○国立大学法人横浜国立大学固定資産管理規則
(平成16年4月1日規則第303号)
改正
平成16年12月24日規則第473号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月31日規則第68号
平成18年12月21日規則第108号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成23年3月29日規則第57号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第88号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月10日規則第54号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月19日規則第38号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月20日規則第14号
目次

第1章 総 則(第1条-第8条)
第2章 管理(第9条-第20条)
第3章 取得(第21条-第24条)
第4章 処分等(第25条-第28条)
第5章 固定資産会計(第29条-第31条)
第6章 実査(第32条)
附則

第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における、全学共通財産である固定資産の適正な管理及び必要な事項について定め、固定資産の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(固定資産管理の趣旨)
第2条 固定資産は、本学の事業遂行における重要な要素であり、固定資産の管理を通じ、本学の固定資産を保全するとともに、その財政状態及び運営状況の真実な報告に資するものとする。
(適用範囲及び他の規程との関係)
第3条 固定資産の管理については、法令及び会計規程に定めるもののほか、この規則によるものとする。
(用語の定義)
第4条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 固定資産とは、有形固定資産及び無形固定資産をいう。
(2) 管理とは、固定資産の取得及び維持・保全をいう。
(3) 取得とは、固定資産を購入、自家建設又は製作並びに寄附受、交換及び出資により所有又は占有し、その他改良及び修繕により当該資産の価値を高めた場合をいう。
(4) 処分とは、固定資産の売却、廃棄、取り壊し、寄附払及び交換をいう。
(5) 不動産等とは、土地、建物、建物附属設備、構築物及びこれらに準ずるものをいう。
(6) 所属換えとは、固定資産管理者の間において固定資産の所属を変更することをいう。
(固定資産の範囲)
第5条 この規則における固定資産の範囲は、次のとおりとする。
(1) 有形固定資産は建物、建物附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、船舶、車両運搬具で1個又は1組の取得価格が50万円以上かつ原則として耐用年数が1年以上のもの、及び土地、美術品、収蔵品、建設仮勘定、図書並びにその他これらに準ずるものとする。
(2) 無形固定資産は特許権、借地権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権、電話加入権、ソフトウェア及びその他これらに準ずるものとする。
2 前項の固定資産に類するもので、原則として耐用年数が1年未満のものは、当該事業年度の経費として処理するものとする。
(図書等の管理)
第6条 図書、特許権、著作権、実用新案権、意匠権等の管理については、この規則に定めるところによるもののほか、別に定めるところによる。
(少額の資産)
第7条 第5条の固定資産に属さない資産であっても、第1条の目的に基づいて管理されるべき資産を、少額資産として管理帳簿を設ける等固定資産に準用した扱いをするものとする。
2 少額資産の範囲は、1個又は1組の取得価格が10万円以上50万円未満かつ使用を1年以上予定しているものとする。
(固定資産の分類)
第8条 本学が所有する固定資産は、別表に定めるところにより、分類整理するものとする。
第2章 管理
(固定資産の管理統括)
第9条 固定資産は、すべて学長が管理責任を負う。
2 学長は、前項の固定資産を管理するための統括責任者(以下「管理統括責任者」という。)を置き、財務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
(固定資産の管理)
第10条 管理統括責任者は、固定資産の管理を固定資産管理者に委任するものとする。
2 固定資産管理者には、当該固定資産が所属する部局等の区分に応じた国立大学法人横浜国立大学予算管理規則第4条に定める予算管理者を充てるものとする。ただし、固定資産が複数の部局にまたがるときは、別に定めるところによるものとする。
3 前項本文の規定に関わらず、教育学部附属鎌倉小学校、同鎌倉中学校、同横浜小学校、同横浜中学校、及び同特別支援学校に所属するそれぞれの固定資産については、各附属学校の長をそれぞれの固定資産の固定資産管理者とする。
