○国立大学法人横浜国立大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員の取扱いに関する規則
(平成16年4月1日規則第377号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国内に所在する私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学又は教員研修センター(以下、これらをあわせて「学校等」という。)の教職員を、それぞれ私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)として、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 研修員を派遣しようとする学校等の長は、研修員受入承認申請書(別紙様式1)に、研修員ごとに作成した以下の各号の書類各1通を添えて、派遣を希望する本学の各学部長、教育学研究科長、各研究院長又は先進実践学環長(以下これらをあわせて「部局長」という。)に申請しなければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 調書(別紙様式2)
2 前項の申請があったときは、当該部局長が申請の内容が適当であると認め、かつ、当該部局の教育・研究その他の事業に支障がない場合に、当該部局の教授会等の議を経て、その受け入れを承認するものとする。
3 前項の承認をした部局長は、別紙様式3により遅滞なく、当該学校等の長及び学長にその旨を通知しなければならない。
(受入時期)
第3条 研修員受け入れの時期は、4月及び10月とする。
(研修期間)
第4条 研修員の研修期間は、1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において研修期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研修料等)
第5条 学校等が本学に納付する研修員の研修料(消費税相当額を含む。)は、別表1のとおりとし、第2条第3項の規定による通知を受けた学校等の長は、別表2に規定するところにより、本学が発行した請求書に基づいて、研修期間に応じて3か月分ごとに前納しなければならない。
2 前項に規定する期間内に、研修料を納付しないときは、受け入れの許可を取り消す。
3 研修料の送金に必要な経費は、当該学校等の長が負担し、既納の研修料は、これを還付しない。
4 研修員については、横浜国立大学学則第72条第4項の規定により、検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(指導教員)
第6条 研修員を受け入れる部局長は、研修員に対し、その研修課題に応じて指導教員を定める。
(証明書の交付)
第7条 研修員は、その研修に関する証明書の交付を申し出ることができる。ただし、単位の認定は行わない。
(研修員の義務)
第8条 研修員は、本学の諸規則を守らなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研修員の取扱いに関し必要な事項は、研修員を受け入れる部局長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に受け入れを承認した研修員については、この規則の施行後も、なお従前の例によることができる。
附 則(平成17年1月13日規則第481号)
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この規則は、平成17年1月13日から施行し、平成16年7月8日から適用する。
附 則(平成21年2月26日規則第13号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
研修料及び支出予算額
学校等の区分 | 区分 | 研修料
(直接経費) |
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教員研修センター研修員以外の研修員 | 実験(臨床を含む。)系 | 3か月 | 108,240円 | |
(90,000円) | ||||
非実験系 | 3か月 | 54,120円 | ||
(45,000円) | ||||
教員研修センター研修員 | 3か月あたりの額 | 実験系 | 3か月 | 29,160円 |
(24,300円) | ||||
非実験系 | 3か月 | 16,920円 | ||
(14,100円) | ||||
1か月あたりの額 | 実験系 | 1か月 | 9,720円 | |
(8,100円) | ||||
非実験系 | 1か月 | 5,640円 | ||
(4,700円) |
注) 研修料とは、研修員を派遣する学校等の長が本学に支払う料金であり、直接経費とは、当該研修員の受け入れによって必要となる1人当たりの経費であり、収入の確認後、財務部長が当該受入部局に配分する。
研修料と直接経費の差額は、当該研修員の受け入れによって必要となる、光熱水料、事務諸経費等の一般管理費及び消費税相当額である。
別表2(第5条関係)
納入の時期
研修期間 | 区分 | 納入の時期 |
1年の者 | 第1回分 | 受入の日から20日以内 |
第2回分 | 7月1日から同20日まで | |
第3回分 | 10月1日から同20日まで | |
第4回分 | 1月1日から同20日まで | |
6か月の者 | 第1回分 | 受入の日から20日以内 |
第2回分 | 7月1日から同20日まで又は1月1日から同20日まで | |
3か月の者 | 受入の日から20日以内 |