○横浜国立大学学則
(平成16年4月1日規則第201号)
改正
平成16年6月10日規則第453号
平成17年3月31日規則第497号
平成17年9月29日規則第11号
平成17年10月13日規則第20号
平成18年2月9日規則第31号
平成18年10月26日規則第97号
平成19年2月22日規則第6号
平成19年3月22日規則第40号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年4月12日規則第86号
平成19年6月28日規則第91号
平成19年7月12日規則第100号
平成19年12月13日規則第131号
平成20年2月28日規則第7号
平成20年3月27日規則第44号
平成21年2月26日規則第9号
平成21年3月19日規則第15号
平成22年3月11日規則第30号
平成22年4月22日規則第62号
平成22年10月21日規則第84号
平成22年11月24日規則第92号
平成23年3月24日規則第12号
平成24年1月19日規則第3号
平成24年2月16日規則第27号
平成24年11月26日規則第127号
平成25年2月21日規則第5号
平成25年6月6日規則第57号
平成26年1月23日規則第4号
平成26年3月24日規則第19号
平成26年9月18日規則第65号
平成27年1月22日規則第4号
平成27年3月23日規則第15号
平成28年1月27日規則第4号
平成28年2月18日規則第15号
平成28年4月21日規則第43号
平成29年1月23日規則第1号
平成30年11月30日規則第71号
平成31年1月30日規則第5号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月25日規則第54号
令和2年10月8日規則第110号
令和2年12月10日規則第124号
令和3年3月17日規則第20号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年1月31日規則第4号
令和4年3月23日規則第42号
令和4年10月27日規則第68号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月28日規則第34号
令和6年3月29日規則第43号
令和6年12月19日規則第62号
令和7年3月27日規則第22号
目次

第1章 総則
第1節 目的及び自己評価等(第1条-第2条の2)
第2節 組織(第3条-第10条)
第3節 教職員(第11条)
第4節 教授会及び委員会(第12条・第13条)
第5節 委任規定(第14条)
第2章 学部通則
第1節 修業年限及び在学期間(第15条-第17条)
第2節 学年、学期及び休業日(第18条-第20条の2)
第3節 入学(第21条-第30条)
第4節 教育課程、履修方法等(第31条-第49条)
第5節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学、除籍等(第50条-第57条)
第6節 卒業及び学位の授与(第58条・第59条)
第7節 賞罰(第60条・第61条)
第8節 保健(第62条)
第9節 峰沢国際交流会館及び留学生会館(第63条)
第10節 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、内地留学生及び外国人留学生(第64条-第70条)
第11節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料(第71条-第75条)
第12節 特別の課程(第75条の2)
第13節 公開講座等(第76条)
附則

第1章 総則
第1節 目的及び自己評価等
(目的)
第1条 横浜国立大学(以下「本学」という。)は、教育基本法の精神にのっとり、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
(方針)
第1条の2 本学は、前条の目的を踏まえて、本学及び学部において、次の各号に掲げる方針を定め、公表するものとする。
(1) 卒業認定及び学位授与に関する方針
(2) 教育課程の編成及び実施に関する方針
(3) 入学者の受入れに関する方針
(自己評価等)
第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学の教職員以外の者による検証を行うものとする。
3 本学は、教育研究等の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
4 前3項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究活動等の状況の公表)
第2条の2 本学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。
(1) 大学の教育研究上の目的に関すること。
(2) 教育研究上の基本組織に関すること。
(3) 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
(4) 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
(5) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
(6) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
(7) 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
(8) 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
(9) 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
2 前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
3 第1項の規定による情報の公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。
第2節 組織
(学部、学科及び課程)
第3条 本学に次の学部並びに学科及び課程を置く。
教育学部 学校教員養成課程
経済学部 経済学科
経営学部 経営学科
理工学部 機械・材料・海洋系学科
  化学・生命系学科
  数物・電子情報系学科
都市科学部 都市社会共生学科
  建築学科
  都市基盤学科
  環境リスク共生学科
(教育研究上の目的)
第3条の2 前条に規定する学部並びに学科及び課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別表第4に掲げるとおりとする。
(収容定員)
第4条 学部の収容定員は、別表第1のとおりとする。
第5条 削除
(大学院)
第6条 本学に大学院を置き、大学院に研究科並びに研究科以外の基本組織としての学府及び研究院を置き、研究科等連係課程実施基本組織として学環を置く。
2 大学院に関する規則は、横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号)に定める。
(講座等組織)
第7条 第3条の学部の学科又は課程に講座又はこれに相当する教育組織を置く。
2 前項の組織の編制に当たっては、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在を明確にしなければならない。
3 第1項の講座及びこれに相当する教育組織は、別に定める。
第7条の2 本学は、学部、学科及び課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、本学の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制により実施するものとする。
(附属学校)
第8条 本学教育学部に次の附属の学校を置く。
教育学部 附属鎌倉小学校
  附属横浜小学校
  附属鎌倉中学校
  附属横浜中学校
  附属特別支援学校
(附属図書館)
第9条 本学に附属図書館を置く。
第10条 削除
第3節 教職員
(教職員)
第11条 本学に次の教職員を置く。
 学長
 副学長
 教授
 准教授
 講師
 助教
 助手
 副校長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 栄養教諭
 専門職員
 事務職員
 技術職員
第4節 教授会及び委員会
(教授会)
第12条 学部、研究科、学府、研究院及び学環に教授会を置く。
2 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第16条の2に規定する高等研究院、第17条の2に規定する全学機構等及び第21条に規定する経営戦略本部に、教授会として運営委員会等を置くことができる。
(委員会)
第13条 本学に必要な委員会を置く。
第5節 委任規定
(委任規定)
第14条 本章に規定するもののほか、組織、教職員及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 学部通則
第1節 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第15条 学部の修業年限は、4年とする。
第16条 第64条に規定する科目等履修生又は第75条の2に規定する特別の課程を履修する者(いずれも大学の学生以外の者に限る。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは、入学した後に修得したものとみなすことのできる単位数、その修得した期間その他当該学部が必要と認める事項を勘案し、教授会の議を経て、当該学部が定める期間を前条に定める修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、前条に定める修業年限の2分の1を超えてはならない。
