○横浜国立大学常盤台地区体育施設管理規則
(平成16年4月1日規則第218号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月7日規則第15号
平成28年3月30日規則第38号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条
この規則は、横浜国立大学常盤台地区体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条
この規則において体育施設とは、次に掲げるものをいう。
(1)
屋内施設
体育館
アリーナ
柔道場
剣道場
ダンス場
トレーニングルーム
(2)
屋外施設
ア
南地区施設
陸上競技場
野球場
庭球場
水泳プール
フットボール場
フットサル場
アーチェリー場
イ
北地区施設
多目的運動場
弓道場
(3)
その他
運動場等付属施設
(管理)
第3条
体育施設は、学長が管理する。
(使用)
第4条
体育施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(事務)
第6条
体育施設に関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課において行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。