○国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則
(平成16年4月1日規則第108号)
改正
平成16年12月24日規則第473号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月28日規則第57号
平成19年3月27日規則第64号
平成19年3月30日規則第74号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成19年12月27日規則第141号
平成20年3月27日規則第53号
平成20年3月31日規則第63号
平成21年3月31日規則第65号
平成22年3月11日規則第26号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月24日規則第22号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年2月16日規則第31号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成27年11月12日規則第72号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年10月6日規則第73号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月9日規則第32号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月23日規則第34号
令和4年10月27日規則第85号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年3月28日規則第44号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。第3条第1号において「教職員就業規則」という。)第54条の規定により、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における教職員の労働安全衛生活動の充実を図り、本学に勤務する教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(法令との関係)
第2条 教職員の安全衛生及び健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)、その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「教職員」とは、教職員就業規則第3条、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)第3条及び国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則(平成20年規則第50号)第1条に規定する者をいう。
(2) 「各部局」とは、事務局(ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室を含む。)、先端科学高等研究院(総合学術高等研究院を含む。)、研究推進機構、教育学部(教育学研究科及び附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)及び先進実践学環をいう。
(3) 「各部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(4) 「学内における災害」とは、教職員の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、教職員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
(5) 「管理区域」とは、各部局長が管理する敷地及び建物をいう。ただし、管理すべき区域が複数の部局となる場合は、当該部局長が協議して定める区域をいう。
(学長の責務)
第4条 学長は、関係法令及びこの規則の定めるところに従い、別紙1に定める労働安全衛生管理体制を確立し、教職員の安全衛生及び健康管理に関する措置を講ずるものとする。
(各部局長の責務)
第5条 各部局長は、学長その他関係者が関係法令及びこの規則に基づいて講ずる安全衛生及び健康管理等に関する措置に基づき、別紙1に準じて各部局の労働安全衛生管理体制を確立するとともに、各部局の教職員の安全衛生及び健康管理に必要な措置を講ずるものとする。
(教職員の責務)
第6条 教職員は、学長、各部局長及びその他関係者が関係法令及びこの規則に基づいて講ずる安全衛生及び健康管理に関する措置に積極的に協力し、学内における災害防止及び健康保持増進に努めなければならない。
2 教職員は、前項の規定に加え常時就業する場所が所属部局の長の管理区域外にある場合には、当該管理区域を管理する部局長の講ずる安全衛生及び緊急対応等の措置に積極的に協力しなければならない。
第2章 労働安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第7条 学長は、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2 前項の総括安全衛生管理者は、学長が指名する理事をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び各部局安全衛生責任者の指揮をするとともに、常に教職員の安全衛生及び健康管理に留意し、就業環境、施設、設備等の整備に努めるほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断および心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 学内における災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 危険性又は有害性等の調査、評価及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) その他学内における災害を防止するために必要な事項に関すること。
4 学長は、総括安全衛生管理者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、総括安全衛生管理代理者を選任しなければならない。
(部局安全衛生責任者)
第8条 学長は、各部局に、部局安全衛生責任者を選任しなければならない。
2 前項の部局安全衛生責任者は、各部局長をもって充てる。
3 部局安全衛生責任者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、各部局の学科長、課程長、専攻長、部長及び附属学校長等の指揮をするとともに、教職員の安全衛生及び健康管理に留意し、管理区域内の就業環境、施設、設備等の整備に努めるものとする。
4 学長は、部局安全衛生責任者が病気、事故その他の事由により職務を遂行できない場合は、その職務を遅滞なく遂行するため、部局安全衛生責任代理者を選任しなければならない。
(衛生管理者)
第9条 学長は、法令に定める資格を有する教職員のうちから、法令で定める人数以上の衛生管理者を選任しなければならない。
2 学長は、前項により衛生管理者を選任した場合は、その内1人を衛生管理の業務に専任させなければならない。
3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮のもとに、教職員の衛生管理に関し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 毎週1回以上の就業場所等の巡視
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(3) 就業環境の衛生上の調査に関すること。