(在学期間)
第17条 学生は、第15条に規定する修業年限の2倍の期間を超えて在学することができない。ただし、第27条第1項の規定により入学した学生は、同条同項の規定により定められた在学すべき年数の2倍の期間を超えて在学することができない。
第2節 学年、学期及び休業日
(学年)
第18条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(学期)
第19条 学年は、次の2学期に分ける。
春学期 4月1日から9月30日まで
秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に規定する学期のうち授業を行う期間については、前半期と後半期に分けることができるものとする。
(休業日)
第20条 休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 春季休業
(4) 夏季休業
(5) 冬季休業
2 前項第3号から第5号までに規定する休業期間は、学長が別に定める。
3 学長が必要であると認める場合は、特別の休業日を定めることができる。
4 学長が必要であると認める場合は、休業日であっても授業を行う日とすることができる。
第20条の2 前条にかかわらず、教育上必要があるときは、休業日に授業を行う。
第3節 入学
(入学の時期)
第21条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させることができる。
(入学資格)
第22条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 本学において、個別の入学資格により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(入学の志願)
第23条 本学への入学を志願する者は、入学願書に別に定める書類及び第71条に規定する検定料を添え、所定の期日までに志願する学部に願い出なければならない。
(合格者の決定)
第24条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより、各学部において選考の上、当該学部教授会の議を経て、合格者を決定する。
(入学の手続)
第25条 前条の規定による合格者で本学に入学しようとする者は、所定の期日までに誓約書その他所定の書類を提出するとともに、第71条に規定する入学料を納付しなければならない。
(入学の許可)
第26条 学長は、前条の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
(再入学、編入学及び転入学)
第27条 次の各号の一に該当する者で本学への入学を志願するものがあるときは、別に定めるところにより選考の上、当該学部教授会の議を経て、学長は、相当年次に入学を許可することができる。
(1) 第56条、第57条第3号、第4号若しくは第5号又は第61条第3項各号の一の規定により本学の一学部を退学、除籍又は懲戒された者で、その退学、除籍又は懲戒後2年以内に当該学部に再入学を願い出たもの
(2) 大学を卒業し、又は退学した者で、編入学を願い出たもの
(3) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(4) 短期大学(外国の短期大学を含む。)、高等専門学校、旧国立工業教員養成所、旧国立養護教諭養成所を卒業した者又は外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者で、編入学を願い出たもの
(5) 学校教育法第132条の規定に該当する者で、編入学を願い出たもの
(6) 学校教育法施行規則附則第7条の規定に該当する者で、編入学を願い出たもの
(7) 外国において、学校教育における13年以上の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、編入学を願い出たもの
(8) 他の大学(以下「他大学」という。)に在学する者で、当該大学の学長が転入学の志願を承認したもの
(9) 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者で、転入学を願い出たもの
2 前項の規定により入学を許可する者について、その者の既に履修した授業科目及びその履修単位数の認定(次条第1項第2号の規定により修得した単位を含む。)並びに既に行った次条第2項各号に規定する学修に係る単位の認定は、当該学部教授会の議を経て、学部長が行う。
(入学前の既修得単位等の認定)
第28条 第26条の規定により、本学に入学した者が、入学する前に次の各号の一に該当する単位を有する場合、教育上有益と認めるときは、当該学部教授会の議を経て、学部長は、その単位を本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(1) 大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)を卒業又は中途退学した者が、当該大学又は当該短期大学において履修した授業科目について修得した単位
(2) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位
(3) 大学設置基準第31条第2項に規定する特別の課程を履修する者として修得した単位
2 第26条の規定により、本学に入学した者が、入学する前に次の各号の一に該当する学修を行っている場合、教育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、当該学部教授会の議を経て、学部長は、単位を与えることができる。
(1) 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(2) その他文部科学大臣が別に定める学修
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、第42条、第42条の2、第43条及び第55条の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。この場合において、修業年限を短縮することはできない。
4 前各項に規定する授業科目及び単位数の認定に係る手続等については、各学部が定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第29条 各学部は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第15条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(準用規定)
第30条 第23条、第25条及び第26条の規定は、第27条の規定により入学する者にこれを準用する。
第4節 教育課程、履修方法等
(教育課程の編成方針)
第31条 本学の教育課程は、学部、学科及び課程の教育上の目的を達成するために、第1条の2第1項第1号及び第2号の方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設して、体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、学部、学科及び課程の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(学部横断教育プログラム)
第31条の2 前条に規定するもののほか、学生が所属する学部、学科又は課程を横断する体系的な教育プログラム(以下「学部横断教育プログラム」という。)を置くことができる。
2 学部横断教育プログラムに関する必要な事項は、別に定める。
(教育課程の編成方法)
第32条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(副専攻プログラム)
第32条の2 各学部、第31条の2に規定する学部横断教育プログラム及び組織運営規則第17条の2に規定する全学機構等に、各学部及び学部横断教育プログラムが編成する教育課程のほか、学生が所属する学部、学科及び課程の専攻に係る分野以外の特定分野若しくは特定課題又は融合分野等に関する体系的な学習プログラム(以下「副専攻プログラム」という。)を置くことができる。
2 副専攻プログラムに関する必要な事項は、別に定める。
(学修証明書等)
第32条の3 第31条及び第31条の2に規定する教育課程又はプログラムの一部をもって体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対して、学校教育法施行規則第163条の2に規定する学修証明書を交付することができる。
2 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。
3 前2項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
(授業科目)
第33条 本学において開設する授業科目は、学部教育科目及び全学教育科目とする。
(学部教育科目)
第34条 学部教育科目は、第31条及び第32条に規定する教育課程の編成方針編成方法により、基幹科目、基盤科目、専門科目その他の適切な科目区分を定めて編成した授業科目とする。
(全学教育科目)
