○国立大学法人横浜国立大学会計実施規則
(平成16年4月1日規則第305号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 会計帳簿(第5条-第8条)
第3章 出納(第9条-第23条)
第4章 たな卸資産(第24条-第26条)
第5章 決算(第27条-第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が実施する会計について必要な事項を定め、本学の財務及び会計に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(経理単位及び経理責任者)
第2条 会計規程第7条に定める経理単位は、事務局とし、経理責任者は、財務部長とする。
[会計規程第7条]
2 経理責任者に事故等あるときは、会計統括責任者が命じた者が事務を代行するものとする。
3 前項における事故等とは、次の各号に該当するときとする。
(1) 欠員となったとき。
(2) 休暇、欠勤等により長期にわたりその職務を執ることができないとき。
(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。
(会計統括責任者の決裁権限)
第3条 会計統括責任者は、経理処理の重要度に応じて別表1に定める職員に決裁権限を委譲して、これを経理処理させるものとする。
[別表1]
(事務の引継)
第4条 経理責任者が交代したときは、経理事務の引継ぎを行うものとする。
第2章 会計帳簿
(帳簿の種類)
第5条 会計規程第10条第2項の帳簿等の種類は、次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算差引簿
(4) 補助帳簿
(伝票の種類)
第6条 会計規程第10条第1項における伝票は、次のとおりとする。
(1) 振替伝票
(2) 入金伝票
(3) 支出伝票
(伝票の作成)
第7条 前条の伝票を作成する場合は、決裁済みの関係書類に基づき、作成年月日、勘定科目、取引先、金額、取引内容その他必要な事項をそれぞれ明記し、当該取引に関する証拠書類を添付するものとする。
2 前項の証拠書類は、契約関係書類、納品書、請求書及びこれらに類する書類とする。
(帳簿等の保存期間)
第8条 会計規程第10条第2項における帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 法人法に定める財務諸表等 永久保存
(2) 帳簿、伝票及び契約関係書類 7年保存
(3) その他の経理関係書類 5年保存
第3章 出納
(出納責任者)
第9条 会計規程第16条に定める金銭の出納責任者は、別表2のとおり区分し、第2条に定める経理単位内にそれぞれ所掌する出納単位を置くものとする。
2 会計統括責任者は、前項に定めるものの他、業務上必要と認めた場合は、出納責任者を置くことができる。
3 本学における出納に関する事務は、事務局の出納責任者が総括する。
(出納担当者)
第10条 出納責任者は、現金の出納事務について、所属の職員のうちから出納担当者を指名してこれを行わせることができる。
2 出納担当者は、原則として他の経理業務を兼ねてはならない。
(預貯金口座の開設)
第11条 経理責任者は、金融機関等における預貯金口座の開設又は廃止にあたって、別に定める届出用紙に基づき、会計統括責任者の承認を受けなければならない。
2 預貯金口座の開設にあたっては、学長の名義をもって行うこととする。
(公印の保管及び押印)
第12条 金融機関等に対して使用する公印の保管及び押印については、事務局における出納責任者が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計統括責任者が必要と認めた業務に限り、第9条で定めた当該出納責任者が金融機関等に対して使用する公印の保管及び押印を行うことができる。
[第9条]
3 前項の規定による場合には、当該公印について、速やかに事務局の出納責任者に届け出るものとする。
(現金等の保管)
第13条 出納責任者は、現金、有価証券及び金融機関等の通帳を保管する場合には、安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。
2 郵便切手、収入証紙、金券その他大学が認めた証紙等については、現金に準じて保管するものとする。
(つり銭準備金)
第14条 会計統括責任者は、業務上必要と認めた場合につり銭準備金を置くことができる。
2 前項の取扱いは、別に定める。
(小口現金)
第15条 会計規程第18条の規定による小口現金は、少額で緊急やむを得ず支払いを要する経費のみとし、その取扱いは、別に定める。
[会計規程第18条]
(債務の履行請求)
第16条 経理責任者は、債務の履行請求にあたり、別に定めがない限り請求書を発行しなければならない。
2 前項に規定する請求書の様式は、別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、会計統括責任者が業務上必要と認めた場合は、別の方法により請求することができる。
(収納)
第17条 収納は、原則として金融機関等への振込みとする。ただし、経理責任者が業務上必要と認めた場合は、会計統括責任者の承認をもって、現金の収納等他の方法により収納することができる。
2 出納責任者は、前項ただし書における現金を収納したときは、原則として少額現金を除く他その日又は翌日のうちに金融機関等へ預け入れなければならない。
(領収書の発行)
第18条 出納責任者は、金銭の収納に対して、領収書を発行する場合には、別に定める領収書を発行するものとする。
2 領収書には、会計統括責任者が定めた本学の公印及び出納担当者の印を押印するものとする。
3 領収書の再発行は、原則として認めないものとする。
(領収書の管理)
第19条 領収書は、事務局における出納責任者により総括して管理を行うものとする。
2 第9条により定めた出納責任者が、領収書を必要とする場合には、所定の払出し請求書により事務局における出納責任者から交付を受けるものとする。
[第9条]
3 各出納責任者は、領収書について受払簿により管理すると共に、未使用の領収書については、厳重に保管をするものとする。
(支払期日)
第20条 支払は、別に定めるものを除き、月末締めの翌月25日払いの月1回とする。
2 前項の支払日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日に最も近い休日でない前日を支払日とする。
(小切手の取扱)
第21条 会計規程第24条に定める小切手の作成及び保管は、事務局における出納責任者が行うものとする。
[会計規程第24条]
2 前項の取扱いは、別に定める。
(預り金の取扱)
第22条 出納責任者は、本学の収入とならない金銭を受け取った場合は、すみやかに預り金に計上しなければならない。ただし、本学の運営業務に関係のない金銭を預かってはならない。
2 預り金は、原則として利子を付さない。
(仮払い)
第23条 会計規程第26条により仮払いできる経費は、次のとおりとする。
[会計規程第26条]
(1) 旅費交通費
(2) 交通通信の不便な地方で支払う経費
(3) 外国で支払う経費
