○国立大学法人横浜国立大学常盤台地区電気工作物保安規則
(平成16年4月1日規則第424号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、横浜国立大学常盤台地区(以下「本学常盤台地区」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 本学常盤台地区の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第3条 削除
(保安業務組織)
第4条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行するための組織構成は、次の各号に定めるところによる。
(1) 保安業務を統括管理するため、保安業務管理者(以下「管理者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(2) 事務局(先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室を含む。)、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、附属図書館及び情報戦略推進機構の長は、当該部局の保安業務を管理する。
(3) 管理者は、法令及びこの規則に基づく保安業務の監督の職務を適確に遂行するため、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置くものとする。
(4) 主任技術者は、病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときにその職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
(5) 保安業務に関する連絡責任者を置き、施設整備課電気整備係長をもって充てる。
(6) 保安業務に関する事務は、施設整備課が行う。
(保安業務の分掌等)
第5条 保安業務の分掌、保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統並びに主任技術者及び保安業務を補助する者(以下「補助者」という。)は、別表第1によるものとする。
[別表第1]
(管理者の義務)
第6条 管理者は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
3 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は、管理者を補佐するとともに、法令及びこの規則を遵守し、保安業務の監督の職務を遂行するものとする。
(従事者の義務)
第8条 保安業務に従事する者は、主任技術者の指示に従うものとする。
(主任技術者の解任)
第9条 管理者は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合には、解任できるものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令若しくはこの規則に違反し、又は職務を怠って保安上不適当と認められたとき。
(保安教育及び訓練)
第10条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する教職員に対し、必要な技能に関する教育を行うとともに、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第11条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主要な補修工事又は改良工事(以下「補修工事等」という。)について計画し、又は実施しようとする場合には、あらかじめ管理者の承認を求めなければならない。
2 補修工事等の実施に当たっては、当該補修工事等の内容に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
3 補修工事等を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者がこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引取るものとする。
(巡視、点検、測定)
第12条 保安業務のための巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準により行うものとする。
[別表第2]
2 主任技術者は、巡視、点検及び測定を行うにあたっては、あらかじめ実施計画を作成し、管理者の承認を経てこれを実施するものとする。
3 巡視、点検及び測定の結果、法令に定める電気設備に関する技術基準に適合しない事項が判明したときは、その電気工作物の修理、改造、移設又は使用の一時停止若しくは制限の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故発生の防止)
第13条 主任技術者は、事故その他異常事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第14条 電気工作物の運転又は操作にあたっては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は、電気工作物を安全確実に運転又は操作するため、次の各号に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 受配電室、電話等における監視
(3) 軽微な事故の修理、使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要領
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
3 遮断器、開閉器その他必要なものについては、別に電気事業者との間に締結しているところによる。
(防災対策)
第15条 管理者は、非常災害時その他の災害時に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の各号に掲げる事項について、体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令及び情報伝達経路
(2) 予防対策及び機材整備
第16条 災害その他電気事故が発生した場合の電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は、主任技術者が行うものとする。
2 主任技術者は災害発生時に危険と認められたときは、直ちに危険を防止するのに必要な範囲の送電を停止することができるものとする。
(記録)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、主任技術者が定めるところにより記録し、これを3年間保管するものとする。
2 主要電気機器の補修工事等記録は、その機器が廃棄されるまでの期間、保存するものとする。
(責任の分界点)
第18条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)と電気事業者間における保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく本学の縮小型受電設備のケーブル終端接続部と電気事業者の施設したケーブルヘッド部の導体引き出し棒との接続点とする。
(需要設備の構内)
第19条 本学常盤台地区の需要設備の構内は、別図のとおりとする。
[別図]
(危険の表示)
第20条 主任技術者は、特高開閉所、エネルギーセンター内特高変電所その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第21条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要と認める測定器具類については、これを常に整備し、適正に保管しておかなければならない。
(設計図書類の整備)
第22条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書については、当該電気工作物の使用期間中整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第23条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類、図面その他主要書類については、その写しを相当期間保管するものとする。
(細則の規定等)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に細則で定めることができる。
2 この規則の改正又は前項に定める細則の制定又は改正にあたっては、あらかじめ主任技術者の参画のもとに立案するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月22日規則第488号)
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この規則は、平成17年2月22日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第60号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第48号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第93号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別図

常盤台地区需要設備構内図
