に関わる者の懲戒処分、当該不正行為に関する研究に要した費用の返還要求、当該不正行為に係る研究の打ち切り、研究成果等の取り下げの勧告、刑事告発その他等の適切な措置を講ずるものとする。
(悪意による告発への対応)
第22条 調査委員会において不正行為の告発が悪意であると認められたときは、学長は、当該告発者に対し、懲戒処分、刑事告発等を含む必要な措置を講ずることができる。
(公表)
第23条 公正研究総括責任者は、特定不正行為の存在が確認された場合には、不開示に合理的な理由がある場合を除き、当該調査結果の概要について公表するものとする。
2 前項の調査結果の概要は、原則として研究活動上の特定不正行為に関与した者の氏名・所属、研究活動上の特定不正行為の内容、公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順を含むものとする。
3 前2項の規定は、調査委員会において特定不正行為の告発が悪意であると認められた場合について準用する。
4 公正研究総括責任者は、調査委員会において、不正行為が行われなかったと認められた場合には、当該調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合には、この限りでない。
(被告発者の保護)
第24条 本学の構成員は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 公正研究総括責任者は、相当な理由なしに、被告発者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
3 公正研究総括責任者は、予備調査、本調査又は再調査の結果、不正行為の事実が認められなかった場合において、被告発者の教育研究活動への支障又は名誉の毀損等があったときは、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。
(調査への協力)
第25条 本学の構成員は、予備調査、本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第26条 本学の構成員は、不正行為に係る告発・相談等を行ったこと又は予備調査、本調査若しくは再調査に協力したこと等を理由として、当該告発・相談等に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 公正研究総括責任者は、前項の告発・相談等に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(秘密の保持)
第27条 不正行為に係る告発・相談等並びに予備調査、本調査及び再調査に関係した者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第4章 雑則
(他機関への協力)
第28条 本学は、研究上の不正行為への対応に関し、本学以外の機関から、調査等への協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(調査等に係る事務)
第29条 公正な研究活動の確保及び研究上の不正行為に係る調査等に関する事務は、関係部局及び関係各課の協力を得て、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規則第15号)
この規則は、平成24年2月9日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第18号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前に改正前の本規則の適用により本調査を開始した不正行為に係る申立てに関しては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第103号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第105号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第112号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式1
告発書

別紙様式2
不服申立書