○国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則
(目的)
(適用範囲)
(2)から(4)まで 削除
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の支給額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給等の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(年俸制教員(A)の退職等の場合の退職手当の基本額)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(退職手当支給率の調整)
2 36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
(退職手当の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(退職手当の額にかかる特例)
(端数の取扱い)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて教職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)
(年俸制教員(B)に係る退職手当の特例)
(諭旨解雇の退職手当)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(3)及び(4) 削除
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者への退職手当の返還請求)
(遺族への退職手当の返還請求)
(退職手当受給者の相続人への退職手当相当額の納付請求)
(役員会の承認)
第22条 学長は、第18条第1項第3号若しくは第2項の規定による処分、第19条第1項、第20条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による請求を行おうとするときは、役員会の承認を得なければならない。
(育児短時間勤務教職員についての特例)
(雑則)
改正 平成25年1月24日規則第3号
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