○国立大学法人横浜国立大学中国人材育成事業研修員規則
(平成17年3月10日規則第59号)
改正
平成21年2月26日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)において、中国政府が独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の支援の下に実施している中国人材育成事業研修員(以下「研修員」という。)の受入れについて、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 研修員となることのできる者は、対象となる中国内陸部を中心とした大学が派遣する、その大学に所属する教職員とする。
(申請及び受入れの許可)
第3条 研修を受けようとする者は、派遣大学の長を通じて機構が指定する以下の書類各1通を添えて、学長に申請するものとする。
(1) 保証状
(2) 申請書
(3) 語学能力証明書
(4) 経費支払証明書
(5) 合意書
2 前項の申請があったときは、学長は、受入れ先となる部局等(以下「受入れ組織」という)の議を経て、これを許可する。
(研修内容の変更)
第4条 学長は、派遣大学の長から研修内容の変更の申請があったときは、受入れ組織の議を経て、これを許可する。
(研修期間)
第5条 研修員の研修期間は、2年以内とし、それ以上の延長は認めない。
(研修方法)
第6条 受入れ組織の長は、研修員の目的及び研修内容を考慮して、指導教員を定め、その指導を行わせるものとする。
2 研修員は、受入れ指導教員の指導の下に本学の施設・設備を利用し、研修を行うものとする。
3 研修員は、指導教員が必要と認め、講義等の担当教員が許可した場合は、当該受入れ組織等の講義、演習、実験、実習等に参加することができる。
4 研修員は、指導教員が研修目的を達成するため必要があると認める場合には、研修期間中に学外における研修を行うことができる。
5 研修員は、研修終了後すみやかに受入れ組織の長に研修成果報告書(任意様式)を提出しなければならない。
(研修料及び徴収方法)
第7条 派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者は、研修員の受入れを許可されたときは、当該事業年度に属する所定の研修料(日本円)を本学の指定する日までに本学が指定する方法で納付しなければならない。ただし、当該事業年度を越えて研修期間を許可されている場合の翌年度以降に係る研修料は、事業年度当初毎に本学の請求に基づき納付するものとする。
2 前項の研修料は、研修期間単位を1ヶ月とし、1期間45,100円とする。
3 前項の研修期間単位の1か月は、その事業年度における研修する期間の日数により、30日を1か月とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。
4 研修期間を延長する場合には、延長する研修期間を加算し、変更後の研修期間による研修料と変更前の研修期間による研修料との差額を徴収するものとする。
5 既納の研修料は、還付しない。
(諸規則の遵守)
第8条 研修員は、この規則に定めるもののほか、本学の規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第9条 研修員が前条の規定に違反したとき、申込書類に事実と反する記載事項があったとき、又は研修員としてふさわしくない行為が認められるときは、受入れ組織の長の申し出により、その許可を取消すことができる。
(諸経費)
第10条 研修員には、給与、渡航費、滞在費、宿泊費及びその他滞在に要する経費は、本学からは支給しない。
2 研修員の責任による研修期間中の事故等に係る経費は、本学は負担しない。
(証明書の交付)
第11条 学長は、研修員が研修事項について、証明を願い出たときは、研修修了証明書(別紙様式)を交付することができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第11号)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
(別紙様式)
研修修了証明書