(4) 会計統括責任者が特に必要と認めた経費
2 仮払金は、速やかに精算しなければならない。
第4章 たな卸資産
(たな卸資産の管理者)
第24条 予算管理者は、所掌する予算部局単位におけるたな卸資産の管理責任を負う。
2 予算管理者は、業務上必要と認めた場合は、管理するたな卸資産の範囲を指定し、たな卸資産管理担当者を置き、その管理を行わせることができる。
(たな卸資産の受払記録)
第25条 たな卸資産については、管理簿により受払いの記録を行い、常にその在高を明らかにしておくものとする。
(実地たな卸)
第26条 たな卸資産の管理者は、毎事業年度末に実地たな卸を行い、その結果を経理責任者に報告しなければならない。
2 前項における実地たな卸の結果は、経理責任者が総括する。
3 たな卸方法、評価及び廃棄については、別に定める。
第5章 決算
(決算の種類)
第27条 決算は、月次決算及び年度末決算とする。
(月次報告書)
第28条 経理責任者が会計規程第48条第1項の規定により作成する書類は、月次報告書及び合計残高試算表とする。
2 前項の書類は、翌月の15日までに作成しなければならない。
(月次決算手続き)
第29条 経理責任者は、前条に定める月次報告書の作成にあたり、次の各号の事項に留意しなければならない。
(1) 合計残高試算表と予算差引簿との照合
(2) 預金残高、借入金残高について通帳等の残高と預金出納帳の残高との照合
(3) 固定資産について、資産管理システムとのデータの照合及び取得、売却、廃棄及び移動等の処理が適切になされていることの検証
(4) 債権・債務及び仮勘定の内容についての検証
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第72号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日規則第113号)
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この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第75号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第99号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第21号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第71号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第36号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第71号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第37号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月17日規則第112号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月18日規則第56号)
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この規則は、令和5年4月18日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
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この規則は、令和7年1月30日から施行する。
別表1(第3条関係)
決裁権限表
権限事項 | 内容 | 事務局 | ||||||
会計統括責任者 | 事務局長 | 経理責任者 | 部長 | 課長 | 副課長 | 係長 | ||
(又は財務部長) | (財務部長を除く) | |||||||
予算配分業務 | 予算配分に係るもの | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | |||
支出契約業務(施設部の所掌のものを除く。) | 契約伺 | |||||||
政府調達に係るもの | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
(研究学術情報) | (経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | ||||||
受託研究の再委託契約、共同研究の再委託契約及び補助金の再委託契約に係るもの | ◎ | ● | ○ | |||||
(財務) | (財務(外)) | |||||||
500万円を超える | ◎ | ● | ● | ● | ○ | |||
(政府調達及び受託研究の再委託契約、共同研究の再委託契約、補助金の再委託契約を除く) | (研究学術情報) | (経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | |||||
500万円以下 | ◎ | ◎ ● | ● | ○ | ||||
(伺を必要とするもの) | (研究学術情報) | (経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | |||||
予定価格調書 | ||||||||
政府調達に係るもの | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
(研究学術情報) | (経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | ||||||
500万円を超える | ◎ | ● | ● | ● | ○ | |||
(政府調達及び受託研究の再委託契約、共同研究の再委託契約、補助金の再委託契約を除く) | (研究学術情報) | (経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | |||||
500万円以下 | ◎ | ◎ ● | ● | ○ | ||||
(作成を必要とするもの) | (研究学術情報) | (経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | |||||
入札実施者 | ◆ | |||||||
(経理・図書館情報) | ||||||||
支出契約決議書 | ||||||||
100万円を超える | ◎ | ● | ○ | |||||
(経理・図書館情報) | (経理・図書館情報) | |||||||
100万円以下(省略) | ||||||||
支出契約業務(施設部の所掌の契約に限る。) | 契約伺 | |||||||
政府調達に係るもの | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
500万円未満 | ◎ | ● | ○ | |||||
(伺を必要とするもの) | (施設) | (施設) | ||||||
予定価格調書 | ||||||||
政府調達に係るもの | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
