○国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日規則第114号)
改正
平成17年3月24日規則第491号
平成18年12月21日規則第109号
平成19年3月27日規則第62号
平成20年2月28日規則第16号
平成20年3月27日規則第51号
平成20年3月31日規則第66号
平成21年3月27日規則第35号
平成21年6月25日規則第70号
平成22年3月26日規則第53号
平成22年6月17日規則第73号
平成24年1月19日規則第7号
平成24年3月21日規則第76号
平成25年3月28日規則第27号
平成27年1月22日規則第4号
平成27年3月23日規則第14号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年11月30日規則第85号
平成30年3月19日規則第21号
平成31年3月22日規則第23号
令和元年11月20日規則第28号
令和2年3月25日規則第38号
令和3年3月17日規則第4号
令和4年3月23日規則第26号
令和5年3月22日規則第31号
令和7年3月27日規則第34号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 採用等
第1節 採用(第6条-第11条)
第2節 退職(第12条-第17条)
第3章 勤務条件(第18条-第28条の3)
第4章 給与(第29条)
第5章 女性(第30条・第31条)
第6章 表彰(第32条)
第7章 懲戒(第33条-第37条)
第8章 服務(第38条-第47条)
第9章 発明・特許等(第48条)
第10章 福利厚生(第49条-第51条)
第11章 退職手当(第52条)
第12章 備品等の貸与(第52条の2)
第13章 補則(第53条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する非常勤職員の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 非常勤職員の就業に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(非常勤職員の定義)
第3条 この規則において非常勤職員とは、本学における業務を遂行するために本学に採用された者のうち、常勤職員以外のものをいう。
2 非常勤職員の種類は、次のとおりとする。
(1) フルタイム非常勤職員(1週間につき38時間45分、1日につき7時間45分勤務する者。以下「フルタイム職員」という。)
(2) パートタイム非常勤職員(1日につき8時間以内、かつ、1週間の勤務時間数がフルタイム職員の勤務時間の概ね4分の3以内で勤務する者。以下「パートタイム職員」という。)
(3) 非常勤講師(授業を担当する者又は客員講座等において研究を担当する者)(前2号に該当する場合を除く。)
(適用範囲)
第4条 この規則は、前条の非常勤職員に適用する。ただし、前条第2項第1号及び第2号に該当する者のうち、雇用期間が30日を超えない範囲で勤務するものの就業については、別に定める。
(遵守遂行)
第5条 本学及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 採用等
第1節 採用
(採用)
第6条 非常勤職員の採用の選考は、公正に行わなければならない。
(雇用期間)
第7条 非常勤職員の雇用期間は、次の各号の定めるところにより、各人別に決定する。
(1) フルタイム職員 雇用期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。なお、業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より3年を限度とし、予算の状況及び勤務成績等を考慮して行うものとする。
(2) パートタイム職員 雇用期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。なお、業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、当初の採用日より3年を限度とし、予算の状況及び勤務成績等を考慮して行うものとする。
(3) 非常勤講師 雇用期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。なお、業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、予算の状況及び勤務成績等を考慮して行うものとする。
2 学長が定める非常勤職員の雇用期間については、別に定める。
3 非常勤職員のうち、第7条の3第1項に定める年齢を超える者は、第1項各号の規定にかかわらず、雇用期間は更新しない(別に定める手続きにより、特に必要と認めた場合を除く。)。
(期間の定めのない雇用への転換)
第7条の2 本学と締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項各号の規定が適用される場合は10年)を超える非常勤職員は、現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに別に定める様式で申込むことにより、当該契約期間の満了する日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間について、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条各項の規定に基づき計算する。
3 第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員については、第7条、第8条第1号、第12条第1項第6号、同条第3項、附則第2条第1号及び同条第3号の規定は適用しない。
(期間の定めのない雇用となった非常勤職員の定年等)
第7条の3 前条の規定により期間の定めのない雇用となった非常勤職員の定年は、満65歳とし、その定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
2 非常勤職員のうち、満65歳に達した後の者が、前条の規定により期間の定めのない雇用となった場合は、前項の規定にかかわらず、期間の定めのない雇用となった日以後の最初の3月31日に退職するものとする。
3 前2項の規定により非常勤職員が退職した場合において、学長が業務上の都合等により特に必要と認めたときは、当該非常勤職員と有期労働契約を締結することができる。
(勤務条件の明示)
第8条 学長は、労基法第15条の規定により、非常勤職員の採用に際しては、あらかじめ次の事項を文書により交付する。
(1) 雇用契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第9条 非常勤職員に採用された者は、次に定める書類等を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) その他学長が必要と認める書類
2 非常勤職員は、前項の書類等の記載事項に異動があった場合は、その旨を、必要な書類を添えて、速やかに学長に届け出なければならない。
