○国立大学法人横浜国立大学中国人材育成事業研修員規則
(趣旨)
(資格)
(申請及び受入れの許可)
(研修内容の変更)
(研修期間)
(研修方法)
(研修料及び徴収方法)
(諸規則の遵守)
(受入れ許可の取消し)
第9条 研修員が前条の規定に違反したとき、申込書類に事実と反する記載事項があったとき、又は研修員としてふさわしくない行為が認められるときは、受入れ組織の長の申し出により、その許可を取消すことができる。
(諸経費)
(証明書の交付)
(雑則)
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