○横浜国立大学総合学術高等研究院造船海洋ルネサンス国際連携センター規則
(令和8年5月28日規則第45号)
(趣旨)
第1条
横浜国立大学総合学術高等研究院規則(令和5年規則第49号)第20条の3第2項の規定に基づき、横浜国立大学総合学術高等研究院造船海洋ルネサンス国際連携センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、船舶海洋工学の基礎分野を中核としつつ、造船・海洋分野における教育研究機能を体系的に強化し、分野横断的、かつ、国際連携型の拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
船舶海洋工学の基礎分野を中核とし、造船業界と連携して先端技術の研究開発と実践教育を一体的に推進する。
(2)
ロボット、AI、DX、サイバーセキュリティ及びデジタルツイン技術を活用し、造船システムの高度化と自動化を推進する。
(3)
海事分野における国際連携を主導し、制度設計・標準化・産業政策の形成を実務的に支援する。
(4)
洋上風力及び海洋エネルギー等を対象に、海洋利用の統合設計と実証を推進する。
(組織)
第4条
センターは、次に掲げる教職員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
その他教職員
(センター長)
第5条
センター長は、本学教職員から学長が指名する者をもって充て、学長が任命する。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長は、センターを補佐する者として副センター長を指名することができる。
(事務)
第6条
センターの事務は、高等研究院事務部において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、総合学術高等研究院運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和8年6月1日から施行する。
2
この規則の施行日に任命されるセンター長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、令和10年3月31日までとする。