○国立大学法人横浜国立大学防災・防火規則
(平成16年4月1日規則第71号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害発生時」という。)において、その災害を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるため、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における防災・防火の措置、組織その他災害に関し必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部局 事務局(先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室を含む。)、教育学部(教育学研究科を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、附属図書館及び国際戦略推進機構をいう。
(2) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(3) 防火管理者等 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づく防火管理者及び第36条第1項に基づく防災管理者をいう。
(4) 管理区域 防災・防火のために区分された区域をいう。
(総括機関)
第3条 学長は、本学の防災・防火活動の全般を総括する。
2 理事、副学長及び事務局長は、本学の防災・防火活動について、学長を補佐する。
3 部局長は、部局の防災・防火活動を総括する。
(防災・防火対策委員会)
第4条 本学の防災・防火計画その他防災・防火に関する全学的施策等を審議するとともに、部局間の調整を図るため、防災・防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事
(3) 副学長
(4) 部局長
(5) 保健管理センター所長
(6) 部長
(7) その他学長が指名する者
3 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(防災・防火組織)
第5条 災害発生時の被害を最小限にとどめるため、全学災害対策本部及び部局災害対策本部を置く。
2 全学災害対策本部の組織及び任務は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 部局災害対策本部の組織及び任務の基準は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、2部局以上で単一の災害対策本部を設けることができる。
5 附属施設又は放射線使用施設等危険物取扱施設を有する部局長は、当該施設等の規模に応じて、第3項の基準に準じて必要な防災・防火組織を設けることができる。
6 消防法第8条の2の5に基づく自衛消防組織は、第2項及び第3項の組織をもって充てるものとし、自衛消防組織の統括管理者は学長の指名する者とする。
7 部局長は、第3項の規定に基づき部局災害対策本部を編成し、又は改編したときは、その組織及び任務を学長に報告しなければならない。
(防災・防火措置)
第6条 学長又は部局長は、災害が発生した場合の児童、生徒、学生及び教職員(以下「教職員等」という。)並びに教育研究施設等を守るため、次の措置を講じなければならない。
(1) 防災・防火体制を整備すること。
(2) 関係施設・設備等の安全点検を定期的に実施すること。
(3) 化学薬品、放射性物質、高圧ガスその他の危険物を取扱う教職員等に対して、災害発生時におけるこれらの危険物からの安全が確保できるよう指導するとともに適切な予防措置を講じること。
(4) 通報、消火、避難、救護等防災・防火上必要な訓練を実施すること。
(5) 飲料水、食料、医薬品等の災害時に必要な物資を備蓄すること。
(6) 防災・防火に関する知識の提供及び技術の向上を図るため資料を作成配布するなど必要な防災・防火教育を実施すること。
(7) その他防災・防火対策上必要と認められる事項を実施すること。
(防火管理者等)
第7条 学長は、管理区域ごとに防火管理者等を置く。
2 管理区域の区分及び防火管理者等は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
3 1つの建物を2以上の部局等で使用している場合は、自動火災報知設備受信機を管理する部局等が主部局となり、共同で防災・防火管理を行うものとする。
4 防火管理者等は、部局長の協力を得てその担当する地区で次の業務を行わなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 消防機関等への通報、初期消火、情報伝達、避難誘導及び救護の訓練の実施に関すること。
(3) 消防設備等の点検及び整備の実施
(4) 火気の使用及び取扱いに関する監督
(5) 人員の安全管理に関すること。
(6) その他防災・防火管理上必要な事項
(火元責任者)
第8条 部局長は、研究室、実験室、講義室、事務室その他防火上必要と認められる区域ごとに、火元責任者を置かなければならない。
2 火元責任者は、防火管理者等を助け、受持区域において部局長に指定された防火上必要な業務に従事する。
(災害発生時の措置)
第9条 災害の発生を発見した者は、周辺の者の応援を求め、直ちに警察・消防等関係の機関に連絡するとともに、当該管理区域の部局長又は部局災害対策本部長に通報し、初期消火等必要な防災・防火活動に努めなければならない。
2 部局長又は部局災害対策本部長は、災害発生の報告を受けた場合は直ちに全学災害対策本部に連絡するとともに、部局の各班を出動させるものとする。