(試用期間)
第10条 非常勤職員の採用は、試用期間を設けるものとし、その非常勤職員が、その職において3月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。ただし、学長が必要と認めたときは、当該期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間は、在職期間に通算する。
(配置換)
第11条 非常勤職員は、業務上の都合により配置換の命令を受けることがある。
2 非常勤職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
第2節 退職
(退職)
第12条 非常勤職員が次の各号の一に該当した場合は、退職とし、非常勤職員としての身分を失う。
(1) 第13条の規定により辞職の承認を得た場合
(2) 第14条の規定により当然解雇となった場合
(3) 第15条の規定により解雇された場合
(4) 第34条第4号の規定により諭旨解雇された場合
(5) 第34条第5号の規定により懲戒解雇された場合
(6) 雇用期間の終期が到来した場合
(7) 死亡した場合
2 前項の規定にかかわらず、非常勤講師の退職については、別に定める。
3 学長は、第1項第6号の場合においては、雇用期間の終期が到来した旨を当該非常勤職員に通知するものとする。この場合において、引き続き1月を超えて採用した非常勤職員については、終期が到来する日の少なくとも30日前に通知するものとする。
(辞職)
第13条 非常勤職員は、辞職しようとする場合においては、辞職を予定する日の30日前までに、書面をもって学長に申し出て、その承認を得なければならない。
2 学長は、非常勤職員から前項の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
3 非常勤職員は、辞職を申し出た後においても、前項の学長の承認があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。
(当然解雇)
第14条 学長は、非常勤職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当然解雇する。
 (1) 削除
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 懲戒解雇又はこれに相当する退職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していないことが明らかになった者
(解雇)
第15条 学長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、組織の縮小・転換又は廃職を行う必要が生じ、他の職務に配置換させることが困難な場合
2 学長は、試用期間中の非常勤職員が、前項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績が著しく不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認める場合には、解雇することができる。
(解雇の制限)
第16条 第14条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性非常勤職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第17条 第14条及び第15条の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に当該非常勤職員に予告をするか、又は労基法第12条の規定に基づく平均賃金の30日分の予告手当を支払う。ただし、試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
第3章 勤務条件
(始業終業等時間)
第18条 非常勤職員の所定勤務時間は、次の各号の定めるところによる。
(1) フルタイム職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次に定めるとおりとする。
イ 始業時刻 8時30分
ロ 終業時刻 17時15分
ハ 休憩時間 12時00分から13時00分まで
(2) パートタイム職員及び非常勤講師の始業及び終業の時刻並びに休憩時間並びに勤務日(第21条において「所定勤務日」という。)は、学長が個別に定める。
2 学長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他の事由により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間並びに勤務日を非常勤職員ごとに変更することができる。
3 学長は、第1項の規定にかかわらず、要介護状態にある家族(国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)第4条第3項に定める対象家族をいう。以下「対象家族」という。)を介護するフルタイム職員又はパートタイム職員から請求があった場合は、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更し、早出遅出勤務とすることができる。
(勤務しないことの承認)
第19条 非常勤職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合には、当該各号に掲げる期間について、勤務しないことの承認を受けることができる。この場合において、承認を受けた期間については、有給とする。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この条において「均等法」という。)第12条の規定に基づき、妊娠中の女性非常勤職員及び産後1年を経過しない女性非常勤職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(2) 均等法第13条の規定に基づき、妊娠中の女性非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことを承認された場合 所定勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(3) 均等法第13条の規定に基づき、妊娠中の女性非常勤職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するために必要な時間について、勤務しないことを承認された場合 所定勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(4) 総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合(所定勤務時間が週20時間以上で、かつ、雇用予定期間が1年を超える非常勤職員に限る。) 1日の範囲内で必要と認められる時間
(休日)
第20条 非常勤職員の休日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。なお、日曜日は法定休日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる休日を除く。)