(4) 就業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(5) 衛生保護具、救急用具等の改善に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(7) 教職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(8) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(9) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(10) その他衛生日誌の記載等記録の整備に関すること。
4 衛生管理者の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、学長は、任期内であっても衛生管理者を解任できる。
(衛生管理補助者)
第10条 部局長は、前条に規定する衛生管理者の業務を補助するため衛生管理補助者を選任することができる。
(衛生推進者)
第11条 学長は、各附属学校ごとに、衛生推進者を選任しなければならない。
2 前項の衛生推進者は、次項に掲げる業務を担当するため必要な能力を有する者のうちから選任するものとする。
3 衛生推進者は、附属学校長又は副校長の指揮のもとに、附属学校内における次の業務を行うものとする。
(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 衛生情報の収集及び校内における災害、疾病等の統計の作成に関すること。
(産業医)
第12条 学長は、法令で定める要件を備えた医師である教職員のうちから産業医を選任しなければならない。
2 産業医は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 毎月1回以上の就業場所等の巡視
(2) 健康診断、面接指導等及びストレスチェックの実施並びにこれらの結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 就業環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他教職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 衛生教育に関すること。
(8) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項に掲げる事項について、学長又は総括安全衛生管理者に対し勧告を行い、衛生管理者に対し必要な指導助言を行うことができるものとする。
4 学長又は総括安全衛生管理者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(作業主任者)
第13条 学長は、学内における災害を防止するための管理を必要とする法令で定める一定の危険又は有害な作業について、当該作業に係る作業場ごとに、一定の免許を受けた教職員又は一定の技能講習を修了した教職員のうちから、作業主任者を選任しなければならない。
2 作業主任者は、当該作業に従事する教職員の指揮等を担当する。
3 学長は、第1項に掲げる作業以外の作業について特に必要があると認める場合にも作業主任者を指名し、当該作業に従事する教職員の指揮等を行わせるように努めるものとする。
4 学長は、各部局に第1項及び前項の規定による作業があるときは、各部局安全衛生責任者の申出に基づき、作業主任者を選任するものとする。
(学外実験等の場合の体制)
第14条 学長は、各部局において、学外における実験等の業務(安全衛生管理規則等がない場合に限る。以下「学外実験等」という。)を行う場合には、その業務に従事する教職員のうちから、各部局安全衛生責任者の申出に基づき、安全衛生管理の責任者を指名し、当該業務に関する部局安全衛生責任者の事務を分担させなければならない。
2 各部局が他の大学等と共同して学外実験等(以下「共同学外実験等」という。)を行う場合には、部局安全衛生責任者はあらかじめ他の大学等と協議を行い、当該共同学外実験等に係る安全衛生管理の総括の責任者の設置その他共同学外実験等に係る教職員等の健康障害又は危険の防止を一体的に行うための措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、部局安全衛生責任者は、その業務を実施する2週間前に当該共同学外実験等の概要を学長に報告しなければならない。
(防火管理者等)
第15条 防火管理者及び火元責任者は、火災の防止に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第16条 学長は、教職員を採用した場合、又は教職員の従事する業務の内容を変更した場合、当該教職員に対し、次に掲げる事項のうち、安全又は衛生のための必要な事項について教育をしなければならない。
(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
(労働安全衛生委員会)
第17条 学長は、安衛法第19条の規定に基づき、労働安全衛生委員会を設置するものとする。
2 労働安全衛生委員会の組織及び審議事項その他必要な事項は、別に定める。
(部局労働安全衛生委員会)
第18条 部局長は、各部局に部局労働安全衛生委員会(この条において「委員会」という。)を設置するものとする。なお、経済学部、経営学部及び国際社会科学研究院、理工学部及び工学研究院並びに都市科学部及び都市イノベーション研究院にあっては、合同で一の委員会とすることができるものとする。
2 委員会の組織及び審議事項その他必要な事項は、部局長が別に定める。
(安全衛生管理等に関する事務)
第19条 第17条に定める労働安全衛生委員会及び全学の安全衛生に関する事務は、関係部署の協力を得て、総務企画部人事・労務課及び施設部施設整備課において行う。
第3章 健康管理基準
(就業環境等について講ずべき措置)
第20条 学長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等の規定に定めるところにより、就業場所の換気その他空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延予防のための措置を講じなければならない。
(有害な業務に係る措置)
第21条 学長は、安衛法で定める一定の有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行われる場所及び特定有害業務に従事する教職員については、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 学長は、特定有害業務の行われる場所については、定期に就業環境を検査し、及びその結果について記録を作成しておかなければならない。
3 学長は、特定有害業務以外の業務で教職員の健康障害を生ずるおそれのあるものの有無について随時調査し、教職員の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、特定有害業務に準ずる適切な措置をとるものとする。
(有害物質の使用等の制限)
第22条 教職員は、身体に重度の健康障害を生ずる一定の物質(安衛法第55条に定める物質をいう。)については、試験研究を目的として製造し、輸入し、又は使用する場合は、あらかじめ、神奈川県労働局長の許可を得るために必要な書類を添えて、学長に申し出なければならない。
2 教職員は、身体に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物質(安衛法第56条に定める物質をいう。)を製造する場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を得るために必要な書類を添えて、学長に申し出なければならない。
(継続作業の制限等)
第23条 学長は、高圧室内の作業、せん孔、タイプ等の打鍵作業及び身体に振動を与える機械器具を使用する作業等に従事する教職員については、健康障害を防止するため、継続作業の制限等の措置を講じなければならない。
(中高年齢教職員等に対する配慮)