500万円以上 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
500万円未満 | ◎ | ● | ○ | |||||
(作成を必要とするもの) | (施設) | (施設) | ||||||
入札実施者 | ◆(1億円以上)
(施設) | ◆(1億円未満)
(施設) | ||||||
支出契約決議書 | ◎ | ● | ○ | |||||
(施設) | (施設) | |||||||
収入契約業務 | 契約伺 | |||||||
固定資産(不動産等)の貸し付け等に係るもの | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
固定資産(物品)の貸し付け等に係るもの | ||||||||
500万円を超える | ◎ | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||
500万円以下
(伺を必要とするもの) | ◎
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | |||||
受託研究契約、共同研究契約及び補助金の再委託契約に係るもの | ◎ | ● | ○ | |||||
(財務) | (財務(外)) | |||||||
上記以外のもの | ||||||||
500万円を超える | ◎ | ◎ | ● | ● | ○ | |||
(施設・研究学術情報) | (財務・経理・施設・産学) | (財務・経理・施設・産学) | ||||||
500万円以下 | ◎ | ◎ ● | ● | ○ | ||||
(伺を必要とするもの) | (施設・研究学術情報) | (財務・経理・施設・産学) | (財務・経理・施設・産学) | |||||
予定価格調書 | ||||||||
500万円を超える | ◎ | ◎ | ● | ● | ○ | |||
(施設) | (財務・経理・施設) | (財務・経理・施設) | ||||||
500万円以下 | ◎ | ● | ○ | |||||
(作成を必要とするもの) | (財務・経理・施設) | (財務・経理・施設) | ||||||
入札実施者 | ◆ | |||||||
(財務・経理・施設) | ||||||||
収入契約(決定)決議書 | ||||||||
固定資産(不動産等)の貸し付け等に係るもの | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
固定資産(物品)の貸し付け等に係るもの | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
受託研究契約、共同研究契約に係るもの(治験を除く) | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
上記以外のもの | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
契約業務
(共通) | ||||||||
仕様策定に係るもの | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(経理) | (経理) | |||||||
技術審査に係るもの | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(経理) | (経理) | |||||||
特別検査に係るもの | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(経理) | (経理) | |||||||
「契約印」の保管管理 | ◆ | |||||||
(財務) | ||||||||
監督 | 工事、製造その他の請負契約 | ◆ | ||||||
(経理・施設・図書館情報) | ||||||||
専門知識が必要なものは個別指定 | ||||||||
検査 | 工事に係るもの | |||||||
500万円以上 | ◆
(施設) | |||||||
500万円未満 | ◆ | |||||||
(施設) | ||||||||
上記以外のもの | ||||||||
500万円を超える | ◆
(経理・図書館情報) | |||||||
500万円以下 | ◆ | |||||||
(経理・図書館情報) | ||||||||
専門知識が必要なものは金額に関らず個別指定 | ||||||||
取引停止 | 物件等の調達に係るもの | |||||||
贈賄、不正行為に基づく措置によるもの | ◎ | ● | ● | ●
(経理) | ●
(経理) | ○ | ||
事故等に基づく措置によるもの | ◎ | ●
(経理) | ●
(経理) | ○ | ||||
工事に係るもの | ||||||||
贈賄、不正行為、事故等に基づく措置によるもの | ◎ | ● | ●
(施設) | ●
(施設) | ●
(施設) | ○ | ||
使用許可 | 1ヶ月を超えるもの(不動産等) | ◎
(施設) | ●
(施設) | ●
(施設) | ○ | |||
1ヶ月以下のもの(不動産等) | ◎
(施設) | ●
(施設) | ○ | |||||
経理業務 | 振替伝票(未収金・未払金・修正) | ◎ | ● | ○ | ||||
100万円を超える | (人事・財務・経理・施設・図書館情報) | (人事・財務(外)・経理・施設・図書館情報) | ||||||
振替伝票(未収金・未払金・修正) | ◎ | ◎ | ○ | |||||
100万円以下 | (人事・財務・施設) | (経理・図書館情報) | ||||||
● | ||||||||
(人事・財務(外)・施設) | ||||||||
支出伝票 | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
入金伝票 | ◎ | ● | ○ | |||||
(財務・図書館情報) | (財務(外)・図書館情報) | |||||||
銀行等の選定 | ◎ | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
銀行等の口座の開設・解約 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||||
出納責任者の任命 | ◎ | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
現金出納業務に関する伝票 | ◎ | ● | ○ | |||||
(小口現金を除く) | (財務) | (財務(外)) | ||||||
預金通帳・証書の管理 | ◆ | |||||||
(出納) | ||||||||
小切手・有価証券の保管管理 | ◆ | |||||||
(出納) | ||||||||
小切手の作成 | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
出納責任者印の保管管理 | ◆
(財務) | |||||||
領収書用紙の保管管理 | ◆ | |||||||
(出納) | ||||||||
債権放棄の決裁 | ◎ | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
