○国立大学法人横浜国立大学工事契約実施規則
(平成16年4月1日規則第421号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 競争参加者の資格(第2条-第5条)
第3章 公告等及び競争(第6条-第16条)
第4章 落札者の決定等(第17条-第21条)
第5章 指名競争契約(第22条-第25条)
第6章 随意契約(第26条-第30条)
第7章 契約の締結(第31条-第34条)
第8章 監督及び検査(第35条-第41条)
第9章 代価の支払い(第42条)
第10章 雑則(第43条-第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が締結する工事契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適性かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 競争参加者の資格
(一般競争に参加させることができない者)
第2条 学長は、工事契約につき会計規程第40条第2項に規定する競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第3条 学長は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 落札したが契約を締結しなかった者
(5) 監督又は検査の実施にあたり教職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 学長は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第4条 会計規程第40条第2項に規定する競争に参加する者については「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)により一般競争参加者の資格を得た者を、本学の競争参加者の資格を得た者とする。
2 前項の一般競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により一般競争を実施する場合において、その等級に資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位の資格の等級に格付けられた者を当該一般競争に加えることができる。
3 指名競争の競争参加者の資格については、前各項を準用する。
(学長が定める一般競争参加者の資格)
第5条 学長は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告)
第6条 学長は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 学長は、前条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第8条 競争に付そうとするときは、会計規程第44条第1項の規定により、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は、会計規程第44条第2項の規定により次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
(1) 学長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払い保証をした小切手
(2) 学長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書きをした手形
(3) 学長が確実と認める金融機関の保証
(入札保証金の免除)
第9条 学長は、会計規程第44条第1項のただし書き及び同条第2項の規定により、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条に規定する資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
[第4条]
(入札説明会)
第10条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格の作成)
第11条 学長は、競争に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第12条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、供給等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札書の引き換え等の禁止)
第13条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札書の訂正)
第14条 入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを、あらかじめ周知しておかなければならない。
(開札)
第15条 学長は、公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない教職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第16条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札をする場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第17条 競争により落札者を決定するために必要な事項は、別に定める。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第18条 会計規程第42条第1項ただし書に規定する支払の原因となる契約とは、予定価格が1,000万円を超える工事請負契約とする。
(最低価格の入札者の調査)
第19条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあるときは、その調査の結果に調査者の意見を添えて学長へ提出しなければならない。
3 前項の結果、履行されないおそれがあると学長が認めたときは、次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第20条 会計規程第42条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。
[会計規程第42条]
(1) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 次順位者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかった理 由その他必要な事項の通知
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第21条 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約書の取り交わしをしないときは本学に帰属させるものとする。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第22条 工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)については、政府調達に関する協定に該当するものを除き、指名競争に付することができる。
(指名競争参加者の資格)
第23条 学長は、その金額等に応じ、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
(指名基準)
第24条 学長は、第4条第3項の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
[第4条第3項]
(競争参加者の指名)
第25条 指名競争に付するときは、第4条第3項の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
[第4条第3項]
2 前項の場合においては、第7条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第26条 会計規程第40条第3項第4号に規定する基準額を超えないときとは、予定価格が500万円未満の工事請負契約をするときとする。
第27条 会計規程第40条第3項第5号に規定する業務運営上特に必要があるときとは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 国、地方公共団体その他公益法人と契約するとき。
(2) 外国で契約するとき。
(3) 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。
(4) 落札者が契約を結ばない場合で、その落札金額の制限内で契約するとき。
(5) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(6) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあるとき。
(7) 至急に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
(8) その他学長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 前項第3号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第4号に規定する随意契約においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第28条 第27条第1項第3号及び第4号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
[第27条第1項第3号] [第4号]
(予定価格調書の省略)
第29条 第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
[第11条]
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約をするとき。
(2) 予定価格が500万円未満で、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められる随意契約をするとき。
(見積書の徴取)
第30条 随意契約によろうとするときは、1人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が100万円以上500万円未満の場合は、2人以上の者から見積書を徴収するものとする。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第31条 会計規程第43条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、別に定める事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
[会計規程第43条]
(契約書の省略)
第32条 会計規程第43条ただし書きに規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。
[会計規程第43条]
(1) 第4条の資格を有する者による契約で、契約金額が500万円未満の契約を締結するとき。
[第4条]
(2) その他契約書の作成をする必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による場合においては、請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。ただし、契約金額が500万円未満の工事請負においては、請書等の徴取を省略することができるものとする。また、請書等の記載事項は、契約の適正な履行を確保する内容であるものとする。
(契約保証金)
第33条 本学と契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、他の規定に基づき延納が認められる場合において、契約の相手方が、保険会社との間に大学法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。
(1) 学長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払い保証をした小切手
(2) 学長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証し、若しくは裏書きをした手形
(3) 学長が確実と認める金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(契約保証金の処理)
第34条 前条の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第35条 会計規程第45条第1項に規定する監督は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(監督職員の報告)
第36条 監督職員は、契約事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)と緊密に連絡するとともに、契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査の方法)
第37条 会計規程第45条第2項に規定する検査は、学長が検査を命じた者(以下「検査職員」という。)が、自ら契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(検査調書の作成)
第38条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、第39条の場合を除くほか、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
[第39条]
3 検査職員は検査を行った結果、その工事が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の省略)
第39条 前条第1項に定める検査調書は、請負契約に係る工事の完了の確認(工事の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が500万円未満の契約に係るものについては、検査調書の作成を省略し、相手方から受領した工事が完了した旨の通知に必要事項を記入の上、検査職員が押印することによってこれに代えることができる。ただし、前条第3項に定める場合においては、この限りでない。
(監督の一部省略)
第40条 契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、監督の一部を省略することができる。
(兼職の禁止)
第41条 検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の支払い
(代価の支払い)
第42条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
3 契約により、請負契約に係る既済部分に対し、その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
4 代価の前払いについては、別に定めるところによる。
第10章 雑則
(政府調達の取扱い)
第43条 政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26 年条約第4 号)によって改正された協定その他の国際約束の適用を受ける契約について必要な事項は、別に定める。
(電子入札システム)
第44条 この規則は、文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。
(準用規定)
第45条 本学における工事契約の一般的約定事項に関しては、本学会計規程、関係規則及び実施要項等に定めるところに抵触しない限りにおいて、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用するものとする。
(その他)
第46条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 施設整備費補助金、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付金及び長期借入金を財源とする工事請負契約については、施設費補助金交付要綱の定めるところによる。
附 則(平成31年3月22日規則第34号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第50号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第52号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第20号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。