○国立大学法人横浜国立大学構内交通規制実施要項
(平成16年4月1日規則第434号)
改正
平成18年6月19日規則第86号
平成22年3月11日規則第29号
平成23年3月31日規則第76号
平成24年3月21日規則第72号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
平成30年3月6日規則第11号
平成31年3月26日規則第43号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人横浜国立大学(常盤台地区以外の地区を除く。以下「本学」という。)の構内の交通安全と教育・研究環境を保持するため、構内における自動車及び二輪車の交通規制に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に定める自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)をいう。
(2) 「二輪車」とは、法に定める大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
第3 入構時間
自動車及び二輪車の本学への出入構可能時間は、次のとおりとする。ただし、緊急事態が発生した場合又は学長が必要と認める場合は、この限りでない。
区分平日(土曜日を含む。)日曜日及び休日備考
正門6時から翌日の1時まで 
西門駐輪場口6時から22時30分まで6時から17時までただし、二輪車のみとする。
南通用門駐輪場口
南門駐輪場口
北門駐輪場口
閉鎖
第4 自動車による入構規制
本学に自動車で入構する場合は、入構許可証、構内通行証、臨時入構許可証又は臨時構内通行証(以下「入構許可証等」という。)とともに入構登録カードの交付を受けなければならない。この場合の入構方法及び手続きについては別に定めるところによる。ただし、路線バス、タクシー、郵便・配送自動車、緊急自動車等の入構は、この限りでない。
第5 二輪車の入構制限及び構内通行の禁止
二輪車(公用、配送業務等で使用されるものを除く。)の構内通行及び入構を禁止する。ただし、所定の方法により、指定された二輪車専用駐輪場への出入構については、この限りでない。
第6 入構許可証の交付
第4に定める入構許可証は、次の表に定めるところにより交付する。
区分交付基準申請方法交付
担当部局
役職員(非常勤の者を含む。以下同じ。)1 自動車による通勤方法が通勤届により認められた者別に定める入構許可証交付申請書により行う。役員は総務企画課
教職員は所属部局の総務担当係
2 その他学長が必要と認める者
学生・研究生等(以下「学生等」という。)1 身体に障がいがある等で自動車による通学を必要とする者所属部局の学務担当係
2 その他部局長が必要と認める者
第7 構内通行証の交付
第4に定める構内通行証は、次の表に定めるところにより交付する。
区分交付基準申請方法交付場所
学外者本学構内へ所用のため一定期間、自動車で入構する者別に定める構内通行証交付申請書により行う。施設部
学務・国際戦略部
研究・学術情報部
第8 入構許可証及び構内通行証の有効期限
第4に定める入構許可証及び構内通行証の有効期間は、1年、6ヶ月、3ヶ月又は2週間とし、使用開始の日の属する月の1日からとする。
第9 臨時入構許可証及び臨時構内通行証の交付
第4に定める臨時入構許可証及び臨時構内通行証は、次の表の定めるところにより交付し、その取扱いについては別に定める。
区分交付基準申請方法交付場所
役職員・学生等1 本学の役職員で所用のため、短期間臨時に自動車で入構する者別に定める臨時入構許可証交付申請書により行う。役員は総務企画課
教職員は所属部局の総務担当係
2 本学の学生で実験研究等のため、短期間臨時に自動車で入構する者所属部局の学務担当係
3 本学の学生で課外活動等のため、短期間臨時に自動車で入構する者学務・国際戦略部
学外者本学構内において短期間の用務等のため臨時に自動車で入構する者別に定める臨時構内通行証交付申請書により行う。施設部
学務・国際戦略部
研究・学術情報部
第10 入構許可証等の表示
交付を受けた入構許可証は、運転席前面の容易に識別できる位置に表示するものとする。
第11 入構許可証等及び入構登録カードの貸与等の禁止
入構許可証等及び入構登録カードの交付を受けた者は、これを他人に貸与又は譲渡してはならない。
第12 入構許可証等及び入構登録カードの返還
入構許可証等及び入構登録カードは、第8に定める有効期限が過ぎた場合並びに第6、第7及び第9の交付申請の事由が消滅した場合は、申請部局等を経由し、施設部へ原則として返還するものとする。
第13 遵守事項
自動車及び二輪車(以下「自動車等」という。)で本学構内に出入構する者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 自動開閉ゲート前では必ず一時停止し、ゲートの開放を確認の上、出入構すること。
(2) 構内を通行するときは、歩行者を優先し、その安全を図ること。
(3) 自動車等で通行する者は、構内道路標識及び路面標示に従うこと。
(4) 構内の最高速度は、時速20kmとすること。
(5) 駐車は、本学各部局において指定する駐車スペース以外に行わないこと。
(6) 運転免許証は、必ず携帯すること。
(7) 緊急事態その他学長が必要と認める場合で、臨時の規定が実施されたときは、これに従うこと。
(8) 構内交通規制に関する業務に携わる者の指示に従うこと。
(9) その他本学が必要と認める事項に従うこと。
第14 違反者に対する措置
この要項に定める事項に違反した場合、学長は違反者の入構許可証等及び入構登録カードの取り消し等の措置をとることができる。
第15 道路交通法との関係
この要項に定めるもののほか、構内における自動車等の運行方法及び事故処理等については、法の規定を準用する。
第16 雑則
この要項に定めるもののほか、構内交通規制の実施に関し必要な事項は、施設部会の議を経て、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月19日規則第86号)
この要項は、平成18年6月19日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第29号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第76号)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第72号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日規則第11号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第43号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
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