○国立大学法人横浜国立大学における公正な研究活動の確保等に関する規則
(目的)
(定義)
(学長の役割)
(公正研究総括責任者及び部会の設置)
(学術研究部会の組織)
(学術研究部会の議事)
(研究倫理教育責任者の設置等)
(研究者の責務)
第9条 削除
(窓口の設置)
(不正行為に係る告発及び相談)
(職権による調査)
第12条 学長は、公正研究総括責任者に対する告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る予備調査の開始を公正研究総括責任者に命ずることができる。
(予備調査)
(本調査の通知)
(本調査)
(調査に係る一時措置)
(認定及び通知)
第17条 調査委員会は、第15条第7項の本調査の結果を総合的に判断して不正行為の有無及び程度について認定を行う。この場合において、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
(不服申立て)
(不服申立ての審査及び通知)
(再調査)
(措置)
(悪意による告発への対応)
(公表)
(被告発者の保護)
(調査への協力)
(不利益取扱いの禁止)
(秘密の保持)
(他機関への協力)
(調査等に係る事務)
(雑則)
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