請求書の作成 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||||
資金管理業務 | 資金管理計画 | ◎
(学長決裁) | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |
資金運用計画 | ◎ | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
借入金(長期・短期)の決裁 | ◎
(学長決裁) | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
国立大学法人横浜国立大学債券の発行 | ◎
(学長決裁) | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
資金貸付・出資及び債務保証の決裁 | ◎
(学長決裁) | ● | ● | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||
小口現金業務 | 小口現金出納業務に関する帳簿記録 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||
小口現金出納業務に関する振替伝票 | ◎
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | |||||
小口現金の保管 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||||
釣り銭の保管 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(外)) | ○ | ||||
決算業務 | 月次決算書の作成 | △ | △ | ◎ | ● | ● | ○ | |
(財務) | (財務(総)) | |||||||
決算整理仕訳 | ◎ | ● | ○ | |||||
(財務) | (財務(総)) | |||||||
財務諸表等の作成 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
(財務) | (財務(総)) | |||||||
税務申告書の作成 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(財務) | (財務(総)) | |||||||
たな卸資産 | 実地棚卸・評価等 | △ | ○ | |||||
固定資産(物品)業務 | 物品の譲渡・処分の決裁 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | |||
物品の破損、滅失報告 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||||
物品の貸借 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||||
少額資産の譲渡・処分の決裁 | ◎
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | |||||
少額資産の破損、滅失報告 | ◎
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | |||||
固定資産(物品)の実査 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||||
部局間等の所属換 | ◎
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | |||||
寄附物品の受入 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||||
物品の有償借用 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||||
固定資産(不動産等)業務 | 重要財産の処分 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
(学長決裁) | (施設) | (施設) | (施設) | |||||
重要財産の取得 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
(学長決裁) | (施設) | (施設) | (施設) | |||||
不動産等の登記 | ◎ | ● | ●
(施設) | ●
(施設) | ●
(施設) | ○ | ||
登記済証の保管 | ◆
(施設) | |||||||
固定資産(不動産等)の実査 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
法人宿舎の貸与 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
土地・建物の貸付(長期) | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
土地・建物の貸付(一時) | ◎
(施設) | ●
(施設) | ○ | |||||
寄附不動産等の受入 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
不動産等の借入 | ◎ | ● | ● | ○ | ||||
(施設) | (施設) | (施設) | ||||||
固定資産税の申告 | ◎ | ●
(財務) | ●
(財務(総)) | ○ | ||||
固定資産(共通)業務 | 各種保険の付保に関する決裁 | ◎ | ● | ● | ● | ○ | ||
(学長決裁) | (財務) | (財務(総)) | ||||||
使用責任者の任命 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
(施設) | (財務・施設) | (財務(総)・施設) |
*固定資産(図書) 業務については別途。
*会計統括責任者にかかる固定資産業務の決裁権限については、管理統括責任者に読み替える。
◎ 決裁(特定職位が与えられた職務を遂行するにあたって発意し、又は立案に対してその責任において裁量する)
● 承認(特定職位が与えられた職務を遂行するにあたって下位の提案に対して自己の責任において事前又は事後に同意)
○ 起案(決定を要する業務につき、上位職位の決裁を求めるための立案をする権限を与えられている)
◆ 実施者
△ 報告先
別表2(第9条関係)
出納責任者 | 所掌事務の範囲 |
事務局財務部
財務課長 | 本学の金銭の出納及び有価証券の出納及び保管に関する事務の総括 |
教育学系
会計係長 | 教育学部が所掌する教員免許法の特例による介護等体験等のための現金の出納事務 |
教育学系
鎌倉附属学校係長 | 教育学部附属鎌倉小・中学校が所掌する現金の出納事務 |
教育学系
横浜附属学校 第一係長 | 教育学部附属横浜小学校が所掌する現金の出納事務 |
教育学系
横浜附属学校 第二係長 | 教育学部附属横浜中学校・附属特別支援学校が所掌する現金の出納事務 |