○国立大学法人横浜国立大学受託研究員規則
(平成16年4月1日規則第376号)
改正
平成19年3月30日規則第74号
平成20年3月14日規則第43号
平成21年2月26日規則第12号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、民間会社等(以下「委託者」という。)からの委託に応じ、その現職技術者及び研究者を受託研究員(以下「研究員」という。)として本学に受け入れる場合における必要な事項について定める。
(資格)
第2条 研究員となることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらと同等以上の学力があると認めた者とする。
(手続)
第3条 研究員を委託しようとする委託者の長は、委託願(別紙様式1)に研究員毎に作成した以下の各号の書類各1通を添えて、派遣を希望する本学の各学部長、教育学研究科長、各研究院長、先進実践学環長、先端科学高等研究院長、総合学術高等研究院長、ダイバーシティ戦略推進本部長、教育推進機構長、研究推進機構長、情報戦略推進機構長、国際戦略推進機構長、地域連携推進機構長又は安全衛生推進機構長(以下これらをあわせて「部局長」という。)に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 健康診断書
(4) 調書(別紙様式2)
2 前項の願い出があったときは、当該部局長が適当と認め、かつ、当該部局の教育及び研究その他の事業に支障のない場合に、当該部局の教授会等の議を経て、その受け入れを許可するものとする。
3 部局長は、前項により受け入れを許可したときは、別紙様式3により遅滞なく委託者及び学長にその旨を通知するものとする。
(期間)
第4条 研究員の研究期間は、1年以内とし、受け入れを許可された日の属する年度の末日をもって終了するものとする。ただし、研究を継続しようとするときは、1年以内に限り委託者の願い出(別紙様式4)によりその更新を許可することがある。
2 前項の年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(研究料)
第5条 委託者が本学に納付する研究員の研究料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
2 第3条第3項の規定による通知又は第4条第1項ただし書きの規定による許可を得た委託者の長は、本学が発行した請求書に基づいて、指定の期間内に研究料を納付しなければならない。
3 既納の研究料は、いかなる事由があっても返付しない。
4 第2項に規定する期間内に研究料を納付しないときは、許可を取消す。
(指導教員)
第6条 研究員を受け入れる部局長は、研究員に対し、その研究課題に応じて指導教員を定める。
(証明書の交付)
第7条 研究員は、その研究に関する証明書の交付を申し出ることができる。
(研究員の義務)
第8条 研究員は、本学の諸規則を守らなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究員の取扱に関し必要な事項は、研究員を受け入れる部局長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に、受け入れを許可した受託研究員に関する事項については、この規則の施行後も、なお従前の例によることができる。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
研究料及び支出予算額
研究期間研究料
(直接経費)
6か月を超えて1年以内541,200円
(451,000円)
3か月を超えて6か月以内270,600円
(225,000円)
3か月以内135,300円
(112,000円)
(注) 研究料とは、研究員を派遣する委託者の長が本学に支払う料金であり、直接経費とは、当該研究員の受け入れによって必要となる1人当たりの経費であり、収入の確認後、財務部長が当該受入部局に配分する。
研究料と直接経費の差額は、当該研究員の受け入れによって必要となる光熱水料、通信費、事務諸経費等の一般管理費及び消費税相当額である。
別紙様式1
受託研究員委託願

別紙様式2
調書

別紙様式3
研究員受入(研究期間更新)許可通知書

別紙様式4
受託研究員研究期間更新願