第24条 学長は、中高年齢教職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする教職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するよう努めなければならない。
(採用時の健康診断)
第25条 学長は、教職員を採用した場合は、その者の健康診断を行わなければならない。
2 前項に掲げる健康診断の項目については別紙2のとおりとする。ただし、法令の定めにより、医師が必要と認めた場合又は省略しても差し支えないと判断した場合は、検査項目を追加し、又は省略することができる。
(定期の健康診断)
第26条 学長は、定期に教職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、安衛則第44条の規定により全教職員に対して行う定期健康診断と、安衛則第45条、第47条及び第48条の規定により一定の業務に現に従事し、又は従事したことのある教職員に対して行う特別定期健康診断とする。
3 前項に掲げる健康診断の項目、実施時期については別紙2のとおりとする。ただし、法令の定めにより、医師が適当と認めた場合は、検査項目を追加し、検査方法を変更し又は省略することができる。
(臨時の健康診断)
第27条 学長は、前2条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に教職員の健康診断を行うものとする。
2 前項の臨時の健康診断の種類、対象者、検査項目及び実施時期等は別紙3のとおりとする。
(人間ドック)
第28条 教職員は、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第12条の規定により、勤務しないことの承認を受け、総合的な健康診査で学長が定めるもの(次条第3項において「人間ドック」という。)を受けることができる。
(健康診断における検査の省略)
第29条 教職員は、次項及び第3項の規定による場合を除き、第25条から第27条の規定による健康診断を受けなければならない。
2 学長は、教職員が第25条又は第26条の規定による健康診断の実施時期前の近接した時期に当該健康診断の検査の項目の全部又は一部について医師(歯科医師を含む。)の検査を受けている場合において、その検査がこれらの規定に基づく健康診断における検査の基準に適合していると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
3 学長は、教職員が第25条又は第26条の規定による健康診断の実施時期と近接した時期に人間ドックを受ける場合において、当該健康診断の検査の項目について当該人間ドックの検査の結果を利用することができると認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(指導区分の決定等)
第30条 学長は、第25条から前条に規定する健康診断(以下「健康診断」という。)の結果に基づき、健康に異常又は異常を生ずるおそれがある教職員については、医師(歯科医師を含む。以下この条において同じ。)の意見書及びその教職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別紙4の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行うものとする。
2 学長は、前項の教職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合等には、所要の資料を産業医に提示し、当該教職員の指導区分の変更を行うものとする。
3 学長は、前2項の指導区分を決定又は変更するときは、産業医又は当該医師の意見を労働安全衛生委員会に報告しなければならない。
(事後措置)
第31条 学長は、前条の指導区分に基づき、健康に異常又は異常を生ずるおそれがある教職員について必要と認められる事後措置を当該教職員の所属する部局安全衛生責任者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた部局安全衛生責任者は、事後措置を適切に行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3 学長は、第1項の事後措置の実施に当たり、次の各号に掲げる教職員についてやむをえないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の教職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
4 前項の規定による就業の禁止は、学長が文書を交付して行わなければならない。
(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)
第32条 学長は、健康診断において、脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって学長が定めるものを受けた教職員が当該検査のいずれの項目にも異常の所見があると判断された場合には、学長が定めるところにより、当該教職員(第30条第1項の規定により、産業医から脳血管疾患又は心臓疾患の発生に関し別紙4に規定する医療の面1又は2の指導区分の決定を受けた教職員を除く。)に対し、医師の面接による保健指導を行うものとする。
(健康診断の結果の通知)
第33条 学長は、健康診断を受けた教職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(面接指導等)
第33条の2 学長は、やむを得ず国立大学法人横浜国立大学教職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第14条に定める超過勤務及び休日の勤務の月の総時間数が100時間を超えることとなった教職員又は同第9条に定める専門業務型裁量労働制の適用を受け月の総勤務時間数が250時間を超えることとなった教員から疲労の蓄積等の自覚症状等の申し出があった場合は、産業医又は医師による面接指導を受けさせなければならない。
2 教職員は、前項の面接指導を受けなければならない。ただし、学長が指定する医師以外の医師が行う第1項の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を学長に提出した場合は、この限りではない。
3 面接指導の結果の取り扱いについては、第30条を準用する。
(健康管理の記録)
第34条 学長は、健康診断の結果、指導区分及び事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について個人健康診断記録書を教職員ごとに作成し、これを教職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 学長は、教職員が退職した場合は、前項の記録を退職後5年間保管しなければならない。
(ストレスチェック)
第35条 学長は、一年以内ごとに一回、定期に教職員のストレスチェックを行わなければならない。
2 学長は、前項の規定により行う検査を受けた教職員に対し、当該検査を行った医師、 保健師、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士(以下、「医師等」という。)から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた教職員の同意を得ないで、当該教職員の検査の結果を学長に提供してはならない。
3 学長は、前項の規定による通知を受けた教職員であって、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申し出をした教職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、学長は、教職員が当該申し出をしたことを理由として、当該教職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 学長は、前項の規定による面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保管しなければならない。
