○国立大学法人横浜国立大学寄附金取扱規則
(平成16年4月1日規則第378号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 寄附金の受入(第4条-第8条)
第3章 寄附金の使途の変更及び移換え(第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れ及び経理事務の取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 寄附金の取扱については、本学会計に関する規則その他に規定するもののほか、この規則の定めるところによるものとする。ただし、横浜国立大学基金規則(平成28年規則第61号)に定める寄附金の取扱いは別に定める。
(定義)
第3条 この規則において寄附金とは、本学の業務の実施を財政的に支援する目的で受け入れる現金及び有価証券をいう。
2 この規則において部局長とは、事務局長(監査室を含む。)、教育学部長、経済学部長、経営学部長、理工学部長、都市科学部長、国際社会科学研究院長、工学研究院長、環境情報研究院長、都市イノベーション研究院長、先進実践学環長、先端科学高等研究院長、総合学術高等研究院長、ダイバーシティ戦略推進本部長、附属図書館長、教育推進機構長、研究推進機構長、情報戦略推進機構長、国際戦略推進機構長、地域連携推進機構長、安全衛生推進機構長及び経営戦略本部長をいう。
第2章 寄附金の受入
(寄附金を受け入れることができる範囲)
第4条 本学は、次の各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金を受け入れることができる。
(1) 学生又は生徒に貸与又は給与する学資
(2) 学生又は生徒に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等の購入費
(3) 学術研究に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育研究の奨励(管理運営等に関する経費を含む。)を目的とする経費
(寄附金の受入れの制限)
第5条 前条に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金で、次の各号以外の条件が附されているものは、これを受け入れることができない。
(1) 貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2) 学術研究を指定すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育又は学術研究上支障がないと認められる条件
(寄附金受入れの決定)
第6条 寄附金を受け入れる場合は、寄附申込者から寄附金申込書(様式1)を受理し、全学を対象とする場合を除き、部局長が受入れを決定するものとし、全学を対象とする場合は、学長が受入れを決定するものとする。ただし、研究助成金等について部局長が認めるときは、当該研究助成団体からの採択通知等をもって、寄附金申込書に代えることができるものとする。
2 部局長は、受入れの決定後直ちに寄附金受入決定報告書(様式2)を学長に提出するものとする。
(受入れの報告及び通知)
第7条 部局長は、寄附金の受入れを決定した場合は、教授会等において寄附金の受入れについて報告をするものとする。また、学長は、全学を対象とする寄附金の受入れその他部局に関わるもの以外の寄附金の受入れを決定した場合は、経営協議会及び教育研究評議会において寄附金の受入れについて報告をするものとする。
2 部局長は、前条に規定する受入れを決定した場合は、寄附金受入決定報告書(様式2)の写しにより遅滞なく経理責任者に通知するものとする。
3 学長は、前条に規定する受入れを決定した場合は、その旨を遅滞なく経理責任者に通知するものとする。
4 経理責任者は、前2項の通知に基づき振込依頼書を作成し、学長の礼状を添え、寄附申込者に納入の依頼をするものとする。
(寄附金の収納等)
第8条 経理責任者は、寄附金の受領を確認したときは、遅滞なく受入部局に配分すべき予算を通知する。
第3章 寄附金の使途の変更及び移換え
(寄附金の使途の変更及び移換え)
第9条 部局長は、寄附金の使途を変更し、若しくは寄附目的終了後に残余金について新たに目的を定める場合、又は他の国立大学法人等へ移換えの必要が生じた場合は、学長に協議するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第70号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第59号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日規則第39号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第98号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。