○国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第111号)
改正
平成17年3月24日規則第496号
平成18年3月28日規則第50号
平成19年3月27日規則第55号
平成19年3月30日規則第72号
平成20年2月28日規則第13号
平成24年3月21日規則第78号
平成25年1月24日規則第3号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月24日規則第44号
平成27年3月23日規則第26号
平成29年3月22日規則第60号
平成30年1月31日規則第2号
平成30年3月19日規則第28号
令和2年3月25日規則第30号
令和4年6月23日規則第55号
令和4年9月29日規則第61号
令和5年6月22日規則第65号
令和7年3月27日規則第32号
(目的)
(適用範囲)
 (2)から(4)まで 削除
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(退職手当の支給額)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給等の月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(年俸制教員(A)の退職等の場合の退職手当の基本額)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項及び第6条第1項退職日俸給等の月額退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第1号及び特定減額前俸給等の月額並びに特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号退職日俸給等の月額に、退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、
第6条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給等の月額にかかる減額日のうち最も遅い日の前日に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給等の月額を基礎として、第4条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(退職手当支給率の調整)
(退職手当の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条第4条から第6条まで第7条の規定により読み替えて適用する第6条
退職日俸給等の月額退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
これらの第7条の規定により読み替えて適用する第6条の
第9条の2第6条の2第1項の第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の
同項第2号ロ第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第9条の2第1号特定減額前俸給等の月額特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第9条の2第2号特定減額前俸給等の月額特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号ロ第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給等の月額並びに退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(教職員就業規則第21条の規定による休職(業務上の傷病又は通勤による傷病による休職を除く。)、同規則第37条の規定による停職、国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号。以下「育児休業規則」という。)第4条第1項、第6条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第6条の3第1項の規定による育児休業、同規則第13条の2の規定による育児短時間勤務、国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第9号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条第1項及び第5条第1項の規定による自己啓発等休業の承認又は国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第3条第1項及び第5条第1項の規定による配偶者同行休業の承認により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。育児短時間勤務をした期間は、現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。以下「休職月等」という。)のうち学長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(退職手当の額にかかる特例)
(端数の取扱い)
(勤続期間の計算)
(国家公務員等として在職した後引き続いて教職員となった者に対する退職手当に係る特例)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(役員の在職期間を有する教職員の退職手当の額の特例)
(年俸制教員(B)に係る退職手当の特例)
(諭旨解雇の退職手当)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
 (3)及び(4) 削除
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者への退職手当の返還請求)
(遺族への退職手当の返還請求)
(退職手当受給者の相続人への退職手当相当額の納付請求)
(役員会の承認)
(育児短時間勤務教職員についての特例)
(雑則)
改正 平成25年1月24日規則第3号
改正
平成25年1月24日規則第3号
第2条 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規則の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この規則による改正前の国立大学法人横浜国立大学教職員退職手当規則(以下この項において「旧規則」という。)第4条から第8条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規則第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規則第8条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、第3条の2から第9条の5の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
第3条 削除
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
改正
平成26年3月24日規則第44号