(4) 夏季休日(8月の12日から18日までの間の月曜日。ただし、第2号に規定する休日に当たるときはその翌日とする。)
(5) 前4号のほか、学長が特に定めた日
2 パートタイム職員及び非常勤講師には、前項の休日に加えて勤務を要しない日を個別に定めることがある(以下「休日等」という。)。
(休日等の振替)
第21条 学長は、非常勤職員に休日等において特に勤務をすることを命ずる必要がある場合には、所定勤務日をあらかじめ休日等に変更して、当該所定勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 学長は、前項の規定により休日等の振替を行う場合には、勤務時間が第18条第1項に規定する所定勤務時間を超えないようにしなければならない。
(勤務時間等の割振りの特例)
第21条の2 学長は、第18条及び前条の規定による割振りが困難な非常勤職員については、労基法第32条の2の規定により、1箇月単位で勤務時間を割り振ることができる。
2 学長は、前項の規定により勤務時間を割振り、又は休日及び勤務を要しない日を定める場合には、1箇月ごとの期間を平均し、1週間当たりの勤務時間が第18条第1項に規定する週の所定勤務時間となるように勤務時間を割り振り、及び平成20年1月1日を起算日とする1箇月ごとの期間につき所定の日数の休日等を設けなければならない。
3 前2項のほか、特別な勤務時間の割振りを必要とする場合は、学長が別に定める。
(超過勤務及び休日等の勤務)
第22条 学長は、業務上必要がある場合には、非常勤職員に対し、所定勤務時間を超える勤務又は休日等の勤務を命ずることができる。
2 学長は、前項の規定により勤務を命じた時間が所定勤務時間を通じて6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは1時間の休憩時間(所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含む。)を当該勤務時間の途中に置くものとする。
3 第1項による勤務を命ずる場合において、労基法第32条に規定する勤務時間を超える時間又は同法第35条に規定する休日に勤務を命ずるときは、同法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところによる。
(災害時等の勤務)
第23条 学長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項の規定により非常勤職員に対し、超過勤務を命ずることができる。
(子を養育又は介護を行う非常勤職員の超過勤務の制限)
第24条 学長は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第17条の規定により、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員であって、次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第22条第1項の規定にかかわらず、1月について24時間、1年について150時間(以下この条において「制限時間」という。)を超えて超過勤務及び休日等の勤務を命じてはならない。
(1) 雇用期間が1年に満たない非常勤職員
(2) 前号に掲げるもののほか、育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第52条の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる非常勤職員
2 学長は、育児・介護休業法第18条の規定により、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他育児・介護休業法施行規則第2条に規定する者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する非常勤職員であって、次の各号のいずれにも該当しないものが当該要介護者を介護するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第22条第1項の規定にかかわらず、制限時間を超えて超過勤務及び休日等の勤務を命じてはならない。
(1) 雇用期間が1年に満たない非常勤職員
(2) 前号に掲げるもののほか、育児・介護休業法施行規則第56条の規定により、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる非常勤職員
3 非常勤職員が前2項の規定による請求を行う場合には、超過勤務の制限を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下この項において「制限期間」という。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、制限期間の初日の1月前までに行わなければならない。
(子を養育又は介護を行う非常勤職員の超過勤務の免除)
第24条の2 学長は、育児・介護休業法第16条の8の規定により、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第22条第1項の規定にかかわらず、超過勤務及び休日等の勤務を命じてはならない。ただし、労使協定により除外することとされている教職員を除く。
2 学長は、育児・介護休業法第16条の9の規定により、対象家族を介護する非常勤職員が介護をするために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第22条第1項の規定にかかわらず、超過勤務及び休日等の勤務を命じてはならない。ただし、労使協定により除外することとされている教職員を除く。
3 前条第3項の規定は子を養育又は介護を行う非常勤職員の超過勤務の免除に準用する。
(年次有給休暇)
第25条 学長は、非常勤職員に対し、次に掲げる区分ごとに年次有給休暇を与えるものとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤職員、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が217日以上であるもの 雇用の日において5日、6月を経過する日において5日
(2) 前号に掲げる非常勤職員が、雇用の日から1年以上継続勤務し、それぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の左欄に掲げる継続勤務年数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)
継続勤務年数日数
1年1日
2年2日
3年4日
4年6日
5年8日
6年以上10日
