○国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第111号)
改正
平成17年3月24日規則第496号
平成18年3月28日規則第50号
平成19年3月27日規則第55号
平成19年3月30日規則第72号
平成20年2月28日規則第13号
平成24年3月21日規則第78号
平成25年1月24日規則第3号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月24日規則第44号
平成27年3月23日規則第26号
平成29年3月22日規則第60号
平成30年1月31日規則第2号
平成30年3月19日規則第28号
令和2年3月25日規則第30号
令和4年6月23日規則第55号
令和4年9月29日規則第61号
令和5年6月22日規則第65号
令和7年3月27日規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第56条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学の教職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則による退職手当は、教職員(国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則(平成19年規則第56号。以下「年俸制教職員給与規則」という。)の適用を受ける教職員(第15条の2に規定に該当する場合を除く。)及び非常勤職員を除く。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。ただし、教職員が次の各号の一に該当する場合には、退職手当は支給しない。
(1) 勤続6月未満で退職した場合(教職員就業規則第14条第10号の規定による死亡及び同規則第17条第1項第2号のうち厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の負傷又は病気(以下「傷病」という。)の場合を除く。)
 (2)から(4)まで 削除
2 教職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員(教職員就業規則第29条第1項の規定により再雇用された教職員を除く。)となったときは、その退職については、退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規則において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規則の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規則の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規則の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 教職員を故意に死亡させた者
(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によってこの規則の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第3条 この規則に基づく退職手当は、その全額を通貨で直接教職員に支払う。ただし、法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書に規定する労使協定に基づき、退職手当の一部を控除して支払うことができる。
2 前項前段の規定にかかわらず、教職員から申し出があった場合においては、労使協定に基づき、その者に対する退職手当の全額又は一部を、教職員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3 この規則に基づく退職手当は、教職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別な事情がある場合は、この限りでない。
(退職手当の支給額)
第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)第4条に規定する俸給(教職員給与規則第11条第2項に定める特別支援学校教員俸給表又は中・小学校教員俸給表の適用を受ける教職員のうち職務の級が2級又は3級である者については、その者の俸給月額の100分の4に相当する額を公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に定める教職調整額相当とみなし、これを俸給に加算した額)、大学院手当及び特別支援学校教員手当の合計額(以下「退職日俸給等の月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、かつ、国立大学法人横浜国立大学教職員早期退職規則(平成26年規則第42号。以下「教職員早期退職規則」という。)第5条第1項に規定する認定(以下「早期退職認定」という。)を受けないで、その者の都合により退職した者(第16条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、教職員就業規則第17条(同条第1項第5号に掲げる理由に該当する場合を除く。)の規定による解雇の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第9条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給等の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 教職員就業規則第14条第5号の規定により退職した者
(2) 早期退職認定(教職員早期退職規則第1条第2項第1号に係るものに限る。)を受けて同規則第3条に規定する退職の日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給等の月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、教職員就業規則第14条第5号の規定により退職した者
(2) 教職員就業規則第17条第1項第5号の規定による解雇の処分を受けて退職した者
(3) 早期退職認定(教職員早期退職規則第1条第2項第2号に係るものに限る。)を受けて同規則第3条に規定する退職の日に退職した者
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、早期退職認定(教職員早期退職規則第1条第2項第1号に係るものに限る。)を受けて同規則第3条に規定する退職の日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給等の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、俸給等の月額の減額改定(教職員給与規則の改定により当該改定前に受けていた俸給等の月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給等の月額が減額されたことがある場合(ただし、国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)の適用を受ける教員(以下「年俸制教員(A)」という。)又は年俸制教職員給与規則第10条の適用を受ける教員(以下「年俸制教員(B)」という。)としての在職期間において大学院手当の支給実績に減額があった場合を除く。)において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給等の月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給等の月額」という。)が、退職日俸給等の月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前俸給等の月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給等の月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日俸給等の月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給等の月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給等の月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規則その他の規則の規定により、この規則の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規則の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第12条第1項に規定する国家公務員等(他の法律等の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する国家公務員等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第11条第4項の規定により教職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項若しくは第18条第1項の規定により退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に第12条第1項に規定する国家公務員等となったときは当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 教職員としての引き続いた期間
(2) 第12条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第12条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(年俸制教員(A)の退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条の3 年俸制教員(A)の退職手当の額は、年俸制教員(A)としての在職期間を月給制を適用していたものとして得られる額とする。
2 前項に規定する者のうち、教職員給与規則の適用を受ける教員(以下、「月給制教員」という。)が引き続いて年俸制教員(A)となったときは、その者の月給制教員としての在職期間を含めて得られる額とする。
3 第1項に規定する者のうち、年俸制教員(B)から引き続いて年俸制教員(A)となった者の退職手当の額は、年俸制教員(B)としての在職期間を含めて得られる額とする。
4 前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合の退職手当の額は、その者が年俸制教員(B)となった日(以下「移行日」という。)の前日までの在職期間を含めて得られる額とする。
(1) 月給制教員から、この規則の規定による退職手当の支給を受けることなく、引き続いて年俸制教員(B)となった者
(2) 第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間に、第13条第2項の規定による他の国立大学法人等における引き続いた在職期間を含む者であって、当該他の国立大学法人等を退職し、かつ、引き続いて本学の年俸制教員(B)となった者