第35条 全学教育科目は、学部を横断して開設する初年次教育科目から高度全学教育科目を前条の教育課程の編成方針及び編成方法に基づき体系的に編成した授業科目であり、基礎科目、外国語科目、健康スポーツ科目、グローバル教育科目及びイノベーション教育科目から成る授業科目とする。
第36条 削除
(その他の授業科目)
第37条 第33条に規定する授業科目のほかに、学部並びに第12条第2項の高等研究院及び全学機構等は、教育上必要があるときは、授業科目を開設することができる。
(授業の方法)
第38条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
(成績評価基準等の明示等)
第38条の2 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 各学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第38条の3 各学部は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(履修方法等)
第39条 学生は、各学部の定めるところにより、授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。
2 学生は、各学部の定めるところにより他の学部又は学科の授業科目を履修することができる。
3 前項、第42条、第42条の2及び第55条の規定により履修した授業科目について修得できる単位並びに第28条及び第43条の規定により学部長が修得したものとみなし、又は与えることのできる単位の合計は、60単位を超えることができない。
4 第58条の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第38条第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は、卒業の要件として修得すべき単位数が124単位を超えない場合は、60単位を超えないものとし、124単位を超える場合で、かつ、第38条第1項に規定する授業により64単位以上修得している場合は、60単位を超えることができるものとする。
(履修科目の登録の上限)
第40条 各学部は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
2 各学部は、別に定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(教育職員の免許状授与の所要資格取得のための履修等)
第41条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により所要の単位を修得した者が取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第2のとおりとする。
3 教育職員の免許状授与の課程の運用に当たっては、組織運営規則第17条の2に規定する教育推進機構及び組織運営規則第16条に規定する教育学部附属教育デザインセンターとの連携協力により行うものとする。
(他大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第42条 学長は、教育上有益と認めるときは、他大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該他大学又は当該短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により他大学又は短期大学の授業科目の履修を願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、その履修を許可するものとする。
3 第1項の規定により他大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位は、当該学部教授会の議を経て、学部長は、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 前3項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(休学期間中の外国の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第42条の2 教育上有益と認めるときは、学生が休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、当該学部教授会の議を経て、学部長は、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第43条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該学部教授会の議を経て、学部長は、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前2条及び第55条の規定により本学における授業科目の履修により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(単位)
第44条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で各学部規則に定める時間の授業をもって1単位として計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、各学部規則に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業製作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、当該学部教授会の議を経て、その単位を、学部長が定めるものとする。
(1年間の授業期間)
第45条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(授業科目の授業期間)
第46条 授業科目の授業は、8週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、十分な教育効果をあげることができる場合は、この限りでない。
(授業科目の成績)
第47条 授業科目を履修した学生に対しては、別に定めるところにより、試験その他の適切な方法により学修の成果を評価する。
2 削除
3 授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種の評語で表し、それぞれの評価に対して別に定めるところによりGP(Grade Point)を与える。
4 前項の規定にかかわらず、秀、優、良、可及び不可の5種の評語で表し難い授業科目の成績は、合格又は不合格の評語で表し、GP(Grade Point)を与えないことができる。
(単位の授与)
第48条 授業科目を履修し、各科目の成績を判定の上、秀、優、良及び可並びに合格を取得した学生には、所定の単位を与える。ただし、第44条第2項に規定する授業科目については、学部の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(委任規定)
第49条 本節に規定するもののほか、教育課程、履修方法等に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 休学、復学、転学部、転学、留学、退学、除籍等
(休学)
第50条 疾病その他特別の理由により引き続き3月以上修学することができない者は、学長の許可を得て、休学することができる。
2 前項の規定により願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、その休学を許可する。
3 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、当該学部教授会の議を経て、休学を命ずることができる。
4 前3項に規定するもののほか、休学に関し必要な事項は、別に定める。
(休学期間)
第51条 休学期間は、1年以内とし、当該学年末までとする。ただし、休学を許可された当該学年を超えて引き続き休学することを願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は休学期間の延長を許可することができる。
2 休学期間は、別に定める理由を除き、通算して4年を超えることができない。
3 休学期間は、第17条に規定する在学期間に算入しない。
(復学)
第52条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、当該学部教授会の議を経て、学長は、その復学を許可することができる。この場合、疾病の理由により休学し、その理由が消滅して復学しようとするときは、医師の診断書を提出するものとする。
2 前項の規定は、第50条第3項の規定により休学を命ぜられた者にこれを準用する。
(転学部、転科及び転課程)
第53条 学生が他の学部に転学部の志願をしようとするときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部及び志願する学部の教授会の議を経て、学長の許可を得なければならない。
2 学生がその所属する学部の学科又は課程から同一学部の他の学科又は課程に転じようとするときは、その所属する学部長に願い出て、当該学部教授会の議を経て、学部長の許可を得なければならない。
3 第27条第2項の規定は、前2項の規定により転学部、転科又は転課程する者にこれを準用する。
(転学)
第54条 学生が他大学への入学又は転入学を志願しようとするときは、理由書を添え、その所属する学部長を経て、学長に願い出なければならない。
