○国立大学法人横浜国立大学入試業務手当支給要項
(平成18年7月27日規則第93号) |
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第1 趣旨
この要項は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第65条の2又は国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)第62条第2項に定める入試業務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 手当の支給対象となる入学試験
手当は、別表1に定める入学試験において、別表2の「業務の種類」欄に掲げる業務に従事した場合に支給する。この場合において、別表1の1から3の入学試験に係る手当は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。以下「教員の就業に関する規則」という。)第2条第1項第1号に規定する大学教員(国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第1号に定める特任教員を除く。)に支給するものとし、別表1の4の入学試験に係る手当は、教員の就業に関する規則第2条第1項第2号に規定する附属学校教員に支給するものとする。
[別表1] [別表2] [国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。以下「教員の就業に関する規則」という。)第2条第1項第1号] [国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)第3条第2項第1号] [教員の就業に関する規則第2条第1項第2号]
第3 手当の額
1 手当の額は、別表2に定める業務の評価点に、別表3に定める評価点1点あたりの単価を乗じて得た額とする。
2 同一の入学試験で、複数の支給対象となる業務に従事した場合は、当該業務のうち最も高額となる業務に係る手当の額をもって、当該入学試験に係る手当の額とする。ただし、1日を単位とする業務に2日にわたって従事した場合の手当の額は、それぞれ1日毎に定める額(複数の支給対象となる業務に従事した場合は、当該業務のうち最も高額となる業務に係る手当の額)の合計額とする。
第4 支給管理簿の作成
各部局長は、入学試験ごとに氏名、従事した業務、評価点数を記載した支給管理簿を作成し、管理・保管するものとする。
附 則
この要項は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第101号)
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この要項は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第142号)
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この要項は、平成19年12月27日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第138号)
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この要項は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第31号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第64号)
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この要項は、令和4年11月1日から施行する。
別表1
入学試験名 |
1 大学入学共通テスト |
2 個別学力検査(個別学力検査に振り替えて行う総合型選抜を含む。) |
3 大学院入学試験(一般学生に係る第1次募集及び第2次募集に限る。) |
4 附属学校入学試験(一般生の募集に係るものに限る。) |
別表2
業務の種類 | 評価点 |
1 大学入学共通テストに係るもの | |
試験場長 | 14点/回 |
副試験場長 | 14点/回 |
連絡責任者 | 14点/回 |
副連絡責任者 | 14点/回 |
案内・誘導責任者 | 14点/回 |
問題仕分け | 1点/回 |
本部要員 | 6点/日 |
試験監督 | 6点/日 |
案内・誘導要員 | 6点/日 |
監督補助(地理歴史・公民又は理科) | 3点/日 |
監督補助(リスニング) | 2点/日 |
監督補助(地理歴史・公民及びリスニング) | 6点/日 |
救護 | 12点/回 |
2 個別学力検査に係るもの | |
試験場長 | 6点/回 |
連絡責任者 | 6点/回 |
案内・誘導責任者 | 6点/回 |
本部要員 | 3点/回 |
試験監督 | 3点/回 |
案内・誘導要員 | 3点/回 |
試験問題編集委員会副委員長 | 28点/回 |
問題作成 | 24点/回 |
採点 | 3点/回 |
3 大学院入学試験に係るもの | |
試験場長 | 4点/回 |
本部要員 | 2点/回 |
試験監督 | 2点/回 |
問題作成 | 6点/回 |
採点 | 2点/回 |
4 附属学校入学試験に係るもの | |
全ての業務 | 3点/年度 |
注 試験監督には、実技試験の監督者及び面接試験の面接員を含む。
別表3
単価表 |
評価点1点あたり 2,000円 |