5 学長は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
6 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該教職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の労働安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 ストレスチェックの実施に関することは、別に定める。
(健康診断等に関する秘密の保持)
第36条 健康診断、面接指導等、ストレスチェックの実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(健康管理手帳)
第37条 特定有害業務に従事し、若しくは、従事した経験のある教職員で、安衛法で定める要件に該当する教職員は、退職の際に又は退職後に、当該業務に係る健康管理手帳の交付を神奈川県労働局長に申請しなければならない。ただし、健康管理手帳の交付を既に受けている者は除く。
(健康診断の実施結果等の報告)
第38条 学長は、第26条に定める健康診断を実施したときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を作成し、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
第4章 安全管理基準
(危険を防止するための措置)
第39条 学長は、次の各号に掲げる危険による教職員の学内における災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 教職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険
(6) 教職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全のため必要な措置
2 学長は、教職員の作業行動から生ずる学内における災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第40条 学長は、教職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、教職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、教職員の退避、消火作業、危険場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
2 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、教職員の訓練等の措置等を怠ってはならない。
(危害のおそれの多い業務の従事者)
第41条 学長は、危害のおそれの多い業務で、安衛則で定めるものについては、法令で定める一定の業務に従事するに必要な免許、資格等を有する教職員でなければ、当該業務に従事させてはならない。
2 学長は、前項の業務以外の業務で危害のおそれの多いものについては、業務の種類に応じて危害防止のための次の各号に掲げる事項についての特別の教育を行った後でなければ、教職員を当該業務に従事させてはならない。ただし、当該教育を行うべき事項について十分な知識及び技能を有していると認められる教職員の場合にあっては、この限りでない。
(1) 設備等の構造、機能等又は取り扱う物質の性状に関すること。
(2) 作業方法又は設備等の取り扱いに関すること。
(3) 危害防止についての規定に関すること。
(4) 業務の遂行に必要な技能を修得させるための実技
(特定機械等の使用等の制限)
第42条 学長は、安衛法で定める特定機械等(以下「特定機械等」という。)については、所定の条件を満たすものでなければ設置し、又は教職員に使用させてはならない。
(設備等の検査)
第43条 学長は、特定機械等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査等を行わなければならない。
2 学長は、前項の検査を行ったときは、その結果について記録を作成し、これを保存しなければならない。
(設備等の届出)
第44条 学長は、特定機械等を設置し、変更し、又は廃止等したときは、当該設備等に関する事項を安衛則等の定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(災害等の報告)
第45条 部局安全衛生責任者(第14条第2項の共同野外実験等の場合にあっては、あらかじめ協議して定めた部局安全衛生責任者)は、管理区域内において次の各号に掲げる災害又は事故が発生したときは、その都度、その発生の場所、日時、被害の程度等を速やかに学長に通報しなければならない。
(1) 教職員が死亡することとなった災害
(2) 教職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなった災害
(3) 火災又は爆発、ボイラーの破裂等安衛則第96条に定める事故
2 学長は、前項により報告を受けた場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、教職員が負傷等により休業した日数が4日未満の場合は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告するものとする。
(教職員の放射線障害の防止管理)
第46条 教職員の放射線障害の防止に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 補則
(学生等に関する対策等)
第47条 学長は、本学の学生並びに本学教育学部附属学校の生徒及び児童に対し、本規則の定める災害・事故防止策、健康管理、その他必要な方策を講じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第47条の2 教職員等は、安全衛生又は健康管理に関する事項で、必要な措置の申し出、情報提供又は相談等をしたことにより、法律及び本規則に定める必要な措置を除き、いかなる不利益な取扱いも受けない。
(雑則)
第48条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第57号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第64号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第141号)
この規則は、平成19年12月27日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第53号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第63号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月12日規則第72号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月6日規則第73号)
この規則は、平成28年10月6日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第34号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第85号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別紙1(第4条・第5条関係)
横浜国立大学における労働安全衛生管理体制

別紙2(第25条・第26条関係)
採用時及び定期健康診断の検査項目

別紙3(第27条関係)
海外派遣時の健康診断

別紙4(第30条・第33条関係)
指導区分及び事後措置の基準