2 前項の規定による願い出があったときは、当該学部教授会の議を経て、学長は、その入学又は転入学の志願を許可する。
(留学)
第55条 学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学(これに相当する教育研究機関を含む。以下「外国の大学等」という。)又は外国の短期大学との協議に基づき、学生を外国の大学等又は外国の短期大学に留学させることができる。
2 第42条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により学生が外国の大学等又は外国の短期大学に留学する場合にこれを準用する。
3 前2項に規定するもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。
(退学)
第56条 学生が退学しようとするときは、学長に願い出て、その許可を得なければならない。
2 前項の規定により願い出た者については、当該学部教授会の議を経て、学長は、その退学を許可する。
(除籍)
第57条 学長は、次の各号の一に該当する者については、これを除籍する。ただし、第3号、第4号又は第5号に該当する者を除籍する場合には、当該学部教授会の議を経なければならない。
(1) 第17条に規定する在学期間を超えた者
(2) 第51条第2項に規定する休学期間を超えた者
(3) 第74条の規定による入学料の全額若しくは一部の額の免除を許可されなかった者で、その納付すべき入学料を納付しないもの又は同条の規定により入学料の徴収の猶予を許可された者で、許可された入学料の徴収の猶予期限までに納付すべき入学料を納付しないもの若しくは同条の規定による入学料の徴収の猶予を許可されなかった者で、納付すべき入学料を納付しないもの
(4) 第74条の規定により授業料の徴収の猶予の許可を得ないでその納付を怠り、又は同条の規定により許可された授業料の徴収の猶予期限を経過し、かつ、督促を受けてもこれを納付しない者
(5) 死亡又は行方不明の届出があった者
2 前項第4号に該当する場合の除籍については、第72条第1項に規定する春学期及び秋学期のそれぞれの期ごとに行う。
第6節 卒業及び学位の授与
(卒業の認定)
第58条 卒業の認定は、第15条に規定する修業年限(第27条の規定により入学した者にあっては、同条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、又は第29条の規定により長期にわたる教育課程の履修を認められた者については当該履修期間在学し、別に定めるところにより授業科目及び単位数を修得し、かつ、別に定めるところによるGPA(Grade Point Average)の基準を満たした上、学部が定める卒業の審査に合格した者について、当該学部教授会の議を経て、学長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、学部に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)で、卒業の要件として当該学部が定める授業科目及び単位数を優秀な成績で修得し、かつ、当該学部が定める卒業の審査に合格したものについては、当該学部教授会の議を経て、学長は、その卒業を認めることができる。
3 前2項に規定する卒業の認定は、学年の終わり(学年の途中において入学した者にあっては春学期の終わり。以下この項において同じ。)に行う。ただし、学年の終わりに行う卒業の認定を受けることができなかった者については、別に定めるところにより卒業の認定を行う。
4 学部横断教育プログラムを履修する者の卒業の認定については、前3項の規定にかかわらず、別に定める。
(学位の授与)
第59条 学長は、前条の規定により卒業の認定をした者に対し、学士の学位を授与する。
2 学位に関する規則は、別に定める。
第7節 賞罰
(表彰)
第60条 学生として表彰に価する行為があった者は、教育研究評議会の議を経て、学長は、これを表彰することができる。
(懲戒)
第61条 学長は、教育上必要があると認めたときは、当該学部教授会の議を経て、学生を懲戒することができる。ただし、特に必要があると認めたときは、教育研究評議会の意見を求めることができる。
2 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当の理由がなくて出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 第1項及び第2項の規定による停学の期間が3月を超える場合は、第15条に規定する修業年限に算入しない。
第8節 保健
(保健管理)
第62条 学生は、毎年行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
2 学生は、前項に規定する健康診断のほか、学校保健安全法その他の法令に基づき、本学が指示する予防接種又はその他の検査を受けなければならない。
3 本学は、前2項の規定による結果に基づき、疾病の予防措置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとるものとする。
第9節 峰沢国際交流会館及び留学生会館
(峰沢国際交流会館及び留学生会館)
第63条 本学に峰沢国際交流会館及び留学生会館を置く。
2 峰沢国際交流会館及び留学生会館の管理運営その他必要な事項は、別に定める。
第10節 科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、内地留学生及び外国人留学生
(科目等履修生)
第64条 本学の学生以外の者で、本学において一又は複数の授業科目を履修することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 科目等履修生に対する単位の授与については、第48条の規定を準用する。
(研究生)
第65条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生の研究期間は1年以内とする。ただし、特別の事情により延長を許可することができる。
(聴講生)
第66条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、聴講生として入学を許可することができる。
2 聴講生を志願することができる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。
(特別聴講学生)
第67条 他大学若しくは外国の大学等若しくは短期大学若しくは外国の短期大学又は高等専門学校に在籍する者で、本学の授業科目を履修することを志願する者については、当該他大学若しくは外国の大学等若しくは短期大学若しくは外国の短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。
(内地留学生等)
第68条 産業教育振興法による内地留学生、特別支援教育内地留学生、現職教育のため任命権者の命により大学に派遣される教育職員(以下「現職教育内地留学生」という。)、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教員研修センター研修員を志願する者については、本学の教育研究に支障のない場合に限り、別に定めるところにより、学長は、産業教育振興法による内地留学生、特別支援教育内地留学生、現職教育内地留学生、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教員研修センター研修員として入学を許可することができる。
(外国人留学生)
第69条 外国人で本学に入学を志願する者については、別に定めるところにより、学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 前項の外国人留学生に対しては、第33条に定めるもののほか、第35条に規定する全学教育科目において、外国語科目として日本語科目を置き、グローバル教育科目として日本事情科目を置く。
3 第1項に規定する外国人留学生は、第4条に規定する収容定員外とすることができる。
(委任規定)
第70条 本節に規定するもののほか、科目等履修生、研究生及び聴講生等に関し必要な事項は、別に定める。
第11節 検定料、入学料、授業料及び寄宿料
(検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額)
第71条 検定料、入学料、授業料及び寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、第64条、第65条及び第66条に規定する科目等履修生、研究生及び聴講生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定めるところによる。
(授業料等の徴収等)
第72条 授業料は、春学期及び秋学期に、年額の2分の1に相当する額を徴収する。ただし、入学年度の春学期(10月入学する者にあっては秋学期)又は春学期及び秋学期に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学手続時に徴収するものとする。
 春学期(4月から9月までの分)納期 6月
 秋学期(10月から翌年3月までの分)納期 11月
2 第61条の規定により停学を命ぜられた期間中の授業料は、徴収する。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき授業料等減免を受けている者の授業料徴収については、別に定める。
