○国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察規則施行細則
(平成30年3月19日学長選考会議議長決定)
改正
平成30年7月30日学長選考会議議長決定
令和2年3月25日学長選考会議議長決定
令和4年3月18日学長選考会議議長決定
令和8年5月18日学長選考・監察会議議長決定
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察規則(以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、規則の施行にあたり必要な事項を定めるものとする。
(選考日程の公表)
第2条
規則第6条の選考日程の公表は、次の各号について行う。
(1)
学長候補者推薦の受付期間
(2)
所信表明の会の開催日時
(3)
教職員の意向調査の公示日
(推薦書類等の提出)
第3条 規則第7条の学長候補者の推薦は、推薦書、
同意書、
同意書
及び所信表明書(以下「推薦書類等」という。)を学長選考・監察会議に提出することにより行う。
2
推薦者は
推薦代表者は
、被推薦者から事前に推薦されることへの同意を得なければならない。
(調査対象者の周知)
第4条
学長選考・監察会議は、所信表明の会及び教職員の意向調査を行うにあたり、規則第7条により推薦された者のうち対象となる者(以下「調査対象者」という。)について、氏名及び推薦書類等を学内に周知する。
2 学長選考・監察会議は、調査対象者の決定にあたり、推薦された者の
推薦書類等の
推薦書類等を
確認のうえ、推薦された者について面接を行うことができる。
(所信表明の会)
第5条 学長選考・監察会議は、学長選考・監察会議委員が学長選考における学内意見や学長候補者の資質等を把握し、
適正な学長候補者
適正な学長予定者
の選考に資するため、所信表明の会を行う。
(意向調査)
第6条 規則第8条の教職員の意向調査は、
単記無記名により
学長選考・監察会議の定める日時、
場所
方法
において行い、即日集計する。
削られます
2
調査日に調査票の提出が不可能な調査票提出資格者は、学長選考・監察会議が定める2日間に、事前に提出することができる。
2
[旧:3]
学長選考・監察会議は第2条第3号の公示日に次の各号について公表する。
(1)
調査日時
削られます
(2)
事前調査日時
全部改正されます
(2)
[旧:(3)]
調査方法
改正前
(2) [旧:(3)]
提出場所
(3)
[旧:(4)]
調査対象者の氏名(五十音順)
(4)
[旧:(5)]
調査対象者の推薦書類等及び所信表明の会を記録した映像
(調査票提出資格者)
第7条 調査票提出資格者は、規則第7条に規定する学長候補者の推薦資格を有する者のうち、前条
第3項
第2項
の公示日に現に在職する者とする。
2 前項の資格を有する者が調査の
開始
日までにその身分を失ったときは、調査票の提出資格を失う。
ただし、事前調査後にその身分を失ったときの提出された調査票は有効とする。
(意向調査の管理)
第8条
教職員の意向調査に関する事務は、学長選考・監察会議がこれを管理する。
(面接の実施)
第9条
学長選考・監察会議は、教職員の意向調査の後に規則第8条に定める面接を行う。
(評決による学長予定者の決定)
第10条
規則第9条に定める評決の方法は、出席委員による単記無記名投票とし、出席委員総数の過半数を得た者を学長予定者として決定する。
2
前項に該当する者がないときは、上位得票者2人(末位に得票同数の者があるときは、末位の者すべてを加えるものとする。)について、再投票を行い、過半数を得た者を学長予定者として決定する。
3 前項の投票の結果によっても過半数を得た者がない場合は、得票数
最
上位者から学長選考・監察会議議長の決する者を学長予定者として決定する。
(事務)
第11条
学長予定者選考の事務は、総務企画部総務企画課で処理する。
(雑則)
第12条
この細則の実施にあたり必要な事項は、学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議に諮って別に定める。
附 則
この細則は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日学長選考会議議長決定)
この細則は平成30年7月30日から施行する。
附 則(令和2年3月25日学長選考会議議長決定)
この細則は、令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和4年3月18日学長選考会議議長決定)
この
規則
細則
は、令和4年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年5月18日学長選考・監察会議議長決定)
この細則は、令和8年6月1日から施行する。