○国立大学法人横浜国立大学受託研究員規則
(平成16年4月1日規則第376号)
改正
平成19年3月30日規則第74号
平成20年3月14日規則第43号
平成21年2月26日規則第12号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
(資格)
(手続)
(期間)
(研究料)
(指導教員)
(証明書の交付)
(研究員の義務)
(補則)
別表(第5条関係)
研究期間研究料
(直接経費)
6か月を超えて1年以内541,200円
(451,000円)
3か月を超えて6か月以内270,600円
(225,000円)
3か月以内135,300円
(112,000円)
(注) 研究料とは、研究員を派遣する委託者の長が本学に支払う料金であり、直接経費とは、当該研究員の受け入れによって必要となる1人当たりの経費であり、収入の確認後、財務部長が当該受入部局に配分する。
研究料と直接経費の差額は、当該研究員の受け入れによって必要となる光熱水料、通信費、事務諸経費等の一般管理費及び消費税相当額である。
別紙様式2
[別紙参照]