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第7条 第5条第1項第2号及び第6条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6箇月の期間前までに退職した者であって、その勤続年数が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の規定の適用については、次の表の「読み替える規定」欄に掲げる規定中同表の「読み替えられる字句」欄に掲げる字句は、それぞれ同表の「読み替える字句」欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項及び第6条第1項退職日俸給等の月額退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第1号及び特定減額前俸給等の月額並びに特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号退職日俸給等の月額に、退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第6条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給等の月額にかかる減額日のうち最も遅い日の前日に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給等の月額を基礎として、第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当支給率の調整)
第8条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第4条から第7条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
3 35年を超える期間勤続して退職した者で第6条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(退職手当の最高限度額)
第9条 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給等の月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第9条の2 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前俸給等の月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前俸給等の月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給等の月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第9条の3 第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の「読み替える規定」欄に掲げる規定中同表の「読み替えられる字句」欄に掲げる字句は、それぞれ同表の「読み替える字句」欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第4条から第6条まで第7条の規定により読み替えて適用する第6条
退職日俸給等の月額退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第7条の規定により読み替えて適用する第6条の
第9条の2第6条の2第1項の第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の
同項第2号ロ第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第9条の2第1号特定減額前俸給等の月額特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第9条の2第2号特定減額前俸給等の月額特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号ロ第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給等の月額並びに退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(教職員就業規則第21条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第37条の規定による停職、国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号。以下「育児休業規則」という。)第4条第1項、第6条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第6条の3第1項の規定による育児休業、同規則第13条の2の規定による育児短時間勤務、国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第9号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条第1項及び第5条第1項の規定による自己啓発等休業の承認又は国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第3条第1項及び第5条第1項の規定による配偶者同行休業の承認により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。育児短時間勤務をした期間は、現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。以下「休職月等」という。)のうち学長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の適用については、その者は当該期間において教職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる教職員の区分は、職制上の段階、職務の級、階級その他教職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、学長が別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(退職手当の額にかかる特例)
第9条の5 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の俸給等の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条の2、第6条、第6条の2、第8条第1項及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(端数の取扱い)
第10条 第4条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(勤続期間の計算)
第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 前2項による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、次に掲げる月数を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
(1) 育児休業規則第4条第1項、第6条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の期間のうち、当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間については、その月数の3分の1に相当する月数。
(2) 育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務の期間については、その月数の3分の1に相当する月数。
(3) 自己啓発等休業規則第3条第1項及び第5条第1項に規定する自己啓発等休業の期間については、その月数。ただし、当該自己啓発等休業が、当該大学等における修学又は国際貢献活動の内容が業務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の学長が定める要件に該当する場合は、その月数の2分の1に相当する月数。
(4) 配偶者同行休業規則第3条第1項及び第5条第1項に規定する配偶者同行休業の期間については、その月数。
(5) 前4号以外の休職等をした期間については、学長が別に定める。
4 前各項及び第6項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第5条又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
5 前項の規定は、第9条の5の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
6 第1項及び第2項による在職期間のうち年俸制教員(B)としての期間(第13条第2項に規定する在職期間のうち、他の国立大学法人等で本学の年俸制教員(B)に相当する年俸制給与の適用を受けていた期間も含む。)が1月以上あったときは、その月数を同項の規定により計算した在職期間から除算する。ただし、第7条において勤続年数の算定する場合又は第15条の2第5項に該当する場合を除く。
(国家公務員等として在職した後引き続いて教職員となった者に対する退職手当に係る特例)
第12条 教職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において、教職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、教職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に定める法人を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び教職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前各項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、前条の規定を準用する。
4 教職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する教職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、別に定める場合を除き、この規則による退職手当は、支給しない。