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤職員(第1号に該当する非常勤職員を除く。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用され又は雇用の日から1年以上継続勤務しそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 雇用の日において、次の表の「1週間の勤務日の日数」又は「1年間の勤務日の日数」の区分に対応した「雇用の日から起算した継続勤務時間」の区分に応じた日数
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から
216日まで
121日から
168日まで
73日から
120日まで
48日から
72日まで
雇用の日から起算した継続勤務期間雇用の日4日3日2日1日
6月3日2日1日0日
1年8日6日4日2日
2年9日6日4日2日
3年10日8日5日2日
4年12日9日6日3日
5年13日10日6日3日
6年以上15日11日7日3日
(4) 前2号で定める「1年間の全勤務日の8割以上の出勤」の条件に満たない非常勤職員の場合 第2号に掲げる非常勤職員については10日とし、前号に掲げる非常勤職員にあっては同号の表の「雇用の日から起算した継続勤務期間」の「雇用の日」の区分に応じた日数とする。
(5) 第1号又は第3号の規定により6月を経過する日に付与された年次有給休暇は、雇用の日に付与された日数として取扱い、第5項(年次有給休暇の繰越)の処理を行う。
2 前項の継続勤務とは、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、全勤務日とは、非常勤職員の勤務すべき日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、この条並びに次条第1項及び第2項に定める休暇の期間は、これを出勤したものとみなして取扱うものとする。
3 年次有給休暇は、その時季につき、あらかじめ学長に承認の請求をしなければならない。この場合において、学長が、非常勤職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
4 年次有給休暇は、前項前段の規定にかかわらず、労基法第39条第5項の規定により労使協定を締結した場合には、当該協定の定めるところによる。
5 年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(時間を単位とする残が生じた場合は、当該非常勤職員の1日の平均所定勤務時間をもって日に換算して得た日数(1日に満たない端数の時間は切り上げ)を含む。)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、半日はフルタイム職員に限り、1回の勤務時間が7時間を超え8時間を超えない場合、かつ、休憩時間を挟んだ前後の勤務時間の差が1時間以内である場合で、当該休憩時間の前後のいずれかの勤務時間の全部を勤務しないときに使用できる。
(年次有給休暇の計画的付与)
第25条の2 学長は、前条に規定する年次有給休暇とは別に、労使協定で定めるところにより、年次有給休暇を付与する。
(年次有給休暇以外の休暇)
第26条 学長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
(2) 非常勤職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
イ 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
ロ 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
(4) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 非常勤職員の親族(次表の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
(7) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員(始業時刻が8時30分又は終業時刻が17時15分とされている非常勤職員に限る。)が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回(始業時刻が8時30分又は終業時刻が17時15分のいずれか一方に該当する非常勤職員については1日1回)それぞれ30分の期間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号に定める休暇を使用しようとする日におけるこの号に定める休暇又は国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則別表第5の保育休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、或いは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(8) 非常勤職員が業務上又は通勤途上の負傷及び疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 負傷等の日の翌日(負傷等のため負傷等の日の勤務の一部を欠いた場合はその日)から3日を限度として必要と認められる期間
(9) 非常勤職員が裁判員(裁判員候補者、補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。)として裁判所へ出頭する場合 必要と認められる期間
(10) 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
(11) 非常勤職員(雇用期間6月以上の採用期間が定められている非常勤職員に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の期間内において、次の区分による期間
週勤務日数が5日の非常勤職員 休日及び労使協定で時季を指定した年次有給休暇を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
週勤務日数が4日の非常勤職員 休日及び労使協定で時季を指定した年次有給休暇を除いて原則として連続する2日の範囲内の期間
週勤務日数が3日の非常勤職員 1日
(12) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第13号及び次項第2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において次表に定める範囲内の期間
週所定労働日数1年間の所定労働日数期間
5日217日以上10日
4日169~216日8日
3日121~168日6日
2日73~120日4日
1日48~72日2日
(13) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる時間
(14) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(15) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(16) 非常勤職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 非常勤職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までのうち、2日の範囲内の期間
