○国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則
(目的)
(法令との関係)
(定義)
(学長の責務)
(各部局長の責務)
(教職員の責務)
(総括安全衛生管理者)
(部局安全衛生責任者)
(衛生管理者)
(衛生管理補助者)
(衛生推進者)
(産業医)
(作業主任者)
(学外実験等の場合の体制)
(防火管理者等)
(安全衛生教育)
(労働安全衛生委員会)
(部局労働安全衛生委員会)
(安全衛生管理等に関する事務)
(就業環境等について講ずべき措置)
(有害な業務に係る措置)
(有害物質の使用等の制限)
(継続作業の制限等)
(中高年齢教職員等に対する配慮)
(採用時の健康診断)
(定期の健康診断)
(臨時の健康診断)
(人間ドック)
(健康診断における検査の省略)
(指導区分の決定等)
(事後措置)
(脳血管疾患及び心臓疾患の予防のための保健指導)
(健康診断の結果の通知)
(面接指導等)
(健康管理の記録)
(ストレスチェック)
(健康診断等に関する秘密の保持)
(健康管理手帳)
(健康診断の実施結果等の報告)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(危害のおそれの多い業務の従事者)
(特定機械等の使用等の制限)
(設備等の検査)
(設備等の届出)
(災害等の報告)
(教職員の放射線障害の防止管理)
(学生等に関する対策等)
(不利益取扱いの禁止)
(雑則)
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