○国立大学法人横浜国立大学公的研究費等管理規則
(平成19年10月29日規則第122号)
改正
平成21年3月27日規則第22号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第59号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年11月21日規則第82号
平成29年3月30日規則第69号
平成29年11月30日規則第103号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和2年6月29日規則第87号
令和4年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が管理する公的研究費等の取扱いについて、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「公的研究費等」とは、ガイドラインの対象研究資金及びその他本学が管理するすべての資金をいう。
(2) 「不正使用」とは、法令、本学及び資金を配分する機関が定めた使用ルールに違反し、虚偽の申告に基づき経費を支出させることをいう。
(3) 「部局」とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)(以下「組織運営規則」という。)第10条第1項、第11条第1項、第16条の2第1項、第16条の3第1項、第17条第1項、第17条の2第1項、第22条第1項及び第22条の3第1項に規定する組織をいう。
(4) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(5) 「研究者等」とは、本学に所属し、又は本学の名を冠した肩書きを使用して研究等活動及び研究等支援を行う全ての者(常勤教職員、非常勤教職員又は学生等の身分を問わない。)をいう。
(管理組織)
第3条 本学に公的研究費等の管理及び運営を統括するため最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の公平、公正な管理及び運営を行うため統括管理責任者を置き、財務を担当する理事をもって充てる。
3 統括管理責任者を補佐し、所属する研究者等の公的研究費等の管理及び運営を行うためコンプライアンス推進責任者を置き、部局長をもって充てる。
4 コンプライアンス推進責任者を補佐し、公的研究費等の管理及び運営の実効性を確保する観点等から、コンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
5 前項において、コンプライアンス推進副責任者を設置又は廃止するときは、コンプライアンス推進責任者は別紙1により統括管理責任者に申請し了承を得るものとする。
6 統括管理責任者は、前項による申請で公的研究費等の管理及び運営の実効性を確保できる体制が整備等されていると判断した場合は、別紙2により了承する旨を通知するものとする。
(最高管理責任者の責務)
第4条 最高管理責任者は、公的研究費等の管理及び運営について最終責任を負う。
2 最高管理責任者は、本学における公的研究費等の管理及び運営を適正に行うための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定し周知するものとする。
3 最高管理責任者は、公的研究費等の不正使用に関する情報を収集し、不正使用を防止するための計画(以下「不正使用防止計画」という。)を策定するものとする。
4 最高管理責任者は、公的研究費等の使用実態の把握等が必要と判断した場合は、国立大学法人横浜国立大学内部監査規則(平成16年規則第353号)第7条第2号に規定する内部監査を監査室長に指示するものとする。
(統括管理責任者の責務)
第5条 統括管理責任者は、公的研究費等の管理及び運営について統括する実質的な責任と権限を持つものとする。
2 統括管理責任者は、不正使用防止計画を実施するとともに、基本方針に基づいた大学全体の不正使用を防止する具体的な対策(以下「不正使用防止具体策」という。)を策定し実施するものとする。
3 統括管理責任者は、不正使用防止計画及び不正使用防止具体策の実施状況を定期的に最高管理責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス推進責任者の責務)
第6条 コンプライアンス推進責任者は、基本方針及び不正使用防止計画並びに不正使用防止具体策を部局内に周知するものとする。ただし、所属する研究者等が存在しない部局においては、この限りでない。
2 コンプライアンス推進責任者は、部局内において不正使用防止計画及び不正使用防止具体策を実施し、その実施状況を定期的に統括管理責任者に報告するものとする。ただし、所属する研究者等が存在しない部局においては、この限りでない。
3 コンプライアンス推進責任者は、所属する研究者等に対して、不正使用に関する防止対策への理解や意識を高めること等を目的としたコンプライアンス教育及び啓発活動を実施し、受講状況等の管理監督を行うものとする。
4 コンプライアンス推進責任者は、所属する研究者等が公的研究費等を適正に管理及び執行しているか等についてモニタリングを実施し、必要に応じて改善を指導するものとする。
5 コンプライアンス推進責任者は、所属するコンプライアンス推進副責任者を統括し管理監督を行うものとする。
(コンプライアンス推進副責任者の責務)
第7条 コンプライアンス推進副責任者は、第3条第6項において了承された内容について実施し、その実施状況を定期的にコンプライアンス推進責任者に報告するものとする。
(不正防止推進室)
第8条 本学の公的研究費等を適正に管理及び運営するため、最高管理責任者の下に不正使用防止計画及び不正使用防止具体策を推進する部署として、不正防止推進室を設置する。
2 不正防止推進室は、学長が指名する次に掲げる者で組織する。
(1) 学長補佐
(2) 教職員 若干人
(3) その他必要と認める者 若干人
3 不正防止推進室に室長を置き、前項第1号の者をもって充てる、ただし、組織運営規則第20条に定める学長補佐が置かれていない場合は、室員の互選により選任する。
4 不正防止推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公的研究費等の管理・運営に係る実態の把握・検証に関すること。
(2) 関係部局と協力し、不正使用発生の恐れのある要因の洗い出し及びその除去を講ずること。
(3) 不正使用防止計画の案及び不正使用防止具体策の案を策定すること。
(4) その他不正使用防止計画及び不正使用防止具体策の推進に必要な事項に関すること。
5 不正防止推進室の事務は、関係部課等の協力を得て、財務部財務課において処理する。
(相談窓口)
第9条 本学における公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルール等に関し、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
2 相談窓口は、財務部財務課及び研究・学術情報部研究推進課に置く。
3 相談窓口は、本学における公的研究費等に係る事務処理手続き及び使用に関するルール等について学内外からの問い合わせに誠意を持って対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
(通報窓口)
第10条 本学における公的研究費等の不正使用に対して、適切に対応できるようにするため、通報窓口を財務部財務課に置く。
(公的研究費等調査委員会)
第11条 最高管理責任者は、本学における公的研究費等に関して、不正使用が疑われる場合には、速やかに公的研究費等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置して、必要な措置を講じるものとする。
2 調査委員会は、学長が指名する次に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事
(2) 不正使用が疑われる研究者等の所属部局教職員 若干人
(3) 財務部所属職員 若干人
(4) 研究・学術情報部所属職員 若干人
(5) 教職員 若干人
(6) 本学及び通報者並びに被通報者と直接の利害関係が無い学外者 若干人
3 委員長は、前項第1号の者のうちから学長が指名する。
4 調査委員会の事務は、関係部課等の協力を得て、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、公的研究費等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年10月29日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第59号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第82号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規則第103号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日規則第87号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別紙1(第3条関係)
コンプライアンス推進副責任者の設置・廃止について(申請)

別紙2(第3条関係)
コンプライアンス推進副責任者の設置・廃止について