3 第67条に規定する特別聴講学生が他の国立大学(国立短期大学及び国立高等専門学校を含む。)の学生である場合には、第1項の規定にかかわらず、授業料は、徴収しない。
4 第68条の規定による内地留学生等及び第69条の規定により入学した外国人留学生のうち国費外国人留学生については、前条及び第1項の規定にかかわらず、検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。ただし、第68条の規定により入学した者のうち単位の認定を受ける者については、授業料を徴収する。
(既納の授業料等)
第73条 既納の検定料、入学料、授業料及び寄宿料は、返還しない。ただし、修学支援法に基づき授業料等減免を受けている者の入学料及び授業料の返還については、別に定める。
2 個別学力検査等のうち、出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う入学者選抜において、第1段階目の選抜で不合格となった場合及び個別学力検査出願受付後に、大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該検定料を納付した者の申出により、別表第3に定める第2段階目の選抜に係る額に相当する額を返還する。
3 第72条第1項ただし書の規定により、入学を許可されるときに授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日(10月に入学する者にあっては入学年度の9月30日)までに入学を辞退した場合には、第1項の規定にかかわらず、納付した者の申出により、当該授業料相当額を返還する。
(授業料等の免除及び徴収の猶予)
第74条 学長は、経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるとき、その他学長が特に必要があると認めるときは、検定料を免除し、入学料、授業料若しくは寄宿料の全部若しくは一部を免除し、又は入学料若しくは授業料の徴収を猶予することができる。
(委任規定)
第75条 本節に規定するもののほか、検定料、入学料、授業料及び寄宿料の徴収及び免除並びに入学料及び授業料の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
第12節 特別の課程
(履修証明プログラム)
第75条の2 本学は、本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 本学は、本学の学生以外の者で履修証明プログラムを履修する者に単位を与えることができる。
3 前2項に規定するもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
第13節 公開講座等
(公開講座等の開設)
第76条 本学は、教育・研究の成果を広く社会に開放し、文化の向上及び地域社会への貢献に資するため、公開講座の開設その他の学習の機会を提供するものとする。
2 前項に規定する公開講座等は、学長又は学部長等が主宰する。
3 前2項に規定するもののほか、公開講座等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第4条別表第1の規定にかかわらず、経済学部、経営学部及び工学部の各学科の収容定員の数は、平成16年度から平成18年度までの間にあっては、次のとおりとする。
区分収容定員
平成16年度平成17年度平成18年度
経済学部経済システム学科382414444
 国際経済学科460466471
 経済法学科16811055
 1,010990970
経営学部経営学科   
 昼間主コース300300300
 夜間主コース6284106
 会計・情報学科   
 昼間主コース280280280
 夜間主コース453015
 経営システム科学科   
 昼間主コース260260260
 夜間主コース453015
 国際経営学科   
 昼間主コース260260260
 夜間主コース453015
 1,2971,2741,251
工学部(第一部)   
 生産工学科560560560
 物質工学科640640640
 建設学科520520520
 電子情報工学科580580580
 知能物理工学科360360360
 2,6602,6602,660
 (第二部)   
 生産工学科907575
 物質工学科907575
 180150150
合計6,9876,9146,871
(注) この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。
3 教育学部及び経済学部経済法学科は、学則第3条の規定にかかわらず、平成16年3月31日に当該学部又は学科に在学する者が当該学部又は学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前項に規定する教育学部及び経済学部経済法学科において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、学則第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成15年3月31日以前に学部に入学し、在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成15年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学した者で在学する者に係る授業科目の成績、単位の授与及び卒業の認定については、学則第47条第3項、第48条及び第58条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月10日規則第453号)
この学則は、平成16年6月10日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第497号)
この学則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第11号)
この学則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成17年10月13日規則第20号)
この学則は、平成17年10月13日から施行する。ただし、第22条の改正規定は平成17年12月1日から施行し、第27条の改正規定は平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成18年2月9日規則第31号)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に学部に入学し、在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に係る教養教育科目については、改正後の学則第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 学部が必要と認めるときは、在学者及び再入学者等に改正後の学則第35条の規定に基づき平成18年度以降の入学者(再入学者等を除く。)のために開設される授業科目を履修させることができる。この場合において、当該授業科目の履修を、改正前の横浜国立大学学則に基づく授業科目の履修とみなし、単位を授与することができる。
附 則(平成18年10月26日規則第97号)
この学則は、平成18年10月26日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第6号)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に現に学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る授業科目の成績及び単位の授与については、改正後の学則第47条第3項及び第48条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日規則第40号)
1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
2 工学部第二部は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成19年3月31日に現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の学則第4条別表第1の規定にかかわらず、工学部の各学科の収容定員の数は、平成19年度から平成22年度までの間にあっては、次のとおりとする。
区分収容定員
平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
工学部(第一部)    
 生産工学科560560560560
 物質工学科640640640640
 建設学科520520520520
 電子情報工学科580580580580
 知能物理工学科360360360360
 2,6602,6602,6602,660
 (第二部)    
 生産工学科60453015
 物質工学科60453015
 120906030
合計6,7986,7686,7386,708
(注) この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。
4 第2項に規定する工学部第二部において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2項に規定する工学部第二部の授業料の額については、改正前の第71条別表第3の規定は、この学則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この学則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月12日規則第86号)
この学則は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附 則(平成19年6月28日規則第91号)
この学則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第100号)
この学則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第131号)
この学則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成20年2月28日規則第7号)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第44号)
この学則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第9号)
この学則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第15号)
1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前に工学部に入学し、在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び教科は、改正後の学則第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月11日規則第30号)
この学則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日規則第62号)
この学則は、平成22年4月26日から施行する。
附 則(平成22年10月21日規則第84号)
この学則は、平成22年10月21日から施行する。
附 則(平成22年11月24日規則第92号)
1 この学則は、平成22年11月24日から施行する。
2 この学則の施行の日の前日までに休学を許可された者の休学期間の通算にあっては、改正後の第51条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日規則第12号)
1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。
2 教育人間科学部地球環境課程、マルチメディア文化課程及び国際共生社会課程並びに工学部は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成23年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず、教育人間科学部人間文化課程、地球環境課程、マルチメディア文化課程及び国際共生社会課程並びに理工学部並びに工学部の各学科の収容定員の数は、平成23年度から平成25年度までの間にあっては、次のとおりとする。
学部名学科・課程・コース名収容定員
平成23年度平成24年度平成25年度
教育人間科学部  人 人 人
学校教育課程920920920
人間文化課程150300450
地球環境課程15010050
マルチメディア文化課程27018090
国際共生社会課程27018090
1,7601,6801,600
理工学部機械工学・材料系学科140280420
化学・生命系学科175350525
建築都市・環境系学科160320480
数物・電子情報系学科270540810
7451,4902,235
工 学 部生産工学科420280140
物質工学科480320160
建設学科390260130
電子情報工学科435290145
知能物理工学科27018090
1,9951,330665
合 計6,6786,6786,678
(注)この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。
4 第2項に規定する在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2項に規定する工学部の在学者並びに再入学者等については、当該学部を卒業するため必要な教育課程の履修を理工学部において行うものとし、理工学部はそのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、理工学部の定めるところによる。
附 則(平成24年1月19日規則第3号)
この学則は、平成24年1月19日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第27号)
この学則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月26日規則第127号)
この学則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第5号)
この学則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月6日規則第57号)
この学則は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月23日規則第4号)
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第19号)
この学則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、この学則の改正前に既に第31条の2に相当する学部横断教育プログラムに入学した者については平成25年10月1日から改正後の学則を適用するものとする。
附 則(平成26年9月18日規則第65号)
この学則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。
2 特別研究教員及び研究教員は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日に現に在職する者が同職に在職しなくなる日までの間、なお従前のとおりとする。
附 則(平成28年1月27日規則第4号)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日規則第15号)
この学則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日規則第43号)
この学則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則(平成29年1月23日規則第1号)
改正
平成30年11月30日規則第71号
1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
2 教育人間科学部人間文化課程、経済学部経済システム学科及び国際経済学科、経営学部経営学科、会計・情報学科、経営システム科学科及び国際経営学科並びに理工学部建築都市・環境系学科は、この学則による改正後の規定にかかわらず、平成29年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成29年3月31日における教育人間科学部学校教育課程及び人間文化課程の在学者及び平成29年4月1日以降における再入学者等の学部名称については、この学則の改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
4 平成29年3月31日における理工学部機械工学・材料系学科の在学者及び平成29年4月1日以降における再入学者等の学科名称については、この学則の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず、教育人間科学部、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部及び都市科学部の各学科の収容定員の数は、平成29年度から平成31年度までの間にあっては、次のとおりとする。
学部名学科・課程・コース名収容定員
平成29年度平成30年度平成31年度
教育人間科学部学校教育課程690460230
人間文化課程450300150
1,140760380
教育学部学校教育課程230460690
230460690
経済学部経済システム学科359244122
国際経済学科361246123
経済学科238476729
958966974
経営学部経営学科   
 昼間主コース22515075
 夜間主コース966432
会計情報学科   
 昼間主コース21014070
経営システム科学科   
 昼間主コース19513065
国際経営学科   
 昼間主コース19513065
経営学科287574861
1,2081,1881,168
理工学部機械工学・材料系学科420280140
化学・生命系学科712724736
建築都市・環境系学科480320160
数物・電子情報系学科1,0971,1141,131
機械・材料・海洋系学科185370555
2,8942,8082,722
都市科学部都市社会共生学科74148222
建築学科70142214
都市基盤学科4896149
環境リスク共生学科56112168
248498753
合計6,6786,6806,687
(注)この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。
