| 第9条 | 第4条から第6条まで | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条 |
| 退職日俸給等の月額 | 退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| これらの | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の |
| 第9条の2 | 第6条の2第1項の | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の |
| 同項第2号ロ | 第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ |
| 同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
| 第9条の2第1号 | 特定減額前俸給等の月額 | 特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 第9条の2第2号 | 特定減額前俸給等の月額 | 特定減額前俸給等の月額及び特定減額前俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 第6条の2第1項第2号ロ | 第7条の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ |
| 及び退職日俸給等の月額 | 並びに退職日俸給等の月額及び退職日俸給等の月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である教職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
| 当該割合 | 当該第7条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |