○横浜国立大学常盤台地区体育施設管理規則
(平成16年4月1日規則第218号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月7日規則第15号
平成28年3月30日規則第38号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学常盤台地区体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この規則において体育施設とは、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内施設
 体育館
  アリーナ
  柔道場
  剣道場
  ダンス場
  トレーニングルーム
(2) 屋外施設
ア 南地区施設
  陸上競技場
  野球場
  庭球場
  水泳プール
  フットボール場
  フットサル場
  アーチェリー場
イ 北地区施設
  多目的運動場
  弓道場
(3) その他
 運動場等付属施設
(管理)
第3条 体育施設は、学長が管理する。
(使用)
第4条 体育施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(事務)
第6条 体育施設に関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課において行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。