○国立大学法人横浜国立大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教員研修センター研修員の取扱いに関する規則
(平成16年4月1日規則第377号)
改正
平成17年1月13日規則第481号
平成21年2月26日規則第13号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成29年3月30日規則第69号
平成31年3月26日規則第35号
令和3年3月29日規則第30号
(目的)
第1条
この規則は、国内に所在する私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学又は教員研修センター(以下、これらをあわせて「学校等」という。)の教職員を、それぞれ私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)として、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条
研修員を派遣しようとする学校等の長は、研修員受入承認申請書(別紙様式1)に、研修員ごとに作成した以下の各号の書類各1通を添えて、派遣を希望する本学の各学部長、教育学研究科長、各研究院長又は先進実践学環長(以下これらをあわせて「部局長」という。)に申請しなければならない。
(1)
願書
(2)
履歴書
(3)
調書(別紙様式2)
2
前項の申請があったときは、当該部局長が申請の内容が適当であると認め、かつ、当該部局の教育・研究その他の事業に支障がない場合に、当該部局の教授会等の議を経て、その受け入れを承認するものとする。
3
前項の承認をした部局長は、別紙様式3により遅滞なく、当該学校等の長及び学長にその旨を通知しなければならない。
(受入時期)
第3条
研修員受け入れの時期は、4月及び10月とする。
(研修期間)
第4条
研修員の研修期間は、1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において研修期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研修料等)
第5条
学校等が本学に納付する研修員の研修料(消費税相当額を含む。)は、別表1のとおりとし、第2条第3項の規定による通知を受けた学校等の長は、別表2に規定するところにより、本学が発行した請求書に基づいて、研修期間に応じて3か月分ごとに前納しなければならない。
2
前項に規定する期間内に、研修料を納付しないときは、受け入れの許可を取り消す。
3
研修料の送金に必要な経費は、当該学校等の長が負担し、既納の研修料は、これを還付しない。
4
研修員については、横浜国立大学学則第72条第4項の規定により、検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(指導教員)
第6条
研修員を受け入れる部局長は、研修員に対し、その研修課題に応じて指導教員を定める。
(証明書の交付)
第7条
研修員は、その研修に関する証明書の交付を申し出ることができる。
ただし、単位の認定は行わない。
(研修員の義務)
第8条
研修員は、本学の諸規則を守らなければならない。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、研修員の取扱いに関し必要な事項は、研修員を受け入れる部局長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日以前に受け入れを承認した研修員については、この規則の施行後も、なお従前の例によることができる。
附 則(平成17年1月13日規則第481号)
この規則は、平成17年1月13日から施行し、平成16年7月8日から適用する。
附 則(平成21年2月26日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
研修料及び支出予算額
学校等の区分
区分
研修料
(直接経費)
教員研修センター研修員以外の研修員
実験(臨床を含む。)系
3か月
108,240円
(90,000円)
非実験系
3か月
54,120円
(45,000円)
教員研修センター研修員
3か月あたりの額
実験系
3か月
29,160円
(24,300円)
非実験系
3か月
16,920円
(14,100円)
1か月あたりの額
実験系
1か月
9,720円
(8,100円)
非実験系
1か月
5,640円
(4,700円)
注)
研修料とは、研修員を派遣する学校等の長が本学に支払う料金であり、直接経費とは、当該研修員の受け入れによって必要となる1人当たりの経費であり、収入の確認後、財務部長が当該受入部局に配分する。
研修料と直接経費の差額は、当該研修員の受け入れによって必要となる、光熱水料、事務諸経費等の一般管理費及び消費税相当額である。
別表2(第5条関係)
納入の時期
研修期間
区分
納入の時期
1年の者
第1回分
受入の日から20日以内
第2回分
7月1日から同20日まで
第3回分
10月1日から同20日まで
第4回分
1月1日から同20日まで
6か月の者
第1回分
受入の日から20日以内
第2回分
7月1日から同20日まで又は1月1日から同20日まで
3か月の者
受入の日から20日以内
別紙様式1
研修員受入承認申請書
[別紙参照]
別紙様式2
調書
[別紙参照]
別紙様式3
研修員受入承認通知書
[別紙参照]