6 第2項、第3項及び第4項に規定する在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 平成29年3月31日における在学者及び平成29年4月1日以降における再入学者等に係る教養教育科目については、改正後の学則第35条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 第2項に規定する経営学部の検定料、入学料及び授業料の額については、改正後の第71条別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月30日規則第71号)
この学則は、平成30年11月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月30日規則第5号)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に現に理工学部化学・生命系学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この学則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第54号)
この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月8日規則第110号)
この学則は、令和2年10月8日から施行する。
附 則(令和2年12月10日規則第124号)
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第20号)
1 この学則は、令和3年4月1日から施行する。
2 教育学部学校教育課程は、この学則による改正後の規定にかかわらず、令和3年3月31日に現に在学する者(以下「在学者」という。)並びに令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)が在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 令和3年3月31日における教育学部学校教育課程の在学者及び令和3年4月1日以降における再入学者等の学部名称については、この学則の改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
4 改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず、教育学部、経済学部及び経営学部の各学科の収容定員の数は、令和3年度から令和5年度までの間にあっては、次のとおりとする。
5 (注)この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。
学部名学科・課程・コース名収容定員
令和3年度令和4年度令和5年度
教育学部学校教育課程 690 460 230
学校教員養成課程 200 400 600
 890 860 830
経済学部経済学科 1,002 1,022 1,042
 1,002 1,022 1,042
経営学部経営学科 1,158 1,168 1,178
 1,158 1,168 1,178
合計 6,694 6,694 6,694
6 第2項及び第3項に規定する在学者並びに再入学者等に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この学則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第4号)
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第42号)
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第68号)
この学則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に現に教育学部に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る当該所要資格を取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は、改正後の第41条第2項別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規則第34号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第62号)
この学則は、令和6年12月19日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第22号)
1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず、理工学部の各学科の収容定員の数は、令和7年度から令和9年度までの間にあっては、次のとおりとする。
3 (注)この表における合計の欄の数は、全学部の収容定員の合計を示す。
学部名学科名収容定員
令和7年度令和8年度令和9年度
理工学部機械・材料・海洋系学科740740740
化学・生命系学科748748748
数物・電子情報系学科1,1711,1941,217
2,6592,6822,705
合計6,7176,7406,763
別表第1(第4条関係)
収容定員
学部名学科・課程・コース名収容定員入学定員編入学定員
教育学部 
学校教員養成課程800200 
800200 
経済学部経済学科1,0622583年次15
1,0622583年次15
経営学部経営学科1,188297 
1,188297 
理工学部機械・材料・海洋系学科740185 
(機械工学教育プログラム) (106) 
(材料工学教育プログラム) (42) 
(海洋空間のシステムデザイン教育プログラム) (35) 
化学・生命系学科748187 
(化学教育プログラム・化学応用教育プログラム) (157) 
(バイオ教育プログラム) (28) 
数物・電子情報系学科1,240310 
(数理科学教育プログラム) (35) 
(物理工学教育プログラム) (90) 
(電子情報システム教育プログラム) (113) 
(情報工学教育プログラム) (70) 
2,728682 
都市科学部都市社会共生学科29674 
建築学科286702年次2
都市基盤学科202483年次5
環境リスク共生学科22456 
1,0082482年次2
3年次5
合計6,7861,6852年次2
3年次20
備考1 機械・材料・海洋系学科における機械工学教育プログラム、材料工学教育プログラム及び、海洋空間のシステムデザイン教育プログラムの共通の入学定員として、別に2名の入学定員を有する。
 
備考2 化学・生命系学科における化学教育プログラム・化学応用教育プログラム及び、バイオ教育プログラムの共通の入学定員として、別に2名の入学定員を有する。
 
備考3 数物・電子情報系学科における数理科学教育プログラム、物理工学教育プログラム、電子情報システム教育プログラム及び、情報工学教育プログラムの共通の入学定員として、別に2名の入学定員を有する。
別表第2(第41条関係)
取得できる教育職員の免許状の種類
学部名学科・課程・コース名教員免許状の種類免許教科・特別支援教育領域
教育学部学校教員養成課程小学校教諭
一種免許状
 
中学校教諭
一種免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語
中学校教諭
二種免許状
高等学校教諭
一種免許状
国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、書道、保健体育、家庭、英語
特別支援学校教諭一種免許状聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者
理工学部機械・材料・海洋系学科中学校教諭
一種免許状
数学、理科
高等学校教諭
一種免許状
数学、理科
化学・生命系学科中学校教諭
一種免許状
理科
高等学校教諭
一種免許状
理科
数物・電子情報系学科中学校教諭
一種免許状
数学、理科
高等学校教諭
一種免許状
数学、理科、情報
都市科学部環境リスク共生学科中学校教諭一種免許状理科
高等学校教諭一種免許状理科
別表第3(第71条、第73条関係)
1 検定料及び入学料の額
区分検定料入学料
学部17,000円282,000円
2 第73条第2項に規定する2段階選抜を行う場合の検定料の額
区分第1段階目の選抜に係る額第2段階目の選抜に係る額
学部4,000円13,000円
3 転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、「1検定料及び入学料の額」の表にかかわらず、30,000円とする。
4 授業料の額(年額)
入学年度平成10年度平成11年度以降
区分
学部469,200円535,800円
5 第29条の規定により、修業年限を越えて計画的に教育課程を履修して卒業をすることを認められた者に係る授業料の額
(1) 授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(2) 長期在学期間を認められ、授業料の年額を定められた者が学年の中途で卒業する場合の授業料の額は、(1)に定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とする。
(3) 長期在学期間を認められ、授業料の年額を定められた者が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて(1)の定めにより算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げる。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額とする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限に相当する期間の場合には、「4授業料の額」の表に定める授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額とする。
