○国立大学法人横浜国立大学入試業務手当支給要項
(平成18年7月27日規則第93号)
改正
平成18年12月22日規則第101号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年12月27日規則第142号
平成24年12月20日規則第138号
令和2年3月25日規則第31号
令和4年10月27日規則第64号
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第65条の2又は国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)第62条第2項に定める入試業務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 手当の支給対象となる入学試験
手当は、別表1に定める入学試験において、別表2の「業務の種類」欄に掲げる業務に従事した場合に支給する。この場合において、別表1の1から3の入学試験に係る手当は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。以下「教員の就業に関する規則」という。)第2条第1項第1号に規定する大学教員(国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第1号に定める特任教員を除く。)に支給するものとし、別表1の4の入学試験に係る手当は、教員の就業に関する規則第2条第1項第2号に規定する附属学校教員に支給するものとする。
第3 手当の額
1 手当の額は、別表2に定める業務の評価点に、別表3に定める評価点1点あたりの単価を乗じて得た額とする。
2 同一の入学試験で、複数の支給対象となる業務に従事した場合は、当該業務のうち最も高額となる業務に係る手当の額をもって、当該入学試験に係る手当の額とする。ただし、1日を単位とする業務に2日にわたって従事した場合の手当の額は、それぞれ1日毎に定める額(複数の支給対象となる業務に従事した場合は、当該業務のうち最も高額となる業務に係る手当の額)の合計額とする。
第4 支給管理簿の作成
各部局長は、入学試験ごとに氏名、従事した業務、評価点数を記載した支給管理簿を作成し、管理・保管するものとする。
附 則
この要項は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第101号)
この要項は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第142号)
この要項は、平成19年12月27日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第138号)
この要項は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第31号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第64号)
この要項は、令和4年11月1日から施行する。
別表1
入学試験名
1 大学入学共通テスト
2 個別学力検査(個別学力検査に振り替えて行う総合型選抜を含む。)
3 大学院入学試験(一般学生に係る第1次募集及び第2次募集に限る。)
4 附属学校入学試験(一般生の募集に係るものに限る。)
別表2
業務の種類評価点
1 大学入学共通テストに係るもの 
 試験場長14点/回
 副試験場長14点/回
 連絡責任者14点/回
 副連絡責任者14点/回
 案内・誘導責任者14点/回
 問題仕分け1点/回
 本部要員6点/日
 試験監督6点/日
 案内・誘導要員6点/日
 監督補助(地理歴史・公民又は理科)3点/日
 監督補助(リスニング)2点/日
 監督補助(地理歴史・公民及びリスニング)6点/日
 救護12点/回
2 個別学力検査に係るもの 
 試験場長6点/回
 連絡責任者6点/回
 案内・誘導責任者6点/回
 本部要員3点/回
 試験監督3点/回
 案内・誘導要員3点/回
 試験問題編集委員会副委員長28点/回
 問題作成24点/回
 採点3点/回
3 大学院入学試験に係るもの 
 試験場長4点/回
 本部要員2点/回
 試験監督2点/回
 問題作成6点/回
 採点2点/回
4 附属学校入学試験に係るもの 
 全ての業務3点/年度
注 試験監督には、実技試験の監督者及び面接試験の面接員を含む。
別表3
単価表
評価点1点あたり 2,000円