○国立大学法人横浜国立大学における廃液の取扱細則
(平成16年4月1日規則第428号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学汚水等管理規則第7条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における教育研究活動等により生じた廃液の取扱に関し、法令その他の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において廃液とは、水質汚濁防止法施行令第2条及び下水道法施行令第9条の4並びに横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第34条第2項に規定する物質並びに有機溶媒、廃油、酸、アルカリその他の有害な物質を含む廃液をいう。
(廃液の取扱い)
第3条 本学における廃液は、次の各号に掲げるところにより取り扱わなければならない。
(1) 廃液は、別表に掲げる分類に従い、その発生源において所定の容器に貯留するものとし、別表に掲げる分類に該当しないものは、その廃液ごとに貯留すること。
(2) 前号の規定により貯留した廃液は、原則として本学の汚水等処理施設で処理すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、廃液は、別に定める要領を遵守の上、取り扱うこと。
2 前項の規定にかかわらず、放射性物質を含む廃液については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律その他の法令に定めるところにより取り扱うものとする。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、廃液の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
別表
廃液の分類表
分類 | 物質及び種類 | 備考 |
1 | 水銀化合物 | 無機系水銀化合物、有機水銀化合物 |
2 | シアン化合物 | シアン化物、シアノ錯化合物 |
3 | クロム化合物 | クロム酸塩、重クロム酸塩等 |
4 | 特殊廃液 | 砒素、カドミウム、マンガン(VII)、鉛、セレン等 |
5 | 重金属類・酸・アルカリ | 銅、ニッケル等、酸、アルカリ |
6 | 塩素系廃溶媒 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3ージクロロプロペン等 |
7 | 廃油 | 灯油、重油、機械油、動植物油等 |
8 | 非塩素系廃溶媒 | 炭化水素、脂肪酸、エステル、アルコール、ケトン等 |
9 | 含水溶媒 | 分類8の非塩素系廃溶媒が含まれる水分50%以上の廃溶媒 |