6 入学の時期が4月、10月以外の時期である場合における授業料の額
 4月、10月以外の時期に入学した場合の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下この表における端数の扱いについて同じ。)に入学した日の属する月から当該学期の最終月までの月数を乗じて得た額とする。
7 復学、転入学、編入学又は再入学の場合における授業料の額
 学期の中途において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から当該学期の最終月までの月数を乗じて得た額とする。
8 学期の中途で卒業する場合における授業料の額
 特別の事情により、学期の中途で卒業する者の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に当該学期の初月から卒業する日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。ただし 、修学支援法に基づく授業料等減免を受けている者については、別に定める。
9 退学の場合における授業料の額
 学期の途中で退学する者の当該学期の授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。ただし、修学支援法に基づく授業料等減免を受けている者については、別に定める。
10 寄宿料の額
施設名区分寄宿料
(月額)
峰沢国際交流会館単身室5,700円
留学生会館単身室5,900円
夫婦室9,500円
家族室11,900円
11 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月
 その月の分を徴収する。ただし、休業期間中の寄宿料は、休業期間前に徴収することができる。
別表第4(第3条の2関係)
学部、学科・課程名教育研究上の目的
教育学部
  学校教員養成課程
 急速に変化し、複雑化する現代社会における子どもと教育をめぐる諸課題を総合的に理解し、その課題を実践的、臨床的に解決できる資質を身につけた小・中学校、特別支援学校の教員を養成することを目的とする。また、教育諸科学の理論的、実践的研究を推進し、教育に反映させることによって、上記の資質を身につけた高度な専門家としての教員の養成を行う。
  
経済学部
  経済学科
 日本と世界が直面する様々な経済社会問題に対して、分析の対象を的確に把握し、必要な情報の収集・処理を通じて、問題解決の方向を論理的・数理的・統計的に分析・探求する力を持つ人材、さらにその解決策を発信し、組織的に実行できる人材を養成する。導入教育として、数学・外国語・情報処理・統計・コミュニケーションの能力を涵養し、現代経済学の基礎を幅広く教育する。その上で、グローバル経済・現代日本経済・金融貿易分析・経済数量分析・法と経済社会の5つの専門分野を設定し、経済学の高度な理論と応用能力を修得させる。経済学の専門知識とともに、世界各国の多様な社会・経済・制度・歴史及び自然科学・先端技術についてバランスのとれた知識・見識を習得させる。育成した人材が国内外で活躍することを目指して、キャリア形成を支援する教育等を総合的、体系的に行う。
 Data Science教育プログラムにおいては、経済学の専門性と情報処理・統計分析能力の融合による新たな価値創造ができる人材を育成する。Lawcal Business Economics教育プログラムにおいては、法学・政治学と経済学・経営学を学び、かつデータサイエンスの基礎も身につけ、エビデンスに基づく課題解決を担う人材を育成する。
  
経営学部
  経営学科
 経営学に関連する分野の基礎的素養の涵養に配慮しつつ、企業をはじめとする組織経営にかかわる多様な知識・スキルを体系的に教育研究する。経営学の学問的性格上、大学憲章に掲げる4つの理念の中でも特に実践性を重視している。今日の高度に複雑化した社会の中で、情報を的確に分析・判断し、環境にも配慮しつつ、また国際的にも活躍できる人材、そして企業・組織でも即戦力となる人材の育成を目指している。具体的には、第一に、グローバル化の進展を踏まえつつ、ローカルな課題にも対応できる国際性を備えた人材、第二に、企業経営の観点から学際的な知を統合し、経済的・社会的イノベーションを実行できる人材、第三に、ビジネスをめぐる課題に対して局所的視点だけではなく全体最適視点から、実践的な解決策を提案できる人材である。すなわち企業経営のスペシャリストの養成だけではなく、特定分野の高い専門性を持つとともに幅広い専門知識を統合できるグローバルに活躍できるゼネラリストの養成を目指している。そのために、教員及び企業・組織の第一線で活躍する外部実務者等による、理論と実践の両面、そしてその統合を追求する教育を施す。
 Data Science教育プログラムにおいては、経営学の専門性と情報処理・統計分析能力の融合による新たな価値創造ができる人材を育成する。
  
理工学部 理学及び工学は、人類社会の福祉と持続的発展に直接的に寄与する使命を持つ学術分野である。社会からの様々な要請を的確に把握し、地球規模の環境問題などに対処しつつ、自然科学の真理を追究し、産業を発展させ、輝ける未来を切り拓くために研究者・技術者の果たすべき役割は大きい。実践的学術の国際拠点を目指す本学において、理工学部では、自らの専門分野における専門能力と高い倫理性を持ち、広く他分野の科学技術に目を向ける進取の精神に富む人材育成を目的とする。そのため、「独創性」「総合性」の精神のもとに基盤的学術に関する幅広い教育を取り入れ、自ら課題を探求し、未知の問題に対して幅広い視野から柔軟かつ総合的な判断を下して解決できる、世界にはばたく人材を育成する。
  
 機械・材料・海洋系学科 機械・材料・海洋系学科では、自然環境との調和及び資源の有効利用をはかりつつ、産業の発展とヒューマンライフの向上を持続的に行うため、人類の英知として蓄えられた科学・技術を発展させ、基盤領域から先進領域にわたる学術分野で、独創性豊かな技術者、研究者を育成する。そのために、機械工学、材料工学及び海洋空間のシステムデザインに関する体系的教育と、基礎から応用にまたがる幅広い研究を行う。
 化学・生命系学科 化学・生命系学科では、化学と生命に関わる最先端かつ広範な科学技術分野において、創造的な研究や開発に携わる上で必要となる高度な専門知識や基礎技術を自在に使いこなす強固な基盤能力と、社会及び環境とのかかわりを深く理解した柔軟な思考力を育み、実践的かつグローバルな視点から持続可能で豊かな社会を形成するために必須の新しい技術やシステムの創出を牽引できる人材育成を目的とする。
 数物・電子情報系学科 数物・電子情報系学科では、情報工学、通信工学、電気・電子工学、数理科学、物理工学の広範な分野において、主体的に課題を探求し、広い視点から総合的かつ柔軟に問題を解決できる高度な技術者・研究者を育成することを教育研究の目的とする。そのために、数学、物理学の基礎教育を充実し、さらに電子情報システム、情報工学、数理科学、物理工学における各専門分野の教育を体系的に行う。
都市科学部 グローバルな課題とローカルな課題が直結する国際都市=横浜・神奈川地域に立脚する本学ならではの文理融合の蓄積とリスク共生学の強みをいかし、都市科学という今までにない学問領域の創出と、グローバルとローカルが直面する多様で複雑なリスク・課題の解決をはかることのできる人材育成を目指す学部である。
  
 都市社会共生学科 現代社会が抱える複合的な問題を解決するために、様々なフィールドを結びつけ社会や文化に対する批判的かつ創造的思考を発揮できる知を育み、建築学や都市基盤学や環境リスク共生学との対話を通じて都市に対する多角的で深い認識に立って、都市社会の未来を構想することのできる力を重視し、21世紀の世界において、多様性が持つリスクと可能性に対する深い洞察を持ち、これを新しい価値観の創出のために応用し実践できる人材を育成する。
 建築学科 ローカル・グローバルの多様な社会的課題に応答するために、建築学を中心に人文社会科学の視点から工学まで文理にまたがる幅広い知を育み、幅広い知に下支えされることで、都市リスク、社会リスクや自然災害リスクを科学的に把握しながらも、歴史・文化・風土への詳細な観察と尊重の上で、人間生活と生態系とのバランスのとれた建築・都市・環境を論理的に構想できる人材、理論の裏付けのもとで、創造的な建築や都市環境・まちづくりを力強く実践することの出来るリーダーシップを持った人材を育成する。
 都市基盤学科 土木工学教育を機軸に、都市科学部の文理をまたがる知見と連携して、地域・都市から地球規模に至るさまざまなスケールにおいて、リスク、サステナビリティ、グローバルなどの視点で人間・自然環境を再構築し、あるいは創造するための、都市基盤にかかる技術やデザイン、政策決定、マネジメントなどに関する専門教育を展開し、安全安心で靭性の高い高品質な都市、地球環境・社会公平性・経済的効率性のバランスある持続的発展、国際的な技術協力支援・今日的グローバル課題の解決などの実現に主導的に貢献できる人材を育成する。
 環境リスク共生学科 自然環境及び社会環境のリスクに関わる基本原理を理解し、文理融合の総合的な知識により、豊かさと表裏一体で生じるリスクのバランスをマネジメントするリスク強制社会実現の知を育み、異分野との横断的な連携、社会と対話ができる素養を持ちながら、自然環境、社会環境を対象にリスクとの共生を実践し、都市の持続的発展に貢献できる実践力を有する人材を育成する。