3 前項の連絡を受けた場合又は災害が発生する恐れのある場合は、全学災害対策本部は、消防計画に定める措置を実施するものとする。
(勤務時間外における災害発生時の措置)
第10条 勤務時間外に各教育研究施設等の所在地において、震度6弱以上の地震の発生、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく警戒宣言発令がされた場合、全学災害対策本部長又は部局災害対策本部長が事前に指定する教職員は、家族、家屋等の安全を確認した後、出勤可能な場合は速やかに出勤するものとする。
2 前項に定めるもののほか、電話等で招集があった教職員は、速やかに出勤するものとする。
3 学長又は役職員(理事、副学長、事務局長、保健管理センター所長又は部長のうち一番先に出勤した者)は、直ちに全学災害対策本部を設置する。
4 学長又は前項の全学災害対策本部の設置者は、出勤した教職員に対し、全学災害対策本部における担当業務を決定し指示する。
(災害発生時における教育研究に関する緊急措置)
第11条 学長又は前条第3項の全学災害対策本部の設置者は、災害発生時において、教職員等の安全確保が困難であると認められる場合は、臨時に教育研究の中止等の措置を講ずることができる。
(避難住民への協力)
第12条 本学は、地方公共団体の広域避難場所指定に伴い、地方公共団体及び地域町内会と連携して、本学の運営に支障の生じない範囲で、災害発生時において近隣住民への協力を行うものとする。
(任務の分担)
第13条 防災・防火に関する任務は、事務局の各部又は各部局が責任をもって担当することとし、全学の連絡調整及び取りまとめを総務企画部総務企画課が行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、防災・防火に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第12号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人横浜国立大学防火規則(平成16年規則第361号)は廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第65号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月10日規則第76号)
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この規則は、平成21年9月10日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月14日規則第81号)
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この規則は、平成22年10月14日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第87号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月12日規則第124号)
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この規則は、平成24年11月12日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第79号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月18日規則第54号)
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この規則は、令和5年4月18日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
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この規則は、令和7年1月30日から施行する。
別表第3(第7条関係)
管理区域 | 区分 | 防火管理者等 | |
防火管理者 | 防災管理者 | ||
事務局 | 事務局(峰沢国際交流会館、留学生会館、職員宿舎を除く。)の用に供する施設 | 施設部長 | 施設部長 |
峰沢国際交流会館、留学生会館 | 学生支援課長 | ||
職員宿舎 | 施設部長 | ||
教育学部 | 教育学部の用に供する施設 | 施設部長 | 施設部長 |
附属鎌倉小学校の用に供する施設 | 附属鎌倉小学校副校長 | ||
附属横浜小学校の用に供する施設 | 附属横浜小学校副校長 | ||
附属鎌倉中学校の用に供する施設 | 附属鎌倉中学校副校長 | ||
附属横浜中学校の用に供する施設 | 附属横浜中学校副校長 | ||
附属特別支援学校の用に供する施設 | 附属特別支援学校副校長 | ||
経済学部 | 経済学部の用に供する施設 | 施設部長 | 施設部長 |
経営学部 | 経営学部の用に供する施設 | ||
理工学部 | 理工学部の用に供する施設 | ||
都市科学部 | 都市科学部の用に供する施設 | ||
国際社会科学研究院 | 国際社会科学研究院の用に供する施設 | ||
工学研究院 | 工学研究院の用に供する施設 | ||
環境情報研究院 | 環境情報研究院の用に供する施設 | ||
都市イノベーション研究院 | 都市イノベーション研究院の用に供する施設 | ||
附属図書館 | 附属図書館の用に供する施設 | ||
国際戦略推進機構 | 国際戦略推進機構の用に供する施設 | ||
地域連携推進機構 | 臨海環境センターの用に供する施設 | 臨海環境センター長 |
(注) 1.防火管理者等に指定された者が資格を有しない場合は、取得するまでの間、防火管理者等の代行を置く。
2.複数の部局にまたがるときは、別に定める要項による。