5 教職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、前条第3項の規定にかかわらず教職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて教職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、教職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第13条 教職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧独立行政法人国立大学財務・経営センターを含む。)、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)となり、その者の教職員としての在職期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当(これに相当する給付を含む。以下次項において同じ。)に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての在職期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員が引き続いて教職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間(他の国立大学法人等の退職手当に関する規定により在職期間として定められているものに限る。)を含むものとする(他の国立大学法人等において退職手当が支給されている場合を除く。)。
(役員との在職期間の通算)
第14条 教職員が、引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて教職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第11条の規定を準用する。
(役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)
第15条 引き続いた役員の期間を有する教職員の退職手当の額は、第4条から第9条の規定にかかわらず、当該教職員に係る役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し又は減額することができる。
(年俸制教員(B)に係る退職手当の特例)
第15条の2 教職員のうち、次の各号のいずれかに該当し年俸制教員(B)として退職した場合には、その者が移行日の前日に教職員就業規則第14条第2号の規定により退職したものとみなし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この規則の規定により算定した退職手当を支給する。
(1) 月給制教員から、この規則の規定による退職手当の支給を受けることなく、引き続いて年俸制教員(B)となった後に退職した場合
(2) 第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間に、第13条第2項の規定による他の国立大学法人等における引き続いた在職期間を含む者であって、当該他の国立大学法人等を退職し、かつ、引き続いて本学の年俸制教員(B)として採用された後に退職した場合(在職期間を通じて本学における年俸制教員(B)に相当する者として在職していた者を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、年俸制教員が前項各号のいずれかに該当する退職をした場合において、引き続いて国等の機関又は他の国立大学法人等に使用される者(第12条第4項又は第13条第1項に該当する場合に限る。)となった場合においては、この規則の規定による退職手当は支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制教員(B)が教職員就業規則第37条第4号の規定により諭旨解雇された場合の退職手当の額は、移行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとみなして算定した額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、年俸制教員(B)のうち死亡により退職した場合の退職手当の額は、退職日において月給制に戻ったものとして、その者の退職の日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この規則により算定した退職手当を支給する。
5 第1項の規定にかかわらず、年俸制教員(B)のうち早期退職認定を受けて退職した場合の退職手当の額は、退職日において月給制に戻ったものとして、その者の退職の日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この規則により算定した退職手当を支給する。
(諭旨解雇の退職手当)
第15条の3 教職員就業規則第37条第4号の規定による退職の勧告に応じた場合の退職手当の支給額は、第3条の2から前条までの規定により計算した額の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定は退職等した後にその者の在職期間中の行為に関し諭旨解雇相当との決定がされた場合に準用する。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違が業務に対する社会の信頼に及ぼす影響その他学長が別に定める事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 教職員就業規則第37条第5号の規定による懲戒解雇の処分その他の教職員としての身分を当該教職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者
(2) 教職員就業規則第16条第2号及び第3号の規定による当然解雇又はこれに準ずる退職をした者
 (3)及び(4) 削除
2 学長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分を受けるべき者の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)に定める公示の手続きを行い、公示された日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到着したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学長若しくは学長が指名する者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 学長は、第1項又は第2項の規定による退職手当の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を行い、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
5 学長は、第3項の規定による支払差止処分を行い、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
6 前2項の規定は、学長が当該支払差止処分を行い、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われてない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する学長が別に定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当との均衡を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中の行為に関し教職員就業規則第37条第5号の規定による懲戒解雇等処分(以下「本学再雇用教職員等に対する解雇処分」という。)を受けたとき。
(3) 学長が、当該退職をした者(本学再雇用教職員等に対する解雇処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、第16条第1項に規定する学長が別に定める事情を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者への退職手当の返還請求)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、第16条第1項に規定する学長が別に定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中の行為に関し本学再雇用教職員等に対する解雇処分を受けたとき。
(3) 学長が、当該退職をした者(本学再雇用教職員等に対する解雇処分の対象となる教職員を除く。)について、当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第3号に該当するときにおける同項の規定による請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 第16条第2項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。
(遺族への退職手当の返還請求)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第16条第1項に規定する学長が別に定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退職手当の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 第16条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(退職手当受給者の相続人への退職手当相当額の納付請求)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において、当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による請求を受けることなく死亡した場合(次項から第4項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
3 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間のうち、本学に在職していた期間中の行為に関し本学再雇用教職員等に対する解雇処分を受けた場合において、第19条第1項の規定による請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し本学再雇用教職員等に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を請求することができる。
5 前各項の規定による請求に基づき納付する金額は、第16条第1項に規定する学長が別に定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他学長が別に定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第16条第2項の規定は、第1項から第4項までの規定による請求について準用する。
(役員会の承認)
第22条 学長は、第18条第1項第3号若しくは第2項の規定による処分、第19条第1項、第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による請求を行おうとするときは、役員会の承認を得なければならない。
(育児短時間勤務教職員についての特例)
第23条 育児短時間勤務の期間中の本規則の定めによる退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。
(雑則)