4 固定資産管理者は、固定資産の使用状況の把握及び管理を行うものとする。
(使用責任者)
第11条 固定資産の使用及び管理に関する事務を円滑に行うため、使用に関する責任者(以下「使用責任者」という。)を置く。
2 使用責任者は、建物及び建物附属設備を除く不動産等については固定資産管理者とし、建物及び建物附属設備については別に定める。不動産等以外については固定資産管理者が定めるものとする。
3 使用責任者は、使用する固定資産の管理に関する責任を負う。
4 使用責任者は、次の各号に定める業務を行う。
(1) 保管及び使用の状況を明らかにすること。
(2) 火災、盗難、滅失及び破損等の防止上、必要な措置を講ずること。
(3) 固定資産の保守に関すること。
(使用者の義務)
第12条 固定資産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用責任者の管理監督のもと、固定資産を使用しなければならない。
2 使用責任者は、自らが使用者になることができるものとする。
(固定資産の管理事務)
第13条 固定資産に関する事務は、別に定めるところにより財務部、施設部及び研究・学術情報部において行うものとする。
(土地・建物等の管理)
第14条 固定資産管理者は、第5条に定める有形固定資産のうち不動産等の管理計画を定め、管理統括責任者に報告をしなければならない。
2 土地、建物、建物附属設備、構築物及び建設仮勘定(以下「土地、建物等」という。)については、この規則に定めるところによるもののほか、別に定めるところによる。
(物品等の管理)
第15条 前条に定める土地、建物等及び図書を除く固定資産(以下「物品等」という。)については、この規則に定めるところによるもののほか、別に定めるところによる。
(借用資産)
第16条 本学が借用する固定資産の管理については、この規則を準用するものとする。ただし、一時使用にあっては、管理帳簿の作成を省略することができる。
(管理帳簿)
第17条 会計規程第36条第2項に定める管理帳簿は、次のとおりとする。
(1) 資産台帳
(2) 図書台帳
(3) 貸付台帳
(4) 借用台帳
2 資産台帳は、別表に定める分類に基づいて記録を行うものとする。
3 記載事項に変更が生じた場合は、管理統括責任者は速やかに管理帳簿に記載するものとする。
(契約書の保管)
第18条 固定資産の取得に係わる重要な契約書、土地及び建物の登記済権利書等証憑書類の保管は、財務部及び施設部において行うものとする。ただし、必要がある場合には、関係部局にその写しを保管させることができる。
(権利の保全)
第19条 管理統括責任者は、第三者に対抗するため登記等の必要がある土地、建物等の固定資産については、関係法令の定めるところにより、取得後速やかに登記等を行わなければならない。
2 前項の登記等の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更の処理を行うものとする。
3 管理統括責任者は、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について、必要と認めるときは、損害保険に付す等の措置を講じなければならない。
(注意義務)
第20条 固定資産を管理し、又は使用する者は、善良なる管理者の注意義務をもってその業務を行わなければならない。
2 管理統括責任者は、固定資産管理者又は使用責任者が固定資産の善良なる管理者の注意義務を怠った場合又は固定資産を有効利用してないと判断した場合には、是正勧告及び使用停止を命ずることができる。
第3章 取得
(取得)
第21条 固定資産を取得した場合は、別に定める手続きを経て管理帳簿に登録しなければならない。
(取得価額)
第22条 固定資産の取得価額は、次による。
(1) 購入による場合は、購入代価及び付随費用
(2) 製作又は建設による場合は、適正な原価計算により算定した製造原価
(3) 寄附受及び出資による場合は、時価等を基準とした公正な評価額
(4) 交換による場合は、交換に提供した資産の帳簿価額
(5) 改良による場合は、改良に要した資本的支出の額
(資本的支出及び修繕費)
第23条 改良又は修繕に係る支出のうち、固定資産の価値を高め、耐用年数を延長するために要した支出は資本的支出とし、これをその固定資産の価額に加算するものとする。
2 固定資産の維持管理又は原状回復のための支出は、修繕費として処理するものとする。
(寄附受及び交換)
第24条 固定資産の寄附を受入れ又は交換する場合は、別に定める手続きを経なければならない。
第4章 処分等
(処分)
第25条 固定資産は、業務に必要がなくなったとき又は止むを得ない事情がある場合は、これを処分することができる。
2 前項により固定資産を処分する場合には、別に定める手続きを経なければならない。
3 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経営協議会の審議及び役員会の議を経なければならない。
(所属換え)
第26条 固定資産の所属換えを行う場合には、管理統括責任者に報告しなければならない。
(貸付)
第27条 固定資産は、本学の業務に支障がない場合に限り、別に定める手続きにより学外の者に対し貸し付けることができる。