(17) 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 当該期間内における5日の範囲内の期間
(18) 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤職員(ただし、労使協定により看護休暇の対象から除外する教職員を除く。)が、次に掲げるその子の世話等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において8日(子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間
イ 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
ロ 子に予防接種や健康診断を受けさせること
ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
ニ 子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加
(19) 対象家族を介護する非常勤職員が、その対象家族の介護又は世話のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において8日(対象家族が2名以上の場合は10日)の範囲内の期間
(20) 非常勤職員(1週間の勤務日が3日以上(週以外の期間によって勤務日が定められている場合は1年間の勤務日が121日以上)の非常勤職員で、6月以上の任期が定められている者に限る。)が不妊治療を受けるため入院または通院する場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日の範囲内の期間
2 学長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1) 非常勤職員が業務上又は通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 前項第8号に掲げる期間を除いて、必要と認められる期間
(2) 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前項第13号及び第2号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日(前項第12号の休暇が付与されている場合にあっては、その期間と合わせて10日)の範囲内の期間
(3) 非常勤職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認められる期間
(4) 非常勤職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 一の年度において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ イ及びハに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 非常勤職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取扱うものとする。
4 第1項(第14号及び第15号を除く。)及び第2項の休暇については、学長の承認を受けなければならない。
5 第1項(第11号及び第13号を除く。)及び第2項の休暇を申し出、又は休暇の承認を受ける場合は、必要な証明書等を添付するものとする。
6 学長は、前項に定める「必要な証明書等」として医師の診断書を添付した場合でも、必要と認める場合は、学長が指定する医師又は産業医への受診を命ずることができる。
(育児休業、育児短時間勤務及び育児時間)
第27条 非常勤職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間については、国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号)の定めるところによる。
(介護休業及び介護部分休業)
第28条 非常勤職員の介護休業及び介護部分休業については、国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)の定めるところによる。
(自宅待機)
第28条の2 学長は、次の各号に掲げる事由による場合は、非常勤職員を出勤させず自宅待機を命ずることができる。
(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業禁止とする場合
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の拡大防止のため就業を禁止することが適当と認める場合
(3) 第15条の規定による解雇又は第33条の規定による懲戒の是非等を検討をする必要がある等により、その間、非常勤職員を出勤させることにより職場の秩序維持等不都合がある場合
(4) 事業の都合上やむを得ないと判断する場合
2 自宅待機を命ずることのできる期間は、1日単位とし、学長が必要と認める期間とする。
3 自宅待機を命じられた期間は、出勤したものとみなす。ただし、第1項第1号及び第2号に掲げる感染症に罹患したことにより自宅待機を命じられた場合は、第26条第1項第12号に定める休暇として取り扱うものとする。
(在宅勤務)
第28条の3 非常勤職員は、通常の勤務場所を離れて当該非常勤職員の自宅における勤務(以下「在宅勤務」という。)を認められ、又は命ぜられることがある。
2 在宅勤務について必要な事項は、別に定める国立大学法人横浜国立大学在宅勤務実施規則(令和4年規則第18号)による。
第4章 給与
(給与)
第29条 非常勤職員の給与については、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号。以下「非常勤職員給与規則」という。)の定めるところによる。
第5章 女性
(妊産婦である女性非常勤職員等の就業制限)
第30条 学長は、妊娠中の女性非常勤職員及び産後1年を経過しない女性非常勤職員(以下次条において「妊産婦である女性非常勤職員」という。)を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
(妊産婦である女性非常勤職員の業務軽減)
第31条 学長は、妊産婦である女性非常勤職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務等に就かせなければならない。
第6章 表彰
(表彰)
第32条 学長は、必要があると認めるときは、非常勤職員を表彰することができる。
第7章 懲戒
(懲戒の事由)
第33条 学長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は、これに対し懲戒することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤があったとき。
