○国立大学法人横浜国立大学役員退職手当規則
(目的)
(退職手当の額)
(在職期間の計算)
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
(教職員との在職期間の通算)
(教職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
(再任等の場合の取扱い)
(退職手当の支給)
(退職手当支給制限等の取扱い)
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第8条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位については、教職員退職手当規則第2条の2の規定を準用する。この場合において、「教職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
(雑則)
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