2 前項に定めるもののほか、本学の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物で、本学の業務のために現に使用されておらず、かつ、本学において将来的な使用予定はあるものの、当面これらのために使用されることが予定されていないものは、文部科学大臣の認可を受けて貸し付けることができる。
(滅失、破損、盗難)
第28条 使用者は、使用する固定資産について、滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、使用責任者を通じて固定資産管理者に速やかに報告しなければならない。
2 固定資産管理者は、前項の報告を受けた場合には、速やかに管理統括責任者に報告し現況を調査するとともに、必要な措置を講じ、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。
第5章 固定資産会計
(建設仮勘定)
第29条 工事契約等に基づいて新設、増設又は改造するためのすべての支出は、建設仮勘定とし、工事の竣工等により、価額が確定したときは、遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。
(減価償却及び減損処理の方法)
第30条 償却資産における減価償却は、その資産を取得した月をもって開始月とする。
2 減価償却の計算方法は、定額法による。
3 有形固定資産の減価償却終了時の残存価額は、備忘価格とし、無形固定資産は「0円」とする。ただし、相当額の売却収入が見込まれる有形固定資産については、この限りでない。
4 減価償却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし、受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該資産を当該受託研究等の終了後に他の目的に使用することが困難な場合に限り当該研究終了までの期間を耐用年数とする。また中古資産を寄附等により取得した場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める簡便な方法により耐用年数を算出するものとする。
5 本学の固定資産において、当該資産に現在期待されるサービス提供能力が取得時(当該資産が政府からの現物出資又は承継により取得したものであるときは、現物出資時又は承継時をいう。)に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めない状態又は当該資産の将来の経済的便益を著しく減少する状態となった場合には、別に定めるところにより、減損処理を行うものとする。
6 予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により、固定資産が機能的に著しく減価した場合には、この事実に対応して臨時に減価償却又は減損処理を行なわなければならない。
7 減損処理を行う場合には、別に定める手続きを経なければならない。
(評価減)
第31条 災害、事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が滅失した場合には、その滅失部分の金額につき、当該資産の帳簿価額を切り下げなければならない。
第6章 実査
(実査)
第32条 管理統括責任者は、固定資産管理者に指示して、毎事業年度に一度、有形固定資産の実査を行わせ、管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理統括責任者又は固定資産管理者が必要と認めたときは、随時実査を実施することができる。
3 実査について必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第108号)
この規則は、平成18年12月21日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第88号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第54号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第14号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに取得した第30条4項ただし書きに該当する償却資産の耐用年数については、なお従前の例による。
別表(第8条・第17条関係)
固定資産分類表
分類分類番号数量
一 有形固定資産  
 土地1m2
 建物2m2
 建物附属設備3 
 構築物  
 工作物4 
 立木竹5 
 その他の構築物6 
 機械装置7 
 工具器具備品8 
 図書9 
 美術品・収蔵品10 
 歴史的建造物11 
 船舶12 
 車両運搬具13 
 建設仮勘定14 
 放射性同位元素15 
 その他16 
二 無形固定資産  
 特許権17 
 借地権18 
 商標権19 
 実用新案権20 
 意匠権21 
 鉱業権22 
 ソフトウェア23 
 著作権24 
 電話加入権25 
 その他26