(2) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。
(3) 重大な経歴詐称をしたとき。
(4) その他、この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第34条 懲戒の種類及び内容は、次の各号の定めるところによる。
(1) 戒告 その責任を確認し、将来を戒めるもの
(2) 減給 減給の額は、一事案について労基法第12条で定める平均賃金1日分の2分の1を、数事案に及ぶ場合には総額において給与支払期間の給与総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 1年以下の期間、非常勤職員として身分を保有させたまま職務に従事させないもの
(4) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合は、懲戒解雇するもの
(5) 懲戒解雇 義務違反を行った非常勤職員の身分を奪うもの
(訓告等)
第35条 学長は、第33条に基づく懲戒処分に至らない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときに、訓告、厳重注意を行うことができる。
(懲戒の手続)
第36条 非常勤職員を懲戒にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。
(損害賠償)
第37条 学長は、非常勤職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合においては、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2 前項の賠償責任は、退職した後といえども免れない。
第8章 服務
(法令及び上司の命令に従う義務)
第38条 非常勤職員は、その職務を遂行するについて、法令及び本学の諸規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第39条 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は本学の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第40条 非常勤職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 非常勤職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、学長の許可を要する。
(職務に専念する義務)
第41条 非常勤職員は、本学の諸規則等に定める場合を除いては、その勤務時間中は職務に専念し、本学がなすべき責を有する職務に誠実に従事しなければならない。
(倫理)
第42条 非常勤職員の倫理については、国立大学法人横浜国立大学役職員倫理規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
(ハラスメントの防止等)
第43条 ハラスメントの防止等に関する措置は、国立大学法人横浜国立大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第120号)の定めるところによる。
(禁止行為)
第44条 非常勤職員は、業務外の目的で、本学の敷地及び施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学長の許可を得ることなく、本学が所有し又は使用する施設若しくは物品を使用すること。
(2) 正常な業務を妨げる演説若しくは集会を行い、又はビラ等のちょう付、配布その他これに類する行為をすること。
(3) 学長の許可を得ることなく、危険な火器その他の危険物を所持すること。
(4) 警備又は取締り上の指示に従わないこと。
(5) その他職場の規律秩序を乱すこと。
(出勤)
第45条 非常勤職員は、定時までに出勤し、出勤簿への押印又は学長が別に定める方法により出勤を証明しなければならない。
(出張)
第46条 非常勤職員は、職務上必要があるときは、出張を命ぜられることがある。
2 前項の規定により出張を命ぜられた非常勤職員(以下「出張者」という。)は、出張期間、その他出張に関し変更が生じた場合には、速やかにその旨を旅行命令権者に申し出て指示を受けなければならない。
3 出張者は、出張終了後速やかに成果等を旅行命令権者に報告しなければならない。ただし、旅行命令権者が書面での報告を求めた場合はそれによらなければならない。
(旅費)
第47条 非常勤職員が業務のため旅行する場合の旅費については、国立大学法人横浜国立大学役職員等の旅費に関する規則(平成16年規則第119号)の定めるところによる。
第9章 発明・特許等
(職務発明)
第48条 職務発明に係る知的財産権の取扱については、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)の定めるところによる。
第10章 福利厚生
(安全衛生及び健康管理)
第49条 本学における非常勤職員の安全衛生及び健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるほか、国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)の定めるところによる。
(災害補償)
第50条 非常勤職員の業務上の災害又は通勤による災害については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるほか、本学が加入する国立大学法人総合損害保険労働災害総合保険によることとし、その取扱いについては別に定める。
(社会保険)
第51条 非常勤職員の社会保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。
第11章 退職手当
(退職手当)
第52条 非常勤職員の退職手当は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員退職手当規則(平成16年規則第116号)の定めるところによる。
第12章 備品等の貸与
(備品等の貸与)
第52条の2 学長は、業務上必要がある場合は、非常勤職員に備品、物品、被服等を貸与するものとする。
2 非常勤職員は、貸与された備品等を業務目的以外に使用してはならない。
3 非常勤職員は、貸与された備品等を亡失又は毀損汚損等した場合は、直ちに学長に届け出なければならない。
4 非常勤職員は、前項による亡失又は毀損汚損等が故意又は重大な過失による場合は、貸与された備品等を弁償しなければならない。
第13章 補則
第53条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 施行日の前々日に横浜国立大学の非常勤職員であった者で、施行日にこの規則の適用を受ける本学の非常勤職員となった者の雇用期間については、第7条の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 平成12年度以前に採用したフルタイム職員については、第7条第1項第1号なお書き以下を次のとおりとする。 業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。
