○国立大学法人横浜国立大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第129号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額にその者の業績評価の率を乗じて得た額とする。ただし、第7条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額にその者のそれぞれの業績評価の率を乗じて得た額の合計額とする。
[第7条]
2 前項の規定による業績評価の率は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての業績に対する貢献度等を総合的に勘案し、経営協議会の議を経て、0.0から2.0の範囲内で学長が定める。
3 役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任された場合は、退職手当は支給しない。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦にしたがって計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月額が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項に規定する場合において、国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
[第2条]
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規則の規定による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額及び同法第6条の4に規定する退職手当の調整額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
[第2条]
(教職員との在職期間の通算)
第5条 役員が、引き続いて教職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 役員が引き続いて教職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた教職員としての在職期間を含むものとする。
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第6条 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(平成16年規則第111号。以下「教職員退職手当規則」という。)第11条に規定する在職期間とみなし、同規則を準用して得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績及び退職の事由に応じ、これを増額し、若しくは減額し、又は支給しないことができる。
(再任等の場合の取扱い)
第7条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも、同様とする。
(退職手当の支給)
第8条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
2 退職手当は、予算その他の特別な事由がある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。
3 退職手当は、役員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うものとする。
(退職手当支給制限等の取扱い)
第9条 退職手当の支給制限等の取扱いについては、教職員退職手当規則第16条から第21条までの規定を準用する。この場合において、「教職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[教職員退職手当規則第16条] [第21条]
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第8条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位については、教職員退職手当規則第2条の2の規定を準用する。この場合において、「教職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[第8条] [教職員退職手当規則第2条の2]
(端数の処理)
第11条 この規則の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第59号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第79号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月24日規則第4号)
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1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人横浜国立大学役員退職手当規則第2条第1項の適用については、同項中「100分の10.875」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の12.25」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の11.5」とする。
附 則(平成30年3月19日規則第30号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。