○国立大学法人横浜国立大学構内交通規制実施要項
改正
|
平成18年6月19日規則第86号
|
平成22年3月11日規則第29号
|
平成23年3月31日規則第76号
|
平成24年3月21日規則第72号
|
平成25年3月28日規則第52号
|
平成28年3月30日規則第38号
|
平成30年3月6日規則第11号
|
平成31年3月26日規則第43号
|
令和4年3月30日規則第49号
|
令和5年3月30日規則第49号
|
|
第1 趣旨
第2 定義
第3 入構時間
正門 | 6時から翌日の1時まで | |
西門駐輪場口 | 6時から22時30分まで | 6時から17時まで | ただし、二輪車のみとする。 |
南通用門駐輪場口
南門駐輪場口
北門駐輪場口
| 閉鎖 |
第4 自動車による入構規制
第5 二輪車の入構制限及び構内通行の禁止
第6 入構許可証の交付
役職員(非常勤の者を含む。以下同じ。) | 1 自動車による通勤方法が通勤届により認められた者 | 別に定める入構許可証交付申請書により行う。 | 役員は総務企画課
教職員は所属部局の総務担当係
|
2 その他学長が必要と認める者 |
学生・研究生等(以下「学生等」という。) | 1 身体に障がいがある等で自動車による通学を必要とする者 | 所属部局の学務担当係 |
2 その他部局長が必要と認める者 |
第7 構内通行証の交付
学外者 | 本学構内へ所用のため一定期間、自動車で入構する者 | 別に定める構内通行証交付申請書により行う。 | 施設部
学務・国際戦略部
研究・学術情報部
|
第8 入構許可証及び構内通行証の有効期限
第9 臨時入構許可証及び臨時構内通行証の交付
役職員・学生等 | 1 本学の役職員で所用のため、短期間臨時に自動車で入構する者 | 別に定める臨時入構許可証交付申請書により行う。 | 役員は総務企画課
教職員は所属部局の総務担当係
|
2 本学の学生で実験研究等のため、短期間臨時に自動車で入構する者 | 所属部局の学務担当係 |
3 本学の学生で課外活動等のため、短期間臨時に自動車で入構する者 | 学務・国際戦略部 |
学外者 | 本学構内において短期間の用務等のため臨時に自動車で入構する者 | 別に定める臨時構内通行証交付申請書により行う。 | 施設部
学務・国際戦略部
研究・学術情報部
|
第10 入構許可証等の表示
第11 入構許可証等及び入構登録カードの貸与等の禁止
第12 入構許可証等及び入構登録カードの返還
第13 遵守事項
第14 違反者に対する措置
第15 道路交通法との関係
第16 雑則
|