(2) 平成13年度以降に採用したフルタイム職員については、第7条第1項第1号の「当初の採用日より3年」に施行日前の横浜国立大学のフルタイム職員であった期間を含めるものとする。
(3) パートタイム職員については、第7条第1項第2号なお書き以下を次のとおりとする。業務の都合上、雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。ただし、雇用期間の更新は、60歳の年齢に達する年度を限度とする。
第3条 施行日の前々日に横浜国立大学の非常勤職員であった者で、施行日にこの規則の適用を受ける本学の非常勤職員となった者については、施行日前に人事院規則15‐15(非常勤職員の勤務時間、休暇)の規定により承認を受けた年次休暇及び年次休暇以外の休暇を引き継ぐものとする。この場合において、第25条第1項各号における「全勤務日」には、施行日前の横浜国立大学に勤務した期間の日数を含めるものとする。
第4条 附則第2条第1号及び第3号の規定により、反復継続して雇用を更新された非常勤職員が、満60歳の年齢を超えて雇用を希望する場合は、次表に掲げる生年月日欄の区分に応じ、同表の年齢欄に掲げる年齢まで、雇用期間を更新するものとする(以下「再雇用」という。)。
生年月日年齢
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日満63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日満64歳
昭和24年4月2日以降満65歳
第5条 前条の規定にかかわらず、再雇用を希望する非常勤職員が、規則第15条第1項第1号から第3号のいずれかに該当する場合は、再雇用しない。
第6条 前2条の規定により雇用を更新した非常勤職員(以下「再雇用非常勤職員」という。)の勤務日、始業及び終業並びに休憩時間は、再雇用非常勤職員ごとに学長が定め、その他再雇用非常勤職員の就業に関し必要な事項は、この規則の規定を適用する。
改正 平成18年12月21日規則第109号 平成20年2月28日規則第16号 平成24年3月21日規則第76号 平成25年3月28日規則第27号
附 則(平成17年3月24日規則第491号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第109号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 平成18年7月2日以降施行日の前日までの間に新たに採用された非常勤職員については、施行日に採用されたものとして第25条の規定を適用する。
附 則(平成19年3月27日規則第62号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第16号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第51号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第66号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第35号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項第8号については平成21年5月21日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに、育児又は介護のための超過勤務の制限の請求及び病気休暇の承認の請求をしている場合の承認及び手続き等は、なお、従前のとおりとする。
3 施行日の前日までに、施行日以後の日時について年次有給休暇の請求及び特別休暇の請求・承認をしている場合は、この規則に定めるところによる請求・承認をしたものとみなす。
附 則(平成21年6月25日規則第70号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第53号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第73号)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第4条に規定する雇用期間については平成22年7月1日から施行する。
2 この規則第4条の施行日の前日に現に同条ただし書きの適用を受ける者については、当該雇用期間中は、なお従前のとおりとする。
3 平成22年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の第26条第2項第8号に基づき無給の休暇を取得した非常勤職員で、対象となる子が2人以上いる者が施行日以後取得できる当該無給休暇の日数は、施行日前に取得した当該無給休暇と合計して10日とする。
附 則(平成24年1月19日規則第7号)
この規則は、平成24年1月19日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第76号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第27号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 附則第4条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成37年3月31日までの間においては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づき、次に掲げる者については、労使協定で定める雇用の基準を適用する。
平成25年4月1日から平成28年3月31日 61歳以上の者
平成28年4月1日から平成31年3月31日 62歳以上の者
平成31年4月1日から平成34年3月31日 63歳以上の者
平成34年4月1日から平成37年3月31日 64歳以上の者
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第85号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第28号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第26号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の全日までに、施行日以後の日時について年次有給休暇以外の休暇の請求・承認をしている場合は、この規則に定めるところによる請求・承認をしたものとみなす。
附 則(令和5年3月22日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第34号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。