第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 国立大学法人法附則第4条の規定により教職員となった者の第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の教職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規則による退職手当は、支給しない。
第3条 国立大学法人の成立前の横浜国立大学(以下「旧機関」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため在職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から教職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により教職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の教職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
第4条 平成16年4月1日から平成16年9月30日の間に退職する者については、第8条中「100分の104」を「100分の107」に第9条中「60」を「60.99」と読み替えてこの規則を適用する。
第5条 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で、第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続年数を35年として第8条第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
第6条 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(技能職等俸給表の適用を受ける教職員のうち、教職員就業規則附則第6条第2項に掲げる者にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項に規定する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第6条第1項」とする。
2 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(技能職等俸給表の適用を受ける教職員のうち、教職員就業規則附則第6条第2項に掲げる者にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項に規定する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第6条第2項」とする。
3 前2項の規定は、大学教員(国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則第2条第1項第1号に規定する教員をいう。以下同じ。)及び教職員就業規則第7条の規定により雇用の期間を定めて採用された教職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
4 教職員給与規則附則第15条による教職員の俸給月額の改定は、第6条の2に規定する俸給等の月額の減額改定には該当しないものとする。
5 当分の間、第5条第1項第2号並びに第6条第1項第3号及び第5号に掲げる者(大学教員を除く。)に対する第7条の規定の適用については、第7条中「定年」とあるのは、「60歳(技能職等俸給表の適用を受ける教職員のうち、教職員就業規則附則第6条第2項に掲げる者にあっては、63歳)」と、「6箇月」とあるのは「0月」と、「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
改正 平成25年1月24日規則第3号
附 則(平成17年3月24日規則第496号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第50号)
改正
平成25年1月24日規則第3号
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規則の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この規則による改正前の国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(以下この項において「旧規則」という。)第4条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規則第8条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、第3条の2から第9条の5の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) 施行日の前日及び施行日において教職員として在職していた者 施行日
(2) 教職員として在職した後、第12条第1項の規定により、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員等となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職した後引き続いて再び教職員となったもの(その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち、当該国家公務員等となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国家公務員等となった日
(3) 施行日の前日に国家公務員等であった者で、第12条第2項の規定により、国等の機関の要請に応じ、引き続いて教職員となったもの 施行日
(4) 第13条第2項の規定により、他の国立大学法人等の職員が引き続いて教職員となったもの(次号に掲げる者を除く。) 施行日
(5) 前号に掲げる教職員のうち、他の国立大学法人の職員であった期間に第2号に該当するもの 当該国家公務員等となった日
(6) 施行日の前日に役員として在職していた者のうち教職員から引き続いて役員となった者で、役員として在職した後引き続いて教職員となったもの 施行日
第3条 削除
第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第2条第2項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは「基礎在職期間(国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年規則第50号)附則第2条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
2 新制度適用教職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち、新制度切替日以後の期間に、新制度適用教職員以外の教職員としての在職期間が含まれるものに対する第6条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用教職員以外の教職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。
第5条 第9条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の「読み替える規定」欄に掲げる同条の規定中同表の「読み替えられる字句」欄に掲げる字句は、それぞれ同表の「読み替える字句」欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
附 則(平成19年3月27日規則第55号)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 施行日の前日に改正前のこの規則の適用を受ける教職員で、施行日に年俸制の適用を受けることによりこの規則の適用を受けなくなった教職員又は施行日の前日に改正前のこの規則の適用を受ける教職員で、施行日にこの規則の適用を受け、かつ、施行日後に年俸制の適用を受けることによりこの規則の適用を受けなくなった教職員(特別研究教員に限る。)については、第1条の学長が特に認める者として、引き続きこの規則の適用を受けるものとする。
第3条 前条の適用を受ける教職員が、年俸制を受ける間に退職する場合の退職手当の算定の基礎となる俸給月額及び在職期間は、次のとおりとする。
(1) 俸給月額は、年俸制の適用を受ける前日に受けていた俸給表の同一の級に在職し、部内の他の教職員との均衡を考慮して昇給、俸給の切替え等の規定を適用して計算した場合に、その退職の日に受けることとなる号俸の俸給月額の範囲内で決定するものとする。
(2) 在職期間は、年俸制の適用を受ける前日までの在職期間に、年俸制の適用を受ける教職員である期間を含めた期間とする。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第13号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第78号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 第6条の2第2項に規定する基礎在職期間及び第11条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、独立行政法人メディア教育開発センターに在職していた教職員で、同センターの廃止により放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園に身分を継承された教職員が引き続いて本学の教職員となったときにおけるその者の同センター(他の国立大学法人等を含む。)及び国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
附 則(平成25年1月24日規則第3号)
改正
平成26年3月24日規則第44号
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則第8条第1項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 改正後の国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則の一部を改正する規則(平成18年3月28日規則第50号)附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第44号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第60号)
この規則は、平成29年4月1日施行する。
附 則(平成30年1月31日規則第2号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第55号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第61号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第65号)
この規則は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第32号)
この規